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●年金と失業給付
平成10年4月1日以降は、法改正により、報酬比例部分の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付(基本手当)の両方を同時に受け取ることはできません。
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、調整の対象となります。
退職後、就業しないで特別支給の老齢厚生年金と失業給付の両方を受給した場合、その合計額が就業した場合の賃金よりも高くなるため、高齢者の就業意欲を著しく阻害すること、引退した人に対する所得保障である失業給付との併給には合理性がないことなどから、この調整が行われることになったものです。
すでに老齢厚生年金を受給している人や、平成10年3月31日までに特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する人は、調整の対象となりません。
調整の対象になる人は、失業給付を受給すると、その間、報酬比例部分の老齢厚生年金は受け取れなくなります。
ハローワーク(公共職業安定所)で求職の申込みをした翌月から基本手当を受け終わるまでの間、報酬比例部分の老齢厚生年金は支給停止となるのです。
失業給付の基本手当には、7日間の待期期間や、自己都合の退職の場合は3か月の給付制限など、基本手当が支給されない期間がありますが、この期間も年金は支給停止になってしまいます。
また、一部の期間、働いて収入があったときは、その日を除いて基本手当が支給されることになっていますが、たとえその月に受けた基本手当が1日分だとしても、年金については全額支給停止です。
基本手当は日単位で、年金は月単位で計算されるからです。
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失業給付の受給期間満了後、年金と失業給付の期間調整があり、失業給付を受けなかった期間は遡って年金を受給できます。
基本手当を受ける期間が経過するか、所定給付日数の受給を終了した時点で、支給停止解除月数が1以上である場合には、その月の支給停止の解除が行なわれます。
(支給停止解除月数)=(年金停止月数)−(基本手当の支給対象となった日数)÷30
失業給付受給可能期間中は失業給付日数が確定しませんので、受給期間満了後に年金と失業給付の期間調整が行われるためです。
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