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雇用・人事・労務・その他・業務

是正勧告

 労働基準監督署の是正勧告を受けたとき、どう対処すればいいでしょうか・・・。

 より詳しくはメールフォームでお問い合わせください。

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●賃金の遡及払い

 労働基準監督署の是正勧告により賃金の遡及払いを求められる場合、給与の額が変更されたことに伴って社会保険料や源泉所得税等の修正が必要となります。

 また、法定福利費についても修正が必要となります。

▼給与の再計算

 賃金の遡及払いでは、最大で2年間遡っての支払いを指導されます。

 各月の給与の再計算が必要となり、それに伴って賃金台帳の再作成が必要となります。

▼労働保険料の再申告

 遡及払いが発生した場合は、確定精算したものに関し再申告を行います。

・算定基礎賃金集計表再作成

 正しい労働保険料を算出するため、新たに作成した賃金台帳をもとに算定基礎賃金集計表を再作成します。

・申告書作成

・理由書作成

▼社会保険料の訂正

 遡及払いにより算定基礎届(算定)の訂正や月額変更届(月変)の訂正が必要になった社員についてはその作業を行い、社会保険事務所に訂正届を提出します。

▼源泉所得税の納付

 再計算をした場合は、各月に遡り、すでに納めた税額との差額を算出し納付します。

▼給与支払報告書の訂正

 源泉徴収票の再作成とともに、各市区町村に送付している給与支払報告書も訂正が必要となります。

▼法定調書合計表の訂正

 法定調書合計表についても、訂正したものを再提出します。

●労働条件明示義務違反

 例;

 法条項等 

  労働基準法第15条第1項

 違反事項例

  労働契約の締結時において、労働条件を書面で明示していないこと

 是正期日例

  即時

・労働基準法15条では、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならいこととなっています。

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 労働基準法15条第1項;

「 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
 ・・・・・」

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・労働基準法施行規則第5条により、使用者は労働者に対し書面で明示(書面の交付)しなければならないこととなっています。

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 労働基準法施行規則第5条;

「 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
2 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。」

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・労働基準法第120条第1号により、労働条件の明示義務に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。

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 労働基準法第120条第1号;

「 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・・、第十五条第一項若しくは第三項、・・・・・」

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 そこで、即時に是正を行い報告書を提出する必要があります。

 例;

 違反事項及び指導事項

  労働基準法第15条第1項

 是正内容

  労働条件の明示を○年○月○日に労働条件通知書を渡しました。

  労働条件通知書の写しを添付いたします。

 是正完了年月日

  ○年○月○日

●法定労働時間遵守義務違反

 例;

 法条項等

  労働基準法第32条

 違反事項例

  時間外労働に関する協定がないにもかかわらず、労働者に1日8時間を超えて時間外労働を行わせていること

 是正期日例

  即時

・労働基準法第32条第1項では、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間については40時間を超えて、労働させてはならないと規定されています。

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 労働基準法第32条第1項;

「 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」

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・労働基準法第32条第2項では、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならないとなっています。

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 労働基準法第32条第2項;

「 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」

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・この制限を超えて労働させるには、労働基準法36条の協定を締結し届出る必要性があります。

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 労働基準法36条;

「 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と
書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」 

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・その他、労働時間については変形労働時間制等があります。

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 労働基準法第32条の2〜第32条の5(条文省略)

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・労働基準法第119条第1号により、法定労働時間遵守義務に違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

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 労働基準法第119条第1号;

「 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・・、第三十二条、・・・・・の規定に違反した者」

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 そこで、即時に是正を行い報告書を提出する必要があります。

 例;
 
 違反事項及び指導事項

  労働基準法第32条

 是正内容

  1日の労働時間を8時間以内とし、法定時間外の労働に関しましては労使協定を締結し届出をいたしました。

  労使協定の写しを添付致します。

 是正完了年月日

  ○年○月○日

●労使協定届出義務違反

 例;

 法条項等

  労働基準法第36条

 違反事項例

  時間外・休日労働に関する協定を締結していないにもかかわらず、時間外労働・休日労働をさせていること

 是正期日例

  即時

・労働基準法第36条では、使用者は当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数代表する者との書面による協定(36協定)をし、これを所轄労働基準監督署に届け出た場合においては、労働時間に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができることとなっています。

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 労働基準法第36条;

「 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と
書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮し
基準を定めることができる。
3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」

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・労働基準法施行規則第16条で協定すべき事項が定められています。

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 労働基準法施行規則第16条;

「 使用者は、法第三十六条第一項 の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに一日及び一日を超える一定の期間についての延
することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。
2 前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
3 前二項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。」

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・労基法第36条は条文上罰則がありませんが、未提出により自動的に32条違反となり実質上6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

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 労働基準法第119条第1号;

「 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・・、第三十二条、・・・・・の規定に違反した者」

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 労働基準法第36条で定める方法により労使協定を締結し届出た場合、使用者は同法の労働時間または休日に関する規定にかかわらず、この協定に従って労働者に時間外労働、休日労働をさせることができます。

 この36協定を締結し届出せずに時間外労働、休日労働をさせることは労基法違反になります。

 また36協定の効力は「その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要である」(昭63.1.1基発第1号)とされています。

 36協定があるというだけでは時間外・休日労働の義務が生じるのではなく就業規則に規定があることが必要です。

 協定は、締結するだけではなく所轄労働基準監督署に届出をした時点から効力が発生しますので注意が必要です。

 そこで、即時に是正を行い報告書を提出する必要があります。

 例;
 
 違反事項及び指導事項

  労働基準法第36条

 是正内容

  時間外労働・休日労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出いたしました。

 是正完了年月日

  ○年○月○日

●36協定の協定期間が過ぎた

 例;

 法条項等

  労働基準法第36条

 違反事項例

  36協定の期間が満了した後についても、再度36協定を締結し届出ることなく法定労働時間を超え労働させていた。

 是正期日例

  即時

・労働基準法第36条では、使用者は当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数代表する者との書面による協定(36協定)をし、これを所轄労働基準監督署に届け出た場合においては、労働時間に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができることとなっています。

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 労働基準法第36条;

「 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と
書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮し
基準を定めることができる。
3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」

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・労働基準法施行規則第16条で協定すべき事項が定められています。

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 労働基準法施行規則第16条;

「 使用者は、法第三十六条第一項 の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに一日及び一日を超える一定の期間についての延することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。
2 前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
3 前二項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。」

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・有効期間については通常1年である場合が多く見られます。

・労基法第36条は条文上罰則がありませんが、未提出により自動的に32条違反となり実質上6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

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 労働基準法第119条第1号;

「 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・・、第三十二条、・・・・・の規定に違反した者」

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 労働基準法第36条で定める方法により労使協定を締結し届出た場合、使用者は同法の労働時間または休日に関する規定にかかわらず、この協定に従って労働者に時間外労働、休日労働をさせることができます。

 この36協定を締結し届出せずに時間外労働、休日労働をさせることは労働基準法違反になります。

 労働者に時間外労働・休日労働をさせるのであれば、あらためて協定を締結し再度所轄労働基準監督署へ届出しなくてはなりません。

 そこで、即時に是正を行い報告書を提出する必要があります。

 例;

 違反事項及び指導事項

  労働基準法第36条

 是正内容

  36協定について、○月○日に締結し△月△日に届出をいたしました。協定書を添付いたします。

 是正完了年月日

  ○年○月○日

●割増賃金義務違反

 例;

 法条項等

  労働基準法第37条1項

 違反事項例

  法定労働時間外労働、休日労働に対して法定で定めている割増賃金を支払っていないこと

 是正期日例

  是正勧告から2ヶ月以内程度

・労働基準法第37条で、時間外労働に関しては2割5分以上、休日労働に関しては3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないこととなっております。

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 労働基準法第37条;

「 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計
額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。」

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・労働基準法第119条第1号により、法定労働時間遵守義務に違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

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 労働基準法第119条第1号;

「 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・・、第三十七条、・・・・・の規定に違反した者」

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 そこで、2ヶ月以内程度是正を行い報告書を提出する必要があります。

 例;

 違反事項及び指導事項

  労働基準法第36条

 是正内容

  割増賃金分を計算し○月×日に支給いたしました。

  領収書、賃金台帳の写しを添付いたします。

 是正完了年月日

  ○年○月○日

●管理職への深夜割増の不支払

 例;

 法条項等

  労働基準法第37条

 違反事項例

  部長職である○○に対して、深夜労働に関する割増賃金を算定と支払いをしていない。

 是正期日例

  是正勧告から2ヶ月以内程度

・労働基準法第37条では、時間外労働に関しては2割5分以上、休日労働に関しては3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないこととなっています。

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 労働基準法第37条;

「 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。」

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・労働基準法第119条第1号により、管理職への深夜割増の支払義務に違反すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

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 労働基準法第119条第1号;

「 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・・、第三十七条、・・・・・の規定に違反した者」

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 午後10時から午前5時までの労働に関しても2割5分以上の割増賃金を必要とします。

 労働基準法では,労働時間、休憩、休日に関する規定が除外される労働者がいます。

 一定の条件を満たす監督又は管理の地位にある労働者は労働時間、休憩、休日に関する規定が除外されます。

 しかし、あくまでも時間外労働に関する部分だけですので、深夜労働に関しては除外されているわけではありません。

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 労働基準法第41条;

「 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」

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 そこで、即時に是正を行い報告書を提出する必要があります。

 例;

 違反事項及び指導事項

  労働基準法第37条

 是正内容

  深夜労働の割増賃金分を計算し不足分を○月×日に支給いたしました。

  領収書、賃金台帳の写しを添付いたします。

 是正完了年月日

  ○年○月○日

●就業規則作成及び届出義務違反

 例;

 法条項等

  労働基準法第89条

 違反事項例

  常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、就業規則を作成し、所轄労動基準監督署に届けていないこと

 是正期日例

  是正勧告から2ヶ月以内程度

・労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署へ届け出なければならないことになっています。

 この労働者には、正社員だけでなくパートタイム労働者や臨時の労働者も含まれます。

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 労働基準法第89条;

「 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」

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・労働基準法第120条第1号により、就業規則作成及び届出義務に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。

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 労働基準法第120条第1号;

「 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・・、第八十九条、・・・・・の規定に違反した者」

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 そこで、2ヶ月以内程度是正を行い報告書を提出する必要があります。

 例;

 違反事項及び指導事項

  労働基準法第89条

 是正内容

  ○月○日施行の就業規則を×月×日に労働基準監督署へ届出いたしました。

  当該就業規則の写しを添付いたします。

 是正完了年月日

 (是正勧告書の是正期日までに是正を完了しておくこと)

●就業規則変更届を出していない

 例;

 法条項等

  労働基準法第89条

 違反事項例

  就業規則において、労働時間、年次有給休暇について変更届を所轄労動基準監督署に届けていないこと。

 是正期日例

  是正勧告から2ヶ月以内程度

 労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署へ届け出なければならないことになっています。

 また、それらの事項を変更した場合においても同様に変更作成、届出をしなくてはならないことになっています。

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 労働基準法第89条;

「 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」

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・労働基準法第120条第1号により、就業規則変更及び届出義務に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。

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 労働基準法第120条第1号;

「 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・・、第八十九条、・・・・・の規定に違反した者」

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 就業規則は一度作成し届出さえすればよいと言うものではありません。

 法改正があった場合や社内の労働環境に変更があった場合には、随時就業規則を見直し労働者代表の意見を聴き所轄労働基準監督署へ届出をしなくてはなりません。

 そこで、是正期日までに是正を行い報告書を提出する必要があります。

 例;

 違反事項及び指導事項

  労働基準法第89条

 是正内容

  ○月○日施行の就業規則変更届を×月×日に労働基準監督署へ届出いたしました。当該就業規則の写しを添付いたします。

 是正完了年月日

  是正勧告書の是正期日までに是正を完了しておくこと

●労働者名簿作成義務違反

 例;

 法条項等

  労働基準法第107条

 違反事項例

  労働者名簿を事業毎に調製していない。

 是正期日例

  是正勧告から2ヶ月以内程度

・労働基準法第107条では労働者名簿を各事業場毎に作成しなくてはならないことになっています。

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 労働基準法第107条;

「 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。」

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・労働基準法第120条第1号により、労働者名簿作成義務に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。

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 労働基準法第120条第1号;

「 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・・、第百六条から第百九条、・・・・・の規定に違反した者」

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 そこで、2ヶ月以内程度是正を行い報告書を提出する必要があります。

 原則としては場所的に分散しているものは別個の事業とすることとなっていますので各営業所でこれらの帳簿の調製が必要となります。

 規模が著しく小さい場合等の事務処理能力を勘案して一つの事業という程度の独立性がないと認められれば、本社、それに順ずる支店等で一括して調製することができる場合もあります。

 例;

 違反事項及び指導事項

  労働基準法第107条

 是正内容

  労働者名簿を調製いたしましたので報告いたします。

 是正完了年月日

  ○年○月○日

●賃金台帳に記入漏れがある

 例;

 法条項等>

  労働基準法第108条

 違反事項例

  賃金台帳に記入すべき事項である労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労働時間数の法定記載事項が記入されていないこと

 是正期日例

  是正勧告から2ヶ月以内程度

・労働基準法108条では、使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製しなくてはならないこととなっています。

・記入事項に関しては、労働基準法施行規則第54条による定めがあります。

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 労働基準法108条;

「 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」

 労働基準法施行規則第54条;

「 使用者は、法第百八条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
5 法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号 及び第六号 は、これを記入することを要しない。 」

 なお、労働基準法施行規則第55条の2によって労働者名簿と賃金台帳を併せて調製することができます。

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・労働基準法第120条第1号により、賃金台帳に記入漏れがあると、30万円以下の罰金に処せられます。

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 労働基準法第120条第1号;

「 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・・、第百六条から第百九条まで、・・・・・の規定に違反した者」

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 そこで、是正期日までに是正を行い報告書を提出する必要があります。

 例;

 違反事項及び指導事項

  労働基準法第108条

 是正内容

  法定記載事項を全て記入して賃金台帳を調製いたしました。

 是正完了年月日

  ○年○月○日

●健康診断実施義務違反

 例;

 法条項等

 労働基準法第66条、労働安全衛生規則第43条

 違反事項例

  常時使用する労働者の雇い入れの際に、雇入時の健康診断を行っていないこと

 是正期日例

  是正勧告から2ヶ月以内程度

・労働安全衛生法第66条では事業者は、労働者に対し労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならないと規定しています。

・労働安全衛生規則第43条では、事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し下記の項目について医師による健康診断を行わなくてはならないこととなっております。

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 労働安全衛生法第66条;

「 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」

 労働安全衛生規則第43条;

「 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一 心電図検査」

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・労働安全衛生法第120条第1号第2号により、健康診断実施義務に違反すると、50万円以下の罰金に処せられます。

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 労働安全衛生法第120条第1号第2号;

「 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・・、第六十六条第一項から第三項まで、・・・・・の規定による命令又は指示に違反した者
二 ・・・・・、第六十六条第四項、・・・・・の規定による命令又は指示に違反した者」

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 医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については除外されます。

 例;

 違反事項及び指導事項

  労働基準法第66条、労働安全衛生規則第43条

 是正内容

  雇い入れ時の健康診断をしていなかった労働者に対し、○○病院にて所定の健康診断をいたしました。

 是正完了年月日

  ○年○月○日

●パートタイマーに健康診断をしていない

 例;

 法条項等

  労働安全衛生法第66条

 違反事項例

  常時使用する労働者に対し雇入時の健康診断、定期健康診断を行っていない

 是正期日例

  是正勧告から2ヶ月以内程度

・労働安全衛生法第66条では事業者は、労働者に対し労働省令で定めるところにより、医師の健康診断を行わなければならないと定められております。

・労働安全衛生規則第44条では、事業者は常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、以下の項目について医師による健康診断を行わなくてはならないとされています。

・労働安全衛生規則第43条では、事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し下記の項目について医師による健康診断を行わなくてはならないこととなっております。

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 労働安全衛生法第66条;

「 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。」

 労働安全衛生規則第44条;

「 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一  既往歴及び業務歴の調査
二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三  身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四  胸部エックス線検査及び喀痰検査
五  血圧の測定
六  貧血検査
七  肝機能検査
八  血中脂質検査
九  血糖検査
十  尿検査
十一  心電図検査
 ・・・・・」

 労働安全衛生規則第43条;

「 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一 心電図検査」

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・労働安全衛生法第120条第1号第2号により、健康診断実施義務に違反すると、50万円以下の罰金に処せられます。

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 労働安全衛生法第120条第1号第2号;

「 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・・、第六十六条第一項から第三項まで、・・・・・の規定による命令又は指示に違反した者
二 ・・・・・、第六十六条第四項、・・・・・の規定による命令又は指示に違反した者」

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 短時間労働であるパートタイマーについては、週所定労働時間が通常労働者の4分3以上であって、1年以上雇用されると見込まれる場合は、社会保険と同様に考え健康診断が必要となるようです。

 所轄の管轄労働基準監督署で確認してください。

 違反事項及び指導事項

  労働安全衛生法第66条

 是正内容

  健康診断につきましては○年○月○日に○○病院にて実施いたしました。

 是正完了年月日

  ○年○月○日