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雇用・人事・労務・その他・業務

介護保険の概要

 急速な高齢化社会をむかえ、介護は誰もが直面する問題となってきました。

 介護保険は、安心して暮らせる老後の社会を実現するため介護を社会全体で支えていく制度で、平成12年4月から始まりました。

●運営主体

 介護保険は、市区町村が運営します。

 なお、地域によって、広域連合が保険者としての事務を行います。

●被保険者

 被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者です。

・第1号被保険者

 65歳以上、寝たきり、認知症などで常に介護を必要とする人、または家事など日常生活に支援が必要な人

・第2号被保険者

 40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、初期性の認知症、脳血管障害、末期がんなど、老化が原因とされる疾病等により介護や支援が必要となった人

●保険料

 介護を社会全体で支えるため、保険の財源は、被保険者の保険料で50%、国が25%、都道府県が12.5%、市区町村が12.5%を負担し賄われています。

 原則として、加入者全員が保険料を納めます。

・第1号被保険者

 住んでいる市区町村のサービス水準によって異なり、所得によって6段階または7段階に分けられます。

 老齢・退職・遺族・障害年金を、年額18万円以上受給している人については、年金から天引きされます(特別徴収)。

 年金額が18万円に満たない人は、個別に市区町村に納めます(普通徴収)。

・第2号被保険者

 加入している医療保険によって額が異なります。

 加入している医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)の保険料に上乗せして、一括して納めます。

●利用できるサービス

 在宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスがあります。

▼在宅サービス

・介護サービス(要介護1〜5)

 家庭を訪問するサービス 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション

 日帰りで通うサービス 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)

 施設への短期入所(ショートステイ)

 福祉用具の貸与・購入、住宅の改修

 有料老人ホーム等での介護

 ケアプランの作成

・予防サービス(要支援1・2)

 家庭を訪問するサービス 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)、介護予防訪問入浴、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション

 日帰りで通うサービス 介護予防通所介護(デイサービス)、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

 施設への短期入所(ショートステイ)

 福祉用具の貸与・購入、住宅の改修

 有料老人ホーム等での介護

 ケアプランの作成

▼地域密着型サービス

 夜間対応型訪問介護

 認知症対応型通所介護

 小規模多機能型居宅介護

 グループホーム

 小規模な有料老人ホーム等での介護

 小規模な特別養護老人ホーム

▼施設サービス

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

 介護老人保健施設

 介護療養型医療施設(療養病床等)

 *要支援者は利用できません

●利用手続き

・要介護・要支援の認定

 介護保険の給付を受けるためには、市区町村(保険者)による「要介護」または「要支援」の認定を受けることが必要です。

 認定は、被保険者の申請を受けて、市区町村が被保険者の心身の状況を調査するとともに、かかりつけ医の意見を聞き、調査結果等を介護認定審査会に示し審査・判定を依頼し、介護認定審査会で審査・判定を行い、市区町村は介護認定審査会の審査・判定にもとづき認定を行います。

 要介護・要支援とは、入浴、排せつ、食事等、日常生活での基本的な動作について、常時介護や支援を要すると見込まれる状態をいいます。

 介護の必要な程度に応じて区分され(要支援状態区分1〜2、要介護状態区分1〜5)、その区分に応じた介護(予防)給付を受けることができます。

 なお、第2号被保険者の方は、要介護等の状態の原因となった心身の障害が、初老期認知症や脳血管障害、末期がん等の老化に起因する疾病等、16種類の特定疾病に該当する方のみ、要介護・要支援の認定を受けることができます。

・調査等や審査・判定に当たっては、公平性と客観性の観点から、全国一律の基準が用いられています。

・原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。

・認定の有効期間は、原則として6ヶ月です。

・地域によって、介護認定審査会を各広域圏単位で設置・運営している場合があります。

・認定結果に不服がある場合は、市区町村の窓口で説明を受けてください。

 納得できないときは、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てることができます。

●利用申込み

・在宅でのサービス

 要介護の認定を受けた人は、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する居宅介護支援事業者を選んで、計画を作成してもらいます(市区町村へ相談の上、自分で作成することもできます)。

 プランは、要介護度ごとの限度額の範囲内で自由にサービスを組み合わせることができ、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人の状態や希望に基づいて、サービスを提供する事業者等と連絡調整して作成します。

 要支援の認定を受けた人は、地域包括支援センターで、介護予防のプランを作成してもらいます。

 自立に向けての目標を立て、自立支援に資するサービスを本人も含めたチームで プランを作成します。

・施設への入所

 介護保険施設への入所を希望するときは、直接施設へ申し込むか、居宅介護支援事業者から紹介を受けます。

 居宅介護支援事業者などの情報は、市区町村介護保険担当課へ問い合わせるか、社会福祉・医療事業団のホームページで検索することもできます。

 http://www.wam.go.jp

●利用料の負担

 介護保険のサービスを受けた時は、原則として費用の9割が保険給付され、利用者は1割を負担します。

 なお、家計への影響に配慮して、負担が著しく高額とはならないように、自己負担額の合計額が一定額(所得により15,000円〜37,200円)を超えた場合は、超えた分が払い戻されます(高額介護・予防サービス費)。

 介護サービス計画(ケアプラン)作成の費用は、全額が保険給付され、自己負担はありません。

 また、通所サービスを利用する場合は食費を、短期入所サービスを利用する場合または介護保険施設に入所する場合は食費及び居住費(滞在費)を、費用の1割のほかに負担します。

 ただし、所得の低い人については、所得区分に応じて、短期入所サービス及び施設の食費・居住費(滞在費)について負担限度額(利用者が負担する上限額)が設けられ、基準費用額と負担限度額との差額が介護保険から給付されます 。

 負担限度額は、市区町村(保険者)で認定してもらう必要がありますので、市区町村介護保険担当課へ問い合わせてください。