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雇用・人事・労務・その他・業務

 高額医療・高額介護合算

 これまで、医療保険には、高額療養費制度、介護保険には、高額介護サービス費制
度があり、入院やリハビリなどで高額の費用を払っている場合、上限額を超える部分
は払い戻してもらうことができました。

 しかし、同じ世帯で医療費・介護費の両方の自己負担が高額になると負担が重くな
ってしまいます。

 70歳以上の標準的な収入の世帯では、医療費の上限は月44,400円(年532,800円
)、介護サービス費は月37,200円(年446,400円)で、両方を利用している場合、最
高で年間979,200円の自己負担となっていました。

 そこで平成20年4月から、医療費・介護費それぞれの自己負担限度額を適用した後
、それでも両方を合計した自己負担が高額となる場合に、新たに定められた自己負担
限度額を超えた分が支給されます。

・限度額は年額で計算されます

 高額医療・高額介護合算制度は1年間の自己負担額を合算して年額で計算されます


 計算期間は毎年8月〜翌年7月(平成20年4月〜7月分については経過措置)までの1
年間となります。

 この期間内に自己負担した医療費と介護費(それぞれの自己負担限度額を超えて支
給された額は除く)を合算します。

 ただし、食費・居住費や差額ベッド代については合算の対象とはなりません。

・世帯ごとに計算されます

 同じ世帯で医療費と介護費を支払い、自己負担限度額を超えた世帯が対象となりま
す。

 ただし、自己負担限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。

■自己負担限度額(年額・毎年8月〜翌年7月)


所得区分 70歳未満
上位所得者 126万円(168万円)
一般 67万円(89万円)
住民税非課税世帯 34万円(45万円)
所得区分 70〜74歳
現役並み所得者 67万円(89万円)
一般 56万円(75万円)
低所得者U 31万円(41万円)
低所得者T 19万円(25万円)

*( )は平成20年4月1日から平成21年7月31日までの自己負担限度額です。

*自己負担限度額については変更される場合があります。

 上位所得者とは,基礎控除後の総所得額等が、世帯の国保被保険者全員の合計で
600万円を超える世帯の人(所得の申告をしていない人を含む)です。

 現役並み所得者とは,現役世代の平均的収入以上の所得がある人(課税所得が年
145万円を以上の人)と その世帯に属する人です。

 低所得者IIとは,世帯主及び被保険者全員が市民税非課税の世帯の人です。

 低所得者Iとは,世帯主及び被保険者全員が市民税非課税で、かつ、各収入から必
要経費・控除 (年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円に
なる世帯に属する人です。

・自己負担限度額の計算について

 同一世帯でも国民健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度それぞれの医療
保険で計算します。

 70歳未満の人の医療費は、21,000円以上の自己負担額を対象とします。 
    
 所得区分は、毎年7月31日時点の医療費の自己負担限度額で適用される区分を適用
します。
         
 同一世帯に70歳未満と70〜74歳の人がいる場合は、まず70〜74歳の自己
負担限度額を適用して残った自己負担額に、70歳未満の自己負担限度額を合算して7
0歳未満の自己負担限度額を適用します。

 また、70〜74歳の人に医療費と介護費の自己負担がある場合のみ70〜74歳
の自己負担額を適用します。