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雇用・人事・労務・その他・業務

定年後再雇用

 改正高年齢者雇用安定法により、2006年4月から段階的に定年や継続雇用の上限を65歳まで引き上げることが義務づけられました。

 全社員を対象にした定年延長をする企業もありますが、一般には定年後再雇用で対応するケースが多いようです。

 たとえば、59歳到達時に社員の希望を聞き、定年後1年ごとに雇用を更新、厚生年金定額部分の支給開始年齢を上限に再雇用します。

 原則として現職のままのフルタイム勤務で、月給、賞与が支給され、年収は退職時の60%程度です。

 定年退職した従業員が、1日の空白もなく定年前と同様の労働時間で働く場合は、社会保険の被保険者資格は継続されます。

 そして、再雇用後の給与額を減額する場合は、標準報酬月額が変更となります。

 通常、標準報酬月額が2等級以上変動する場合は、月額変更により、変動後4カ月目から社会保険料が変更となります。

 しかし、在職老齢年金の受給権を有する定年退職後の再雇用者については、再雇用後の標準報酬月額が在職老齢年金の停止額に影響を与える場合があるため、再雇用後の給与の減額を即時に標準報酬月額に対応させ、年金停止額に即応させる特例が設けられています。

 社会保険資格喪失届および同日付の社会保険資格取得届に、定年退職であることが明らかにできる書類を添付して管轄の社会保険事務所にて手続きを行います。

 この手続きによって、再雇用後の給与額に基づいた社会保険料となります。

 60歳で定年退職した従業員の再雇用後の給与は、雇用保険から支給される高年齢雇用継続基本給付金と在職老齢年金を考慮して決定する必要があります。

 高年齢雇用継続基本給付金を受給する主な要件は、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であること、過去の被保険者期間が5年以上あること、60歳時点と比較して75%未満に給与が減額されていること、です。

 支給申請先は、管轄のハローワークになります。

 在職老齢年金は、再雇用後の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与の額を12で割った額および基本月額(加給年金を除く老齢厚生年金の月額)の合計額によって計算されます。

 その月以前1年間の賞与額が影響しますので注意が必要です。

 再雇用後1年間の在職老齢年金は、59歳時に支払った賞与の額が影響しますので、再雇用予定の従業員の60歳定年前の賞与の支払いにも注意を要します。

 また、前記の高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合も年金の一部が支給停止となります。 再雇用後の給与額を高く設定することによって、給与以外にもらえるものの額が少なくなり、結果的には会社も従業員も揖をしてしまうケースがあります。

 再雇用者の給与額の決定、必要な手続きで、社会保険・雇用保険の制度ことを念頭に置く必要があります。