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雇用・人事・労務・その他・業務

正社員以外の労働者

 正社員以外の労働者としては、パートタイマーやアルバイト、契約社員などさまざまな呼び方があります。

 それぞれについて法律上の定義はありませんが、一般的に、次のように分類することができます。

・パートタイマー

 同じ事業所で働く通常の正社員に比べて、労 働時間が短い働き方をする人(パートタイム労働法)。

 一週間の就業時間が三五時間未満の人(総務省の労働力調査)。

・アルバイト

 自分の本来の生活とは別に短期間働く人。

 また、正社員として企業に勤務している人が時間外にほかの仕事に従事しているという、生活補助のための就労の場合もあります。

・フリーター

 15歳から34歳までのアルバイトまたはパートタイマーで働く人をフリーターと呼ぶ(厚生労働白書)。

・嘱託

 定年後に期間を定めて再雇用された人をいうことが多いです。

 雇用先は同一会社または他社どちらの形態もあります。

 この場合、年金受給との関係でパートタイマーとして契約することも多くなっています。

・派遣社員

 派遣会社と労働契約を結び派遣先の会社で働く人。

・契約社員

 いろいろな雇用形態があります。

 パートタイマーや臨時社員、専門能力を有する人、在宅勤務者など、企業によってその定義はまちまちです。

 また、契約期間の定めがあることが多いです。

 パートタイマーやアルバイト、派遣・契約社員については法律上の定義はありませんが、いわゆる正社員と同様、さまざまな法律によって守られています。

 まず、国や公共団体との関係では憲法の規定があり、関連があるのは次の各条文です。

 第14条 法の下の平等

 第19条 思想・良心の自由

 第25条 健康で文化的な最低限度の生活

 第27条 勤労の権利と義務

 第28条 団結権

 次に、労働法です。

 労働法という名称の法律はなく、労働基準法や労働組合法、最低債只金法など、労使関係の法律を総称して労働法と呼んでいます。

 この中で、正社員以外の労働者にかかわる法律は次のようなものがあります。

・労働基準法

 労働条件は労働者が人間らしい生活ができるものでなければならないという理念に基づき、使用者はこの条件を下回って労働者を働かせてはならないと定めています。

・最低賃金法

 労働者の生活の糧となる賃金の最低額を保障しています。

・労働安全衛生法

 労働災害を防止するための最低基準を設けて、労働者が安全かつ健康的に働くことができるよう定めています。

・労働者災害補償保険法

 労働者が業務上や通勤途中でケガをしたり病気にかかったりして働けなくなり、賃金がもらえないときに国から補償されます。

・雇用保険法

 労働者が働く意思と働く能力があっても職に就くことができないときには手当が支給されます。

・労働組合法

 一人では弱い労働者でも労働組合により使用者と対等の立場にたち、労働条件を良いものとするための活動を保護しています。

・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
 雇用の分野における男女の均等な機会および待遇確保を目的としています。

・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)

 育児休業と介護休業についての法律です。

・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)

 パートタイム労働者のための法律として、パートタイム労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。