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健保関係業務



 健保は従業員と家族のの健康を支えます

 健保は、健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度のことです。

 日本では国民皆保険とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民および日本に1年以上在留資格のある外国人は、何らかの形で健康保険に加入するように定められています。

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 第一次世界大戦以後の1922(大正11)年に最初の健康保険制度が制定され、1927(昭和2)年に施行されました。

 その後、徐々にその対象を広げ、市町村などが運営する国民健康保険制度の整備により、1961(昭和36)年に国民皆保険が達成されました。

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 労働者が仕事中や通勤中に、負傷したり病気等となった場合は、労災保険から医療費等が補てんされ、仕事以外の理由で、病気・負傷等により医療機関を利用した場合は、健康保険から医療費等が補てんされます。

 健康保険には、次のような制度があります。

・企業等の従業員の関係では、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険があります。

 政府管掌健康保険(政管健保)は、健康保険組合を持たない企業の従業員で構成され、社会保険庁が運営しています。

 組合管掌健康保険(組合健保)は、企業や企業グループ(単一組合)、同種同業の企業(総合組合)、一部の地方自治体(都市健保)で構成される健康保険で、組合が運営しています。

・企業等の従業員以外、個人事業者、退職者、無職者等の関係では、国民健康保険があります。

・その他

 船舶の船員の健康保険・雇用保険・労災保険を一つの制度で行い社会保険庁が運営する船員保険がります。

 日雇労働者が健康保険の適用事業所に雇われたときの、日雇特例保険(日雇保険も政府管掌の一種ですが、便宜上の理由から一般被保険者を政府管掌と呼び、日雇保険と分けています)があります。

 共済組合 - 国家・地方公務員、一部の独立行政法人職員、日本郵政公社職員、私立学校教職員の、民間で言う厚生年金制度も併せ持っている共済組合があります。



 適用事業所

 政府管掌健康保険と組合管掌健康保険への加入は事業所(本社、支社、工場など)単位で行われ、健康保険が適用となる事業所は、加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)と、許可を受けて加入する事業所(任意包括適用 業所)があります。

・強制適用事業所 

 法人事業所
 個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で従業員が5人以上の事業所

 政府管掌健康保険の場合は事業所単位で適用、組合健康保険の場合は法人(企業)一括の単位で適用。

・任意包括適用事業所

 個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等の事業所
 個人事業所のうち、飲食業・サービス業・農林漁業等を除く一般の事業所で
従業員が5人未満の事業所

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 被保険者

 事業所が政府管掌健康保険や組合管掌健康保険の適用を受けた場合、そこで使用されている被雇用者は原則として被保険者となります。

 但し、被雇用者でも健康保険が適用が除外される場合があります。

 日々雇用される者で1ヶ月未満の者
 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される者
 なお、健康保険の加入者は退職後も、資格喪失の日の前日までに2月以上被保険者であって資格喪失後20日以内に届出すれば、「健康保険任意継続被保険者」として最長2年間は被保険者となることができます。

 短時間就労者(パートタイマー)については、身分関係ではなく常用的使用関係の有無により判断されます。

 1日又は1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の勤務時間の概ね4分の3以上であること。
 1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の概ね4分の3以上であること。

 上記のいずれにも該当する場合、被保険者となります。

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 保険料

 政府管掌健康保険や組合管掌健康保険は、事業主と被保険者で保険料を負担(折半負担)します。

 組合管掌健康健保は、政管健保に比べ保険料率が低い組合が多いようです。

 保険料は被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を乗ずることにより計算されます。

 保険料額=(標準報酬月額又は標準賞与額)×保険料率

 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、標準報酬月額等級表の等級区分によって定められます。(平成19年4月現在:58,000円〜1,210,000円の47等級。)

 標準賞与額は、被保険者の賞与(ボーナス等で3ヶ月を超える期間ごとに支給されるもの)に基づき、千円未満端数を切り捨てて決定します(上限額あり)。



保険診療

 被保険者が保険者から発行された被保険者証を保険指定された医療機関等に提示し、保険医指定された医師や歯科医師や柔道整復師によって行われます。

 はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師は医師の同意書により行うことができます。

 保険診療には「診療報酬」が定められていて、保険診療を受ける被保険者は診療報酬の一部を医療機関に支払い、残りの診療報酬は保険者から医療機関へ支払われます。

自由診療(保険外診療)

 保険で認められている治療法であっても、保険を利用せずに治療することが可能です。

 診療報酬は医療機関の裁量で設定することができ、全額患者の自己負担となります。

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・一定規模の病床を有する病院は、他の保健医療機関からの紹介なしに初めてその病院を受診した患者から、初診料に相当する特別料金を徴収することができます。

・保険で認められていない治療法(未認可の治療薬など)や、要医療状態以外に対する医療行為(通常の歯列矯正や美容整形など)では健康保険は利用できません。

・一連の医療行為の中で保険診療と自由診療が混在することは、混合診療と呼ばれ一部の例外を除いて認められていません。(2004年現在、解禁について政府内で検討中。)



 人事の問題で悩んでいない企業はありません。

 社員を成長させるためには、まず人事制度の仕組みが必要です。

 人事制度の仕組み作りと教育研修の実施で自立型社員へと成長させることができれば、人が活き企業も活きます。