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算定・月変手続き
・定時決定と算定基礎届
被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬がかけはなれないように毎年1回、 原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月5月6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬を決定します。
この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届書を 「算定基礎届」といいます。
・随時改定と月額変更届
標準報酬は、主に資格取得時と前回の算定基礎届の際に決定し次の算定基礎届の額が決定するまで適用されますが、途中で給料に著しい変動があった場合、一定の基準に従って見直されます。
その見直し処理のことを「随時改定」といい、この随時改定のために提出する届書を「月額変更届」といいます。
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●算定基礎届
▼算定基礎届の対象
算定基礎届の対象者は、7月1日現在の被保険者全員です。
ただし、次に該当すると定時決定の対象から除かれます。
・その年の6月1日以降に被保険者の資格を取得した人。
・4月昇給などで7月に随時改定される予定の人。
この場合、月額変更届を提出し、算定届は/で抹消します。
・5月または6月に昇給などで8月または9月に月変に該当するかもしれない場合、算定届からは抹消して、算定届に月変予定者一覧を添付します。
この場合、あくまで見込み処理なので実際月額変更に該当しなかったら、算定届をあらためて作成して後日提出することになります。
▼標準報酬の決定
標準報酬は、4月・5月・6月に受けた報酬の平均月額を標準報酬等級区分にあてはめて決定します。
この標準報酬の決定には、4月5月6月の報酬の支払基礎日数が17日以上あることが必要です(17日ない月の分は除いて計算します)。
報酬は控除する前の給与総額で、交通費や現物支給の定期代なども含まれます。
支払基礎日数から除かれる日は、日給者の休んだ日や月給者の欠勤日などです。
▼算定基礎届の提出
提出期間は、原則として7月1日から7月10日までです(平成15年度から)。
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●月額変更届
▼月額変更届の対象
一般的に、次の要件の全てに該当するときは月額変更届の提出が必要です。
・固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったとき
固定的賃金とは基本給とか職能給、家族手当など毎月決まった金額の ことで残業代とか歩合給とか毎月変動する給与は含まれません。
賃金体系の変更とは日給が月給に、月給が歩合給になったとか、手当ての額が変動、あるいは新設されたなどをいいます。
・変動月以降引続く3ヶ月間のどの月も報酬の支払対象日数が17日以上あるとき。
月給制の場合は、給与計算の基礎が暦日で、日曜日や有給休暇も含まれるため、出勤した日数に関係なくその支払対象期間の暦の日数が、支払基礎日数となります。
日給制の場合は、出勤日数が、支払基礎日数となります。
・3ヶ月間に受けた報酬の平均額をもとに等級表から算出した標準報酬(仮)が、現在の標準報酬とくらべて2等級以上の差を生じ、変動が昇給のときは2等級以上上がり、降給のときは2等級以上下がったとき。
4月昇給が5月に実施される等のいわゆる遡及の場合は、実際に昇給される5月が3ヶ月平均の開始月です(この場合4月分の遡及額は除いて計算します)。
▼変動の対象が最低等級と最高等級に絡むときは例外があります(上限値と下限値の特例)。
次の場合は変動は1等級でも月額変更に該当します。
・従前の標準月額が1級(98,000円)のとき「1級から2級」へ改定
従前の標準月額を算定するもとになった実際の給与の3ヶ月平均(報酬月額といい取得時は見込) が95,000円未満で1級の該当者が2級(101,000円以上)になったとき。
・従前の標準月額が2級(104,000円)のとき「2級から1級」へ改定
実際の給与の3ヶ月平均(報酬月額)が95,000円以下に下がったとき
・従前の標準月額が38級(930,000円)のとき「38級から39級」へ改定
実際の給与の3ヶ月平均(報酬月額)が1,005,000円以上に上がったとき
・従前の標準月額が39級(980,000円)のとき「39級から38級」へ改定
従前の標準月額を算定するもとになった実際の給与の3ヶ月平均(報酬月額といい取得時は見込) が1,005,000円以上で39級の該当者が38級(930,000円)になったとき。
・厚生年金は健康保険が月額変更に該当すれば機械的に変更されますが、30級(620,000円)が上限なので改定後30級を越えるケースは30級となります。
▼標準報酬の改定
昇給または降給等によって随時改定に該当すれば、変動月の4ヶ月目から標準報酬が改定されます。
たとえば、4月昇給で随時改定に該当すると7月から標準報酬が改定されますが、給与からの天引きは1ヶ月遅れますので、変更が給与に反映するのは8月からになります。
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