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●年金受給間近の人へ

社会保険庁社会保険業務センターからの事前通知サービスは、大きく分けて2つあります。

 それは、加入記録のお知らせ、および年金見込額のお知らせ(希望者のみ)と、受給資格期間を満たしていることが確認できた人への裁定請求書の送付です。

▼年金加入記録のお知らせ、および年金見込額(希望者のみ)送付サービス

 58歳に到達した月の翌々月に社会保険業務センターから、年金加入記録のお知らせが送付されます。

 年金加入記録のお知らせは、ご本人が把握している年金の加入期間と、社会保険業務センターで管理されている年金加入記録を事前に照合し、年金の請求を迅速化することを目的に送付されています。

 社会保険業務センターで管理されている年金加入記録で、老齢の年金を受給するために必要な加入期間(原則25年)を満たしていることが確認できた方は、希望すれば年金見込額が送付してもらえます。

▼裁定請求書等の送付

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 受給資格期間は、老齢の年金を受給するために必要な加入期間です。

・国民年金+厚生年金+共済組合 ≧ 25年(ほとんどの人が対象です)

(保険料納付済期間+保険料免除期間等+合算対象期間 ≧ 25年)

・厚生年金+共済組合 > 20〜24年11カ月(昭和31年4月1日以前生まれのみ)

・男性40歳、女性35歳以後の厚生年金 > 15〜19年11カ月(昭和26年4月1日以前生まれのみ)

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・受給資格期間を満たしていることが、社会保険業務センターの記録で確認できた人には、60歳(または65歳)に到達する月の3力月前に、裁定請求書が送付されます。

 送付される裁定請求書には、請求者の個人データとして、郵便番号・住所・氏名・フリガナ・基礎年金番号・生年月日・加入言己録が印字されています。

 なお、加入記録は、年金加入記録のお知らせで確認された記録に基づいて印字されています。

・受給資格期間を満たしていることが、社会保険業務センターの記録で確認できない人には、60歳に到達する月の3力月前に 年金に関するお知らせ(ハガキ)が送付されます。

 このハガキには、 受給資格期間を満たしていることが確認できない旨を記載したハガキと、受給資格期間を満たしていることは確認できたが年金の受給開始年齢が65歳である旨を記載したハガキの2種類があります。