年金のご案

年金関係業務



 年金は高齢期の生活の基本的部分を支えます

 年金は、毎年定期的・継続的に給付され、高齢期の生活の基本的部分を支えます。

 これまでの歴史では、インフレや不況によって、せっかく蓄えた財産が大きく目減りしたり資産価値が下落したりしてしまったこともありました。

 生活水準が向上していく中で、貯蓄した財産だけでは、生活水準の更に向上した将来の社会で、生涯、従前の生活と大きく変わらない生活を送ることは通常困難です。

 一方、産業構造が変化し、都市化、核家族化が進行してきた日本では、従来のように家族内の私的扶養により高齢となった親の生活を支えることは困難となりました。

 世代間扶養を基本とした社会保険の仕組みは、賃金や物価の変動に応じた年金を給付できますが、これは入るか入らないかを個人の任意に委ねることでは成り立たず、社会全体で仕組むことによって初めて可能になるものです。

 年金は、社会全体で高齢者を支える社会的扶養のための制度です。

 年金には、公的年金と私的年金があり、ほかに個人年金があります。

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 日本で最も古い年金は軍人恩給で、1875(明治年)年に公布されました。

 その後、公務員を対象に、1923(大正12)年に「恩給法」が制定されました。

 1959(昭和34)年11月1日施行の国民年金法では、養老年金は一定の年齢に達した者の中で一定の所得以下の者に限定して支給するものでした。

 財源は国庫から賄われ、受給者が掛け金や保険料を負担しない無拠出制年金でした。

 1961(昭和36)年4月から国民年金法の適用が開始され、保険の仕組みを取る年金制度になり、被保険者が掛け金や保険料を負担し、年金財政はこの収入によって確立される拠出制年金になり、国民皆年金制度が確立されました。

 その後、1985(昭和60)年の年金制度改正により、基礎年金制度が導入され、現在の年金制度の骨格ができました。

 1997(平成9)年に旧三公社(JR、NTT、JT)の共済年金、2002年(平成14年)には農林共済が厚生年金へ統合されました。

 掛け金や保険料、加入期間(保険料納付期間)、受給者の所得・資産などに応じて、支給される年金額も異なります。

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 日本の年金制度は3階建てになっており、原則として、20歳以上60歳未満の日本に居住するすべての国民は、国民年金に義務として強制加入し、資格期間が25年以上ある人が65歳になった時に1階部分として老齢基礎年金を受給できます。

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・1階部分(公的年金)(保険料は定額)

 国民年金(基礎年金、老齢基礎年金)

・2階部分(公的年金)(保険料は収入の一定割合)

 厚生年金
 共済年金

・3階部分(私的年金)

 企業年金(厚生年金基金、確定給付年金等)
 確定拠出年金(企業型、個人型)
 国民年金基金

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 民間サラリーマンや公務員等には、厚生年金や共済年金に企業や組織が義務として強制加入ししなければならず、自動的に加入していると見なされる1階部分の老齢基礎年金に加えて2階部分の老齢厚生年金や退職共済年金を受給できます。

 このほか、任意の選択として個人では国民年金基金や確定拠出年金に、企業では社員のために各種の企業年金に任意に加入して掛金を拠出し、老後に給付することができます。

 更に勤務先に関係なく、全くの個人の選択として個人年金とされる年金保険などもあります。

 また、障害者になった場合には障害年金が、死亡した場合には遺族年金が受給できます。



 保険料;

・国民年金保険料

 2005年4月から毎年280円ずつ引き上げ、2017年度には月額16,900円に固定。

・厚生年金保険料

 2004年10月から保険料率(労使折半)を毎年0.354%引き上げ、2017年9月から18.3%に固定。

 標準的な年金額;

 2004年改正では、標準的な年金受給世帯における受給し始めた(65歳)時点の年金額(夫婦の基礎年金と夫の厚生年金)の現役世代の平均手取り収入に対する比率(所得代替率)で見て、50%を上回る給付水準を確保することとされました。

 年金額の見通し;

 年金を受給し始めた年(65歳)以降の年金額(名目額)は物価の上昇に応じて改定されますが、通常は物価上昇よりも賃金上昇率の方が大きいため、その時々の現役世代の所得に対する比率は低下していきます。

 マクロ経済スライドによる調整期間においては、新たに年金を受給し始める者だけでなく、既に年金を受給し始めている者についても年金改定が緩やかに抑制され、年金額の現役世代の所得に対する比率は低下します。

 ただし、名目の年金額は、物価や賃金が下がる場合を除き下がることはありません。



・1985年改正

 制度成熟期に加入期間が40年に延びることを想定して、給付単価・支給乗率を段階的に逓減する給付水準の適正化。

 サラリーマンの妻の国民年金への加入(第3号被保険者制度の創設)による女性の年金権の確立。

 20歳前に障害者となった者に対する障害基礎年金の保障。

 5人未満の法人に対する厚生年金の適用拡大。

 女性の老齢厚生年金の支給開始年齢を2000年までに段階的に55歳から60歳に引き上げ。

・1989年改正

 完全自動物価スライド制の導入。

 学生の国民年金への強制加入。

 国民年金基金の創設。

・1994年改正

 60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を2013年までに段階的に60歳から65歳に引き上げ。

 在職老齢年金を賃金の増加に応じて賃金と年金額の合計額が増加する仕組みへの変更と失業給付との併給調整。
 賃金再評価を税・社会保険料を除いた可処分所得の上昇率に応じた方式へ変更。

 育児休業中の本人負担分の厚生年金保険料を免除。

・1996年改正

 旧公共企業体3共済(JR、JT、NTT)の厚生年金への統合。

・2000年改正

 老齢厚生年金の報酬比例部分を2025年までに段階的に60歳から65歳に引き上げ。

 65歳以降の年金額は物価スライドのみで改定。

 厚生年金の報酬比例部分の給付を5%適正化、ただし従前額を保障。

 厚生年金加入を70歳未満まで拡大し、65歳〜69歳の在職者に対する在職老齢年金を創設。

 賞与等にも同率(13.58%)の保険料を賦課し、給付に反映する総報酬制の導入。

 育児休業中の事業主負担分の厚生年金保険料の免除。

 国民年金保険料の半額免除制度と学生納付特例制度の創設。

・2001年改正

 農林漁業団体職員共済組合の厚生年金への統合。

・2004年改正

 保険料負担と年金給付のバランスを図るため、保険料負担の上限を固定し、基礎年金の国庫負担割合を2分の1へ引上げる及びおよそ100年かけて積立金を取り崩して(最終的に年金給付費用1年分程度を残す)年金給付に充当させることにより、保険料の引上げをできるだけ抑制する。

 また、社会全体の所得・賃金の変動(経済変動)や平均余命の伸び・合計特殊出生率(人口変動)に応じて、年金額の改定率を自動的に設定し給付水準を調整するマクロ経済スライドの仕組みを導入して、年金給付をゆるやかに削減し、保険料上限による収入の範囲で給付水準50%以上を確保するとした。



 負担と給付のバランスを確保するためには、高齢者、女性、若者、障害者の就業を促進し、制度の担い手を拡大してゆくことが重要です。

 また、女性や若年者の無業状態、失業を改善することが、少子化対策と併せて将来の支え手を増やしていくことになります。