助成金のご案内 本文へジャンプ

助成金関係業務





 助成金は原則として返さなくてもよい資金です

 助成金は、国や公共機関が企業等の計画の実施を助成するための資金です。

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・研究開発や新規操業・新分野進出などに係るもの

・商店街や地域などの活性化を支援するもの

・雇用に係るもの

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 このうち、雇用に係るものは主に厚生労働省が実施しています。

 一般の補助金や助成金と異なり、厚生労働省の助成金は雇用保険の中でも雇用三事業と言われる分野で実施されています。

 雇用三事業の助成金は政府の一般会計からではなく、労働保険特別会計を主たる財源としています。

 労働保険特別会計は労働保険に加入している企業が支払っている労働保険料によって成り立っています。

 助成金の受給は、国や公共機関からもらうものというより、企業等が負担して積み立てておいた保険料の一部を取り戻すことだといえます。



支給対象要件・支給額は、刻々と改定されます

 ここでは平成19年4月1日現在の助成金を紹介しています。

1.特定求職者雇用開発助成金

 〔高年齢者や障害者等の特に就職が困難な人や再就職援助計画対象者を継続して雇用する労働者として雇い入れるとき〕

2.地域雇用開発促進助成金

 〔雇用機会の増大が必要な地域又は高度技能活用雇用安定地域等に事業所を設置・整備し労働者を雇い入れるとき〕

3.試行雇用奨励金

 〔公共職業安定所が紹介する労働者を短期間、試行的に雇用したとき〕

4.雇用支援制度導入奨励金

 〔トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施したとき〕

5.若年者雇用促進特別奨励金

 〔25歳以上35歳未満の者をトライアル雇用終了後に、雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用したとき〕

6.受給資格者創業支援助成金

 〔雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となったとき〕

7.高年齢者等共同就業機会創出助成金

 〔高年齢者等が、3人以上共同して事業を創設するとき〕

8.子育て女性起業支援助成金

 〔12歳以下の子供と同居している女性が、起業をするとき〕

9.地域創業助成金

 〔地域に貢献する事業を行う法人を設立または個人の事業を開始し、非自発的離職者等を雇用したとき〕

10.雇用調整助成金

 〔景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員を休業・教育訓練・出向させるとき〕

11.中小企業定年引上げ等奨励金

 〔就業規則等により、定年引上げ等を実施したとき〕

12.雇用環境整備助成金

 〔定年引上げ等を実施後1年以内に、55歳以上の常用被保険者に対する研修等を行うとき〕

13.労働移動支援助成金

 〔離職を余儀なくされる労働者の再就職援助のための措置を講じたとき〕

14.キャリア形成促進助成金

 〔企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、雇用する労働者に職業訓練等を実施したとき〕

15.中小企業雇用創出等能力開発助成金

 〔事業の高度化等や新分野進出等に必要な職業能力の開発及び向上のため、職業訓練や職業能力開発休暇の付与を行うとき〕

16.中小企業基盤人材確保助成金

 〔創業や新分野の進出により経営基盤の強化となる人材を雇い入れるとき〕

17.介護基盤人材確保助成金

 〔介護分野で新サービス提供等に必要な特定労働者を新たに雇い入れるとき〕

18.中小企業子育て支援助成金

 〔労働者が安心して出産し、働きながら子育てをする条件を実現するため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者等が初めて出たと
き〕

19.事業所内託児施設設置・運営コース

 〔事業所内託児施設を設置、運営、増築、建替え又は保育遊具等の購入をするとき〕

20.ベビーシッター費用等補助コース

 〔従業員が利用する育児・介護サービスの費用を補助、または育児・介護サービス業者と契約して従業員の利用に供する措置を実施したとき〕

21.代替要員確保コース

 〔育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業者を休業終了後に原職等に復帰させたとき〕

22.子育て期の柔軟な働き方支援コース

 〔小学校就学前の子を養育する労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい短時間勤務制度等を設け、利用させたとき〕

23.男性労働者育児参加促進コース

 〔男性の育児休業取得を促進するなど、男性の育児参加を可能とするような職場作りに向けたモデル的な取組を行うとき〕

24.職場風土改革コース

 〔計画的に職場風土改革に取組み、育児休業制度等を取得しやすい環境整備を行ったとき〕

25.休業中能力アップコース

 〔育児・介護休業後の職場復帰をスムーズに行うため講習を実施したとき〕

26.育児休業取得促進等助成金

 〔労働者に対し育児休業又は養育のための短時間勤務制度を利用させ、経済的支援を行うとき〕



 問い合わせ先

・高年齢者雇用開発協会

・障害者雇用促進協会

・都道府県労働局雇用均等室

・(財)21世紀職業財団地方事務所

・雇用・能力開発機構都道府県センター

・(社)全国労働基準関係団体連合会

・(財)介護労働安定センター

・(財)産業雇用安定センター



 注意点

 補助金・助成金は実施の前に計画書等の提出・認定を求めるものが多く、そのような補助金・助成金の場合、実施した後で申請しても受け付けてもらえません。

 雇用保険法をはじめ労働各法に基づいて支給されるものは、申請手続に雇用保険の適用事業所であることが前提となっています。

 また、就業規則の写しの提出を求められるものが少なくありません。

 万一未整備の場合は、この機会に一緒に手続きされることをお勧めします。

・各補助金・助成金間には調整があります

 同一の事由・同一従業員について複数の補助金・助成金が対象となる場合、いずれか一つしか受給できない場合が多くあり、よりよい条件で受給できるよう十分な検討が必要です。

・施策を普及させるための補助金・助成金です

 補助金・助成金の問い合わせ先である厚生労働省の出先機関では、補助金・助成金によって制度の充実促進を目指していますから、受給に必要な事柄について幅広く丁寧に相談にのってくれます。

 単なる事務手続きだけでなく、どのように行えば認定が受けられるか、補助金・助成金の前提となる制度導入の仕方などについて具体的な助言を得ることができます。

 雇用保険法に基づく助成金(特定求職者雇用開発助成金等)で、賃金の一部を助成するものは、1日あたりの支給限度額があります。

 1日あたりの限度額は雇用保険基本手当日額の最高額(平成19年4月現在 7,810円)です。この限度額は、毎年8月に変更されます。