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ここでご紹介するのは、今年度に実際に行われている助成制度です。
年度によって制度が改正されることがありますので、ご注意ください。
なお、特にお断りしない場合、支給対象者は雇用保険適用事業の事業主となっています。
より詳しくはメールフォームでお問い合わせください。
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●試行雇用(トライアル雇用)奨励金
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
・助成金
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3か月分まで
・事業主
公共職業安定所に求職申込みをしている者のうち、試行雇用(トライアル雇用)を経ることが適当である公共職業安定所長が認める者を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用(3ヶ月)として雇い入れた事業主。
・労働者
45歳以上65歳未満の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者に限る)
35歳未満の若年者
母子家庭の母等
季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
障害者
日雇労働者・ホームレス
*不良債権処理就業支援特別奨励金にもトライアル雇用支援があります。
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●労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。
■求職活動等支援給付金
求職活動等のための休暇を付与した場合、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた場合の助成金です。
▼求職活動等ための休暇を付与した場合
・事業主
離職を余儀なくされる労働者の再就職援助計画対象となる者に対し、求職活動等のための休暇を付与し休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと
雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
・助成金
休暇を付与した場合、1人当たり日額4,000円、支給上限:1人当たり休暇30日分まで
▼職場体験講習を受講させた場合
・事業主
計画対象者に対し、再就職先となり得る事業所において期間が3日以上の職場体験講習を受講させ、受講した日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと
雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること
・助成金
職場体験講習を受講させた場合、1人当たり日額4,000円、支給上限:1人当たり受講30日分まで
*職場体験講習実施事業所を開拓した場合は、職場体験講習受講者1人当たり2万円を加算
*新規・成長15分野に係る事業を行う事業所を開拓した場合は、さらに2万円を加算
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■ 再就職支援給付金
民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた場合の助成金です。
・事業主
計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること
計画対象者の離職の日から2か月以内に再就職を実現すること
*雇用機会増大促進地域において、雇用機会増大促進地域に係る地域雇用機会増大計画に定められた期間内に対象被保険者の再就職を実現した場合は、3か月以内、45歳以上は5か月以内、雇用調整方針対象者は6か月以内
雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること、または雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること
・助成金
中小企業事業主の場合、委託費用の1/3、支給上限:1人当たり40万円まで、同一の計画等につき300人まで
中小企業事業主以外の事業主の場合、委託費用の1/4、支給上限:1人当たり30万円まで、同一の計画等につき300人まで
*委託契約上、職業紹介事業者が対象被保険者について新規・成長15分野に係る事業を行う事業所への再就職の実現に努める旨が記載され、かつ、当該事業所への再就職が実現した場合10万円を加算
●特定求職者雇用開発助成金
▼特定就職困難者雇用開発助成金
・事業主
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主
・主要件
対象労働者を常用雇用者として雇い入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であること。
対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して6カ月前の日から1年を経過した日までの間に事業所で雇用する労働者を事業主都合により離職させたことがないこと。
対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して6カ月前の日から1年を経過した日までの間に離職したもののうち、特定受給資格者(解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされたもの)を一定数以上出していないこと。
過去3年間において、当該事業所で就労した者を雇い入れる場合でないこと。
・労働者
高年齢者(60歳以上65歳未満)
障害者(身体・知的・精神障害者)
母子家庭の母等
*紹介を受けた日に、原則として、失業中の者に限る。
・助成金(平成19年10月の雇入れから支給額が定額になりました)
| 対象労働者(一般被保険者) |
助成額 |
助成期間 |
| 大企業 |
中小企業 |
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高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等 *
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50万円 |
60万円 |
1年 |
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短時間労働者(高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等)
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30万円 |
40万円 |
1年 |
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重度障害者等(重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者) *
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100万円 |
120万円 |
1年6か月 |
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・助成期間
重度障害者、45歳以上の障害者及び精神障害者(短時間労働被保険者を除く)1年6ケ月
上記以外 1年間
*ハローワーク又は民間職業紹介事業者(特定求職者雇用開発助成金等を取扱う旨を示す標識の交付を受けたものに限る)の紹介により雇い入れた場合に限る。
▼緊急就職支援者雇用開発助成金
・事業主
企業の大規模なリストラや倒産などによって相当数退職させられる離職者(再就職援助計画対象者)など一定の条件を満たす労働者を雇入れた事業主
*この助成金は、指定された区域内に所在する事業所の事業主のみが対象となります。
・助成金(平成19年10月の雇入れから支給額が定額になりました)
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対象労働者(一般被保険者)
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助成額 |
助成期間 |
| 大企業 |
中小企業 |
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短時間労働者以外の一般被保険者
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25万円 |
30万円 |
6か月 |
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短時間労働者
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15万円 |
20万円 |
6か月 |
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*短時間労働者とは、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。
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●キャリア形成促進助成金
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力の開発の支援または職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成するものです。
訓練等支援給付金と職業能力評価促進給付金の2つの給付金があります。
平成19年4月の改正で、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金が廃止され、訓練等支援給付金が創設されました。
OJTのみで受給できる給付はありません。
・事業主
雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、年間職業能力開発計画に基づき取り組む事業主
・主要件
雇用保険の適用事業の事業主であること。
労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に周知しているものであること。
職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと及び過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。
いずれかの助成金の支給要件に該当し、都道府県センター統括所長の受給資格認定を受けていること。
▼訓練等支援給付金
・専門的な訓練に対する助成
職務に関連した専門的な知識および技能の習得のための職業訓練を受けさせる場合の経費、職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/3(中小企業事業主に限る)の額を助成されます。
・短時間等労働者への訓練に対する助成
雇用する短時間等労働者に高度な技能・知識を習得させるための職業訓練を受けさせ、かつ、これにより習得された技能・知識についての評価等を行う制度若しくは短時間等労働者に通常の労働者への転換に必要な技能・知識を習得させるための職業訓練を受けさせ、かつ、通常の労働者への転換を行う制度を労働協約または就業規則に新たに設け、訓練を実施した場合の経費、職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/3(中小企業事業主1/2)の額を助成されます。
・認定実習併用職業訓練(OJTとOFF-JTの組み合わせ訓練)に対する助成
厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)を実施した場合のOFF-JTによる訓練に係る経費、当該訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小企業事業主1/3)の額を助成されます。
また、OJTによる訓練の実施時間に応じて、受講者1人につき1時間600円(1人あたり408,000円を限度)を助成されます。
・自発的な職業能力開発の支援に対する助成
年間職業能力開発計画に基づき、労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力評価またはキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費(自発的職業能力開発経費)を負担するまたは休暇(職業能力開発休暇)を与えた場合、自発的職業能力開発経費の1/4(中小企業1/3)または職業能力開発休暇期間中の労働者の賃金の1/4(中小企業1/3)の額を助成されます。
また、労働協約または就業規則の改正等により、その雇用する労働者の自発的な職業能力開発を支援する制度を新たに導入し、制度の利用者が発生した場合15万円(1事業所1回に限り支給、自発的職業能力開発経費を負担する場合は中小企業事業主に限る)と制度導入から3年以内に制度利用者が発生した場合には、制度利用者1人につき5万円(20人を限度、自発的職業能力開発経費を負担する場合は中小企業事業主に限る)を支給し、制度導入から3年を経過した場合には、制度利用者増加分1人につき2万円(5人を限度。中小企業事業主に限る)を支給されます。
▼職業能力評価促進給付金
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業能力の開発および向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力評価を受けさせた場合、職業能力検定に要した受検料及び職業能力検定期間中の従業員の賃金の3/4の額を助成されます。
●職場適応訓練費
職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。
▼事業主
訓練を行った事業主で、受給要件に該当すること
・訓練を行う設備的余裕があること
・指導員として適当な従業員がいること
・労働災害補償保険、雇用保険、健康保険等に加入し、またはこれらと同様の職員共済制度を有していること
・労働基準法および労働安全衛生法に規定する安全衛生その他の作業条件が整備されていること
・訓練終了後、訓練生を雇用する見込みがあること
・訓練期間は通常6か月(重度の障害者等は1年)以内、短期の場合は、2週間(重度の障害者は4週間)以内であること
▼助成金
職場適応訓練生1人につき下記の訓練費が支給されます。
・月額24,000円(重度の障害者25,000円)
・短期の職場適応訓練には、日額960円(重度の障害者1,000円)
なお、職場適応訓練生には、雇用保険の失業等給付などが支給されます。
●定年引上げ等奨励金
平成20年度から「定年引上げ等奨励金」の制度が改正され、新たにスタートしました。
高齢者が70歳まで働ける企業を奨励するための制度です。
急速な少子高齢化による労働力人口の減少が見込まれる中で、我が国経済社会の活力を維持していくため、働く意欲を持った高年齢者が長年にわたり培った知識と経験を、企業において継続して生せるようにするためのものです。
「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」により、事業主は65歳までの高年齢者の安定した雇用を確保することが義務づけられていますが、今後は65歳以上の定年制や定年の定めの廃止を普及・促進することが課題となっています。
・65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を行った事業主の経済的負担が軽減されます。
・地域において波及効果のある高齢者雇用のモデル的取組を行った事業主が支援されます。
・事業主団体が傘下の中小企業事業主に対して高年齢者の継続雇用についての支援活動が行われます。
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この制度は、3種類の奨励金・助成金で構成されています。
・中小企業定年引上げ等奨励金
雇用保険の常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、高齢法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置のうち、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給されます。
・70歳定年引上げ等モデル企業助成金
70歳以上まで働くことができる新たな職域の拡大等を行うモデル的な取組み、又は地域における波及効果のある取組みを実施した事業主に対し、実施に要した費用の2分の1に相当する額を支給されます。
・中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金
事業主団体が、傘下の雇用保険の適用事業の中小企業事業主に対して、高齢法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置の導入やその他必要な雇用環境の整備に関する相談・指導等を実施した場合、それにかかった経費を奨励金として支給されます。
●中小企業定年引上げ等奨励金
雇用保険の常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、高齢法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置のうち、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給されます。
この奨励金は、次の2種類で構成されています。
▼中小企業定年引上げ等奨励金
常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合に、その経費として一定額が支給されます(支給要件が詳しく定められています)。
奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止に要する経費として、企業規模に応じて定額が1回に限り支給されます。
企業規模従業員1〜9人、40万円、10〜99人、60万円、100〜300人、80万円。
また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合には、上乗せして支給されます(支給要件が詳しく定められています)。
企業規模に応じて定額が回に限り上乗せ支給されます。
企業規模従業員1〜9人、40万円、10〜99人、60万円、100〜300人、80万円。
支給を受けようとする事業主は、中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に、必要書類を添え、都道府県雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 理事長に、実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請が必要です。
ただし、次のいずれかに該当する事業主に対しては、定年引上げ等奨励金を支給されません。
・支給申請日において労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項に定める一般保険料)を2年を超えて滞納していること。
・中小企業定年引上げ等奨励金について支給申請日から起算して3年前の日から当該支給申請日までの間、または雇用環境整備助成金について計画申請日から起算して3年前から当該支給申請日までの間に、偽りその他不正の行為により、雇用安定事業等に係る各種給付金(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の規定により支給される給付金を受け、又は受けようとしたこと。
また、中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、過去に継続雇用定着促進助成金(第I種)の支給を受けている場合は、奨励金は受給できません。
また、65歳未満の定年年齢により継続雇用定着促進助成金(第I種)の支給を受けている場合は、上乗せ支給のみ対象となります。
▼雇用環境整備助成金
常用被保険者数300人以下の事業主が、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施後1年以内に、55歳以上65歳未満の常用被保険者に対する研修等を行う場合、研修等に要した経費の一部が支給されます(支給要件が詳しく定められています)。
支給対象となる研修等は、当該事業主の雇用する常用被保険者の雇用機会の確保等職業生活の充実に資するもので計画によって構成されるものであること、実施時間が合計して7時間以上のものであること、法令に反するまたは反社会性を助長する内容や儀式・祭儀・宗教に当たる内容を含むものでないこと、計画について機構理事長の認定を受けたものであることが必要です。
支給額は、研修等を開始した日から起算して1年を経過する日までに要した研修等の費用の2分の1に相当する額(当該期間に支払われたものに限る)。
ただし、研修等の対象となる常用被保険者1人当たり(実人員)5万円を上限額とし、1社あたり250万円を上限とします。
なお、研修の計画につき認定を受ける前に、当該認定に係る申請の計画に基づく研修等を実施した場合には、当該研修等について助成金は支給されせん。
また、助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、この助成金以外の公的給付金を受給している場合、この助成金の支給ができないことがあります。
●70歳定年引上げ等モデル企業助成金
70歳以上まで働くことができる新たな職域の拡大等を行うモデル的な取組み、または地域における波及効果のある取組みを実施した事業主に対し、実施に要した費用の2分の1に相当する額を支給されます。
▼事業主
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
・雇用保険の適用事業の事業主で、70歳以上まで働くことができる新たな高年齢者の職域の拡大等の計画を記載した職域拡大等計画書を都道府県雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出し計画の認定を受け、職域拡大等計画書に基づく措置として、新たな事業分野への進出等による職域の拡大、職務の再設計等による職域の拡大、機械設備、作業方法又は作業環境の導入若しくは改善、それらの措置に準ずる措置であって、高年齢者の安定した雇用の確保のために必要と認められるもののうち、いずれかの措置を実施した事業主。
・認定された職域拡大等計画書を具体的に実施するための実施計画の策定を行う第1期事業、当該実施計画を実施する第2期事業を、第1期事業の開始から2年以内(第1期事業から第2期事業への移行期間(1か月以内を除く)に実施した事業主。
・第2期事業の支給申請日において、次のいずれかに該当する事業主。
就業規則等により、60歳以上70歳未満の定年を定めている事業主(継続雇用制度を導入している場合70未満の制度であること)が、就業規則等により70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと。
就業規則等により、60歳以上70歳未満の定年を定めている事業主(継続雇用制度を導入している場合70未満の制度であること)が、就業規則等により70歳以上まで中断することなく継続して雇用する継続雇用制度を導入したこと。
・次のいずれにも該当する法人等を設立したこと。
就業規則等により、70歳以上の定年を定めていること、70歳以上までの継続雇用制度を導入していること又は定年の定めをしていないこと。
第2期事業の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用されている者全体に占める55歳以上の者の割合が2分の1以上であり、かつ、当該事業主に雇用されている者全体に占める60歳以上の者の割合が4分の1以上であること。
・70歳以上の雇用制度を実施した日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。
・第2期事業の支給申請日の前日において、65歳以上の者が1名以上又は確保措置における義務年齢(平成21年度以前である場合は63歳)以上の常用被保険者が5名以上いること。
・モデル事業の実施に必要な許認可を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営する事業主。
・モデル事業の実施に要した経費であって、第1期事業及び第2期事業のそれぞれの期間内に要した対象経費を支払った事業主。
・モデル事業の実施状況がわかる書類を整備していること。
・モデル事業が、宗教上の活動、政治上の活動、風俗営業、公序良俗に反する事業等を目的として実施するものでないこと。
▼対象経費
・第1期事業に係る対象経費
実施計画の策定のための会議の設置及び運営費
市場調査費
コンサルタント謝金等実施計画の策定に係る相談経費
その他実施計画の策定に必要と認められる経費
・第2期事業に係る対象経費
職域の拡大等に係る実施経費
法人設立経費(法人の設立登記に要した経費
各種許認可等の手続きに要した経費
高年齢者に配慮した職域の拡大等に直接関係する機械設備等の購入費・賃借料(第2期事業の期間内の賃借に係る賃借料に限る。)・改善費、事業所の改修工事費
・モデル事業実施(法人設立、職務の設計、高年齢者の配置、処遇等)に係るコンサルタントとの相談に要した経費
・その他職域の拡大等に必要と認められる経費
・モデル事業の実施に必要となる、職業能力開発経費、事業運営経費(対象経費としては500万円を限度とする)、その他実施計画の実施に必要と認められる経費
▼助成金
助成金を受けようとする事業主は、職域拡大等計画書の提出時期の期間内に職域拡大等計画書を作成して、第1期事業の開始予定日を元に、3月1日から翌年2月末日までの期間を4回に分けて、それぞれ前年12月1日から同年9月末までの間に、都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に提出します。
・第1期事業および第2期事業のそれぞれの期間内に要した人件費を除く所定の必要経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
第1期事業の限度額を250万円とし、第2期事業の限度額を500万円から、第1期事業の助成額を差し引いた額。
●中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金
事業主団体が、傘下の雇用保険の適用事業の中小企業事業主に対して、高齢法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置の導入やその他必要な雇用環境の整備に関する相談・指導等を実施した場合、それにかかった経費を奨励金として支給されます。
まず、事業主団体は対象事業の計画申請を行い、計画の認定を受けなければなりません。
計画の認定を受けた対象事業の実施に係る経費について、前期、後期毎に支給申請をすることになります。
▼対象団体
次のいずれにも該当する事業主団体。
・労働者を使用する事業主団体の場合は、雇用保険の適用事業の事業主であること。
・次のいずれかに該当し、計画申請日において構成事業主(雇用保険の適用事業の事業主であること)の数が30社以上で、構成事業主に占める中小企業事業主の割合が3分の2以上である事業主団体であること。
民法第34条の規定により設立された公益法人(社団法人及び財団法人)
事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づくもの)
商店街振興組合(商店街振興組合法に基づくもの)
商工会議所(商工会議所法に基づくもの)
商工会(商工会法に基づくもの)
上記以外で、構成事業主の高年齢者雇用確保措置の導入促進等への意欲を有していること等の事業主団体であること。
▼対象事業
事業主団体の構成事業主に対し、次の事業を実施するものです。
なお、確保措置は高齢法第9条第2項及び附則に基づき、基準を設けた継続雇用制度の導入や段階的に引き上げる場合であっても認められます。
・確保措置の導入その他雇用環境の整備状況に係る調査
構成事業主に対する確保措置その他雇用環境の整備に係る効果的な取組を行うことを目的として、実施状況調査を行うこと。
・確保措置の導入その他雇用環境の整備に係る広報啓発
確保措置の導入その他雇用環境の整備に係る好事例集等の作成等による広報啓発を行なうこと。
・確保措置の導入その他雇用環境の整備に係る説明会の開催
構成事業主を招集し、社会保険労務士等の専門家を講師とする確保措置の導入その他雇用環境の整備に係る説明会を開催すること。
・確保措置の導入その他雇用環境の整備に係る助言・指導
社会保険労務士等の専門家を活用し、確保措置の導入その他雇用環境の整備を必要とする構成事業主に対し、確保措置の導入に必要な就業規則の作成方法や賃金・人事処遇制度等の見直し、高齢者雇用に資する雇用環境の改善等に係る助言・指導を行うこと。
・その他確保措置の導入・雇用環境の整備を行うために必要なもの
▼支給額
実現奨励金の総支給上限額及び前期支給上限額は、計画申請日における事業主団体の構成事業主数に応じた額となります。
前期に係る支給申請については、前期終了日の翌日から1か月以内に、また、後期に係る支給申請については、後期終了日の翌日から起算して1か月以内に、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金支給申請書(前期・後期)に必要書類を添え都道府県雇用開発協会を経由して独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長あて申請します。
・前期支給額
前期実績額と表の前期支給上限額と比較して少ないほうの額。
・後期支給額
(年間実績額−前期支給上限額)×助成率+(前期支給上限額−前期支給額)
*助成率は、事業実施後における確保措置導入率等により50%〜80%に別れます。
*前期と後期に分けて支給対象事業を実施した場合に、各期毎に支給されます。
・対象経費
謝金(専門家による助言、指導等)、旅費、印刷費、発送費、会場借上経費など、構成事業主の雇用確保措置導入等を促進するための事業に直接かかった経費
●地域雇用開発促進助成金
改正地域雇用開発促進法に基づく地域類型に応じた助成金の見直し(整理・合理化)を行われ、新たに「地域雇用開発促進助成金」が創設されました。
▼対象地域
・雇用機会が量的に不足している同意雇用機会増大促進地域(地域雇用開発促進法第9条第1項に規定する地域)
・我が国産業の基盤である「ものづくり」を支える高度な熟練技能者が多数就業している同意高度技能活用雇用安定地域(地域雇用開発促進法第17条第1項に規定する地域)
・若年層・壮年層の流出の著しい過疎雇用改善地域
・就業機会が量的及び質的に不足している農山村地域
▼事業主
・その地域に事業所を設置又は整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主
・高度技能労働者を雇い入れ、または労働環境改善に資する設備若しくは福祉施設を設置・整備して、併せて新たにその地域に居住する求職者を雇い入れる事業主
▼助成金
・地域雇用促進奨励金
同意雇用機会増大促進地域、過疎雇用改善地域、農山村地域において、事業所の設置・整備を行い、それに伴い労働者を雇い入れた事業主又は、同意高度技能活用雇用安定地域において、高度技能労働者を受け入れ、それに伴い労働者を雇い入れた事業主に対して、支給対象者に支払った賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額が助成されます。
・地域雇用促進特別奨励金
同意雇用機会増大促進地域又は過疎雇用改善地域又は農山村地域において、事業所の設置・整備に伴う費用及び雇い入れた支給対象者の人数に応じて一定額が特別助成されます。
・地域雇用促進環境整備奨励金
同意高度技能活用雇用安定地域内の事業主が、同意高度技能活用雇用安定地域において雇用環境の整備を行うため、労働環境改善に資する設備又は福利厚生施設の設置・整備を行い、それに伴い雇い入れた支給対象者の人数に応じて一定額が特別助成されます。
●通年雇用奨励金
北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成するもので、季節的な失業の発生を防止するとともに、これらの者の常用雇用化を促進することを目的としています。
▼事業主
いずれにも該当する事業主
・積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(北海道、青森県、秋田県等13道県の全市町村又は一部市町村)に所在する事業所において、厚生労働大臣が指定する業種(林業、建設業、水産食料品製造業等9業種)に属する事業を行うこと。
・事業所内就業(季節労働者を12月16日から翌年3月15日までの間中継続して雇用し支給対象事業所において業務に従事させること)
事業所外就業(季節労働者を12月16日から翌年3月15日までの間中継続して雇用し当該事業主の他の事業所への配置転換または他の事業主の事業所へ労働者派遣若しくは在籍出向させ業務に従事させること)
業務転換(季節労働者を12月16日から翌年3月15日までの間中継続して雇用し支給対象事業主の事業所における季節的業務以外の業務への転換させ、業務に従事させること)
を行い、かつ、それ以後において少なくとも翌年度の12月15日まで継続して雇用することが見込まれること。
ただし、当該年度の12月16日、業務転換による場合は業務転換の開始日において65歳以上である者は除きます。
▼労働者
・第1回目申請
当該年度の9月16日以前から雇用されていて、当該年度の1月31日に雇用保険の特例一時金の受給資格を得ると見込まれる者。
ただし、部課長等の役付者又は現場以外の事務員等季節の影響を受けない者、事業所内就業及び事業所外就業の場合で既に同一支給対象事業主において業務転換の場合の助成の支給対象労働者となっている者、また、業務転換について新規継続労働者に該当しない者、は対象となりません。
・第2回目申請
前年度に申請の対象となった労働者で、前年度の3月16日以後も継続して雇用されている者。
・第3回目申請
前年度に申請の対象となった労働者で、前年度の3月16日以後も継続して雇用されている者。
▼助成金
対象労働者の数(常用労働者数が基準数を下回る場合は、その下回る数を減じて得た数)に応じて、
・事業所内就業及び事業所外就業の場合
対象労働者1人当たり1対象期間について支払った賃金の1/2(初回2/3)の額
・業務転換の場合
対象労働者1人当たり転換を開始した日から6月の期間について支払った賃金の1/3の額
ただし、対象労働者1人あたり54万円(初回又は業務転換の場合の助成については、71万円)を限度とします。
また、同一労働者についての受給回数は、継続3回(業務転換の場合は1回)までの支給を限度とします。
●人材確保等支援助成金
平成3年5月に成立し、平成18年6月、19年6月に改正された「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく、中小企業向けの助成金です。
事業協同組合等への中小企業人材確保推進事業助成金と、中小企業事業主への中小企業職業相談委託助成金、中小企業基盤人材確保助成金があります。
・中小企業人材確保推進事業助成金
都道県知事から雇用管理の改善計画の認定を受けた事業協同組合等が、構成中小企業者の人材確保や雇用管理の改善のための事業を行った場合に、事業協同組合等の規模に応じて1事業年度あたり600万円から1,000万円を上限とし、当該事業に要した費用の2/3を最大3年間助成されます。
・中小企業職業相談委託助成金
都道県知事から雇用管理の改善計画の認定を受けた事業協同組合等の構成中小企業者又は個別中小企業者が、その雇用する被保険者に対し職業に関する相談を行う事業を実施する場合において、当該事業に要した費用の一部が助成されます。
・中小企業基盤人材確保助成金
新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材を新たに雇い入れ、又は、基盤人材の雇い入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者を新たに雇い入れる場合に、基盤人材1人あたり140万円(5人を上限)、一般労働者1人あたり30万円(基盤人材雇入数と同数までを上限)が助成されます。
また、雇用情勢の改善が遅れている地域において新分野進出等を目指す場合については、中小企業者の経営基盤の強化と併せ、当該地域における雇用の創出を図るために、助成額の引き上げ措置が行れます。
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支援措置を受けるためには、いずれの場合も、改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた後、各助成金ごとに具体的な申請をする必要があります。
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このほか、 介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金があります。
・介護基盤人材確保助成金
介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主であって、介護労働者の定着率改善を図るとともにその雇用管理の改善を推進するために、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)資格を有し、かつ、実務経験1年以上の者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者を雇い入れたものと認められる場合に限り、6か月の期間に特定労働者一人あたり70万円(3人を上限)が助成されます。
・人材確保等支援助成金(介護雇用管理助成金)
介護分野の新サービスの提供等に伴い雇用管理改善事業を行う事業主に対し、その経費の1/2(一部は2/3)が助成されます。
●中小企業人材確保推進事業助成金
都道県知事から雇用管理の改善計画の認定を受けた事業協同組合等が、構成中小企業者の人材確保や雇用管理の改善のための事業を行った場合に、事業協同組合等の規模に応じて1事業年度あたり600万円から1,000万円を上限とし、当該事業に要した費用の2/3を最大3年間助成されます。
事業協同組合等とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合およびその連合会で、政令で定めるもの並びに民法(明治29年法律第89号)の規定により設立された社団法人で中小企業者を直接又は間接の構成員とするもののことです。
▼対象組合等
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事から「中小企業における労働力の確保および良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき、構成中小企業者の労働力の確保および実践的な職業能力の開発および向上を図ることが必要な青少年(35歳未満の者をいいます。)にとって良好な雇用の機会の創出のための労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業についての計画(以下「改善計画」といいます。)の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」といいます。)であること。
認定組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局職業安定主務課長から中小企業人材確保援助事業対象認定組合等として指定を受けた認定組合等(以下「対象認定組合等」といいます。)であること。
対象認定組合等としての指定日以降、7月末日までに認定組合等の主たる事務所の所在する都道府県を業務担当区域とする雇用・能力開発機構都道府県センター所長に申請に係る年度の中小企業人材確保推進事業実施計画書等を提出し、受給資格認定をけた対象認定組合等(受給資格認定申請が2年度目以降の場合は、4月末日までとなります。)であること。
過去に本助成金を受給した認定組合等で、受給した本助成金の最後の支給決定日の翌日から起算して3年を経過している場合であること(従前の第1種中小企業人材確保推進事業助成金を受給した認定組合等で、受給した第1種中小企業人材確保推進事業助成金の最後の支給決定日の翌日から起算して7年を経過した場合であること。)。
▼対象事業
次に該当するもので、本助成金を受給するためには、次の年次計画策定・調査事業、モデル事業普及活動事業、および人材確保推進員の設置の事業について必ず実施し、併せて安定的雇用確保事業、または職場定着事業のうち少なくともいずれかの事業を必ず実施する必要があります。
・年次計画策定・調査事業
認定計画に従って実施する中小企業人材確保推進事業のために必要な調査研究を行い、安定的雇用確保事業、職場定着事業、モデル事業普及活動事業の計画の策定および構成中小企業者の事業所における中小企業人材確保推進事業の実施状況を調査し、事業の定着に向けての課題および雇用管理の改善に継続的に取り組む上での課題を把握する事業
・安定的雇用確保事業
構成中小企業事業主の事業所における労働者の安定的雇い入れに向けた労働条件等の雇用環境および募集・採用に係る諸問題の改善を図る事業
・職場定着事業
構成中小企業事業主の事業所における労働者の職場定着に向けた労働条件等の雇用環境に係る諸問題の改善を図る事業および構成中小企業者が雇用する労働者に対し職業相談を行う事業
・モデル事業普及活動事業
構成中小企業者の事業所において、中小企業人材確保推進事業の効果についての実情把握を行い、中小企業人材確保推進事業の実施に関する成果、ノウハウ等を他の事業所へ普及、活用等を図る事業
・人材確保推進員の設置
年次計画策定・調査事業、安定的雇用確保事業、職場定着事業、モデル事業普及活動事業の実施に関して中心的な役割を担う「人材確保推進員」の設置
▼助成金
1事業年度につき、対象認定組合等が行う支給対象事業の実施に要した費用の額の2/3に相当する額を最大3年間受給できます。
1事業年度に受給できる助成金の限度額は、認定組合等の規模により以下のとおりです。
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上)限度 1,000万円
中規模認定組合等(構成中小企業者数100以上500未満)限度 800万円
小規模認定組合等(構成中小企業者数100未満)限度 600万円
●中小企業職業相談委託助成金
都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者等が、当該計画に基づき、雇用する労働者に対し職業に関する相談(メンタルヘルス相談も含む)を外部の専門機関等に委託し実施した場合に、当該委託に要した費用の一部を助成するものです。
専門機関等とは、医師、看護士、保健師、精神保健福祉士、臨床心理士、産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント等の有資格者を配置し、職業に関する相談業務を行う機関等をいいます。
・事業主
雇用保険の適用事業の事業主であること (まだ労働者を雇用していない事業主の方の場合には、労働者の雇入れ後、適用事業所となることが必要)。
都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき改善計画の認定を受けた中小企業者等であること。
改善計画の提出日以降、職業に関する相談に係る委託契約締結日の前日までに、雇用・能力開発機構都道府県センター統括所長に中小企業職業相談委託実施計画認定申請書を提出し、センター統括所長の認定を受けている事業主であること。
実施計画に定める期間に職業相談に係る委託契約を締結し実施する事業主であること(労働者の過半数を代表する者が確認していること)。
中小企業職業相談委託助成金支給申請書の提出日までの間に、職業相談に係る委託契約に要する費用を負担する事業主であること。
職業相談に係る委託契約期間の末日から起算して6箇月前の日までの期間において、実施計画申請書の提出日の属する月の初日から起算して6箇月前の日の属する月までの常用労働者数が減少していない事業主であること(労働者の過半数を代表する者が確認していること)。
風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。
担当センターの審査のほか公共職業安定機関の調査等に協力できる事業主であること。
・助成金
職業相談事業に係る委託契約に基づき支給申請日までに支払った費用の1/3、(1年分を限度)または、支給申請時における雇用保険の一般被保険者数により以下の区分に応じた額のいずれか低い額を限度として受給することができます。
一般被保険者数10人未満 限度10万円
10人以上50人未満 25万円
50人以上100人未満 40万円
100人以上 100万円
*次のいずれかに該当する場合は受給できません。
・実施計画申請書の提出日から起算して6箇月前の日から、委託契約に係る契約期間の末日までの間において、認定中小企業者が事業主都合による常用労働者の離職を出した場合。
・支給申請書の提出日において労働保険料の一般保険料を2年間を超えて滞納している場合。
・申請事業主が、実施計画申請書の提出日から起算して3年前の日から支給申請書の提出日までの間に、悪質な不正行為により助成金等の返還措置又は不支給措置等を受けている場合。
・過去に中小企業職業相談委託助成金を受給した事業主が、当該助成金の支給決定日の翌日から起算して3年を経過していない時点で、助成金を受給しようとする場合。
また、適正な雇用管理を行っておらず、良好な雇用機会の創出に資すると認められない場合、受給できないことがあります。
●中小企業基盤人材確保助成金
中小企業者が新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い、新たに基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇い入れた場合に賃金の一部を助成する制度です。
基盤人材とは、事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者、または、部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者で、かつ、申請事業主において、年収350万円以上の賃金で雇い入れられる者をいいます。
一般労働者とは、申請事業主において、基盤人材の雇入れに伴い、新分野進出等の業務に就く基盤人材以外の労働者をいいます。
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(新分野進出等基盤人材)を雇入れた場合、または生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を新たに雇入れ又は大企業等から受け入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額が助成されます。
また、これらの基盤人材の雇入れ・受け入れに伴い、一般労働者を雇入れる場合には、当該一般労働者の賃金相当額として、さらに一定額が助成されます。
▼事業主
雇用保険の適用事業主であること(支給申請書の提出時までに雇用保険の適用事業主となること)。
都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者であり、実施計画期間内に新たに基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇い入れる事業主であること。
新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主であること。
▼労働者
実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れる者であること。
対象事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。
基盤人材・一般労働者の雇入れ日の前日から起算して過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者でないこと。
▼助成金
・新分野進出等に係る基盤助成金
基盤人材の雇入れ・・・140万円/人
(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は210万円/人)
一般労働者の雇入れ・・30万円/人
(雇用失業情勢の改善の動きの弱い地域は40万円/人)
・生産性向上に係る基盤助成金
基盤人材の雇入れ・受入れ・・・140万円/人
(小規模事業者の場合は180万円)
一般労働者の雇入れ・・・・・・・30万円/人
(小規模事業者の場合は40万円/人)
基盤人材については、新分野進出等に係る者、生産性向上の向上に係る者含め1企業あたり5人までを限度とし、一般労働者については1企業あたり基盤人材と同数までが限度となります。
●介護基盤人材確保助成金
介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主であって、介護労働者の定着率改善を図るとともにその雇用管理の改善を推進するために、特定労働者を雇い入れたものと認められる場合に限り、6か月の期間に特定労働者一人あたり70万円(3人を上限)が助成されます。
新サービスの提供等とは、
・従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施
・介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出
・サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化
・支店増設等による営業、販路の拡大
をいいます。
特定労働者とは
社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)の資格を有し、かつ、実務経験1年以上の者、またはサービス提供責任者として実務経験1年以上の者
をいいます。
▼事業主
受給できる事業主は次のいずれにも該当する事業主。
・雇用保険の適用事業主であること。
・介護サービスの提供を業として行う事業主であること(兼業も可)
・新サービスの提供等に伴い、新たに一般被保険者となる特定労働者を雇い入れる事業主であること。
・介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に基づく改善計画(計画期間1年)の認定を受けた事業主であること。
・介護労働者雇用管理責任者の選任と当該事業所内で責任者氏名の掲示等により周知を行っている事業主であること。
・認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間において、事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること。
・基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう)として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
・過去に本助成金又は介護人材確保助成金の支給を受けた場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。
・労働者の離職、雇い入れ、賃金の支払い等の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
・労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること。
・過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること。
・労働関係法令に違反していることにより助成金支給が不適切と認められる事業主ではないこと
・労働局が立ち入って行う実地調査に協力する事業主であること。
・最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、その日より1年を経過した日の時点においても引き続きその雇用保険被保険者であることの割合が80%以上である事業主であること。
・助成対象期間(最初の特定労働者の雇入れ日から6ヶ月間)の満了日時点においても、定着率が80%以上であること。
▼労働者
次のいずれの要件にも該当する特定労働者。
・出向労働者の場合は、出向元、出向先で雇用保険被保険者資格の喪失と取得が行われたものであること(在籍出向者は対象とならない。また、アルバイト、パートタイマー等の名称の如何を問わず、既に雇い入れていた者を雇用保険の一般被保険者としても、対象とならない。)
・申請事業主の介護サービス進出等に係る事業において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。
・過去1年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと。
・原則として、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇入れではないこと。
▼助成金
雇い入れの日から起算して6ヶ月の期間に限り、特定労働者1人あたり70万円を限度に受給できます。
支給対象となる特定労働者数は3名までです。
●介護雇用管理助成金
新サービスの提供等に伴い、採用など人的管理、就業規則、賃金体系などの諸規程整備、健康確保、人材育成のための教育訓練を行うことなど雇用管理改善のための事業を実施した場合です。
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例;
・採用関係
求人情報誌への掲載、就職説明会の開催、採用パンフレットの作成等
・人的管理改善関係
雇用管理担当者研修、適性検査の実施、カウンセリングの実施等
・諸規程整備関係
就業規則、賃金規程、雇用管理マニュアルの作成、職務分析、評価制度の構築
・健康確保関係
介護関係業務に特有な疾病等に係る健康診断の計画、健診項目の選定及び実施、腰痛防止バンドの購入等
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事前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることが必要です。
▼事業主
次の要件をすべて満たしている事業主。
・雇用保険の適用事業主であること。
・介護関連事業主であること。
・新サービス提供等に伴い、雇用管理改善事業を実施する事業主であること。
・事前に、労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し認定された事業主であること。
・申請した計画期間内に、雇用される被保険者が1人でも増加していること。
▼助成金
実施した事業経費の1/2(一部は2/3、ただし上限100万円)。
ただし、助成額が5万円以上(したがって、経費は10万円以上となります)の場合に限ります。
●技能継承トライアル雇用
中小企業労働力確保法に基づく青少年雇用創出計画を都道府県知事に提出、認定を受けた事業主等が、ハローワークや学校等からの紹介により、技能継承者の採用を考え、技能継承トライアル雇用(1か月単位で2年を超えない範囲)を実施し、技能継承者となり得る35歳未満の若年者を一定期間試行雇用する場合に、その能力や業務遂行可能性を見極め、技能継承者の確保を図ることを目的として、試行雇用奨励金(技能継承トライアル雇用)が支給されます。
▼事業主
次のいずれにも該当する事業主。
・雇用保険の適用事業主であること。
・中小企業労働力確保法に基づき、都道府県知事から「青少年雇用創出計画」の認定を受けている事業協同組合等の構成中小企業主または個別事業主であること。
・トライアル雇用に係る「求人票」をハローワークに提出すること。
・トライアル雇用期間中の労働条件については、労働基準法等の労働関係法令に基づき有期の雇用契約を結ぶこと。
・当該奨励金の支給要件期間内に、事業主都合による離職者がいたり、特定受給資格者となる理由による離職者を一定割合発生させていないこと。
・トライアル雇用期間の途中に、対象労働者を事業主の都合で解雇しないこと。
・支払期日を過ぎても支払っていない賃金(時間外手当含む)がないこと。
・次のいずれにも該当しないこと。
紹介以前に雇用関係や雇用の内定があった者をトライアル雇用すること。
過去3年間に雇用していた者をトライアル雇用すること。
過去1年以内に対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にあること。
・同一の対象労働者について、人材育成の助成金(キャリア形成促進助成金など)や雇入れに関する助成金(特定求職者雇用開発助成金など)を受ける予定がないこと。
▼助成金
対象者1人につき月額4万円(最長3ヶ月間)。
ただし、対象者が支給対象期間の途中で離職した場合、常用雇用へ移行した場合等であって、1か月に満たない雇用期間がある場合または、支給対象期間のある1ヶ月について、本人の都合による休暇又は事業主の都合による休業の場合は、その期間についての奨励金の額は、次の算定式により算出された額;
(試行雇用労働者が1ヶ月間に実際に就労した日数)÷(試行雇用労働者が当該1ヶ月間に就労を予定していた日数)
の割合を計算して次のように算出する。
割合≧75%の場合 4万円
割合75%>A≧50%の場合 3万円
割合50%>A≧25%の場合 2万円
割合25%>A>0%の場合 1万円
割合=0%の場合 不支給
●中小企業雇用安定化奨励金
中小企業の事業主が、契約社員やパートタイマーなどの有期雇用の従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給されます。
▼事業主
・中小企業事業主であること。
・雇用保険適用事業主であること。
・ 非正社員を正社員に転換させる制度を、平成20年4月1日以降新たに労働協約または就業規則に定め、かつ、1人以上正社員に転換させた事業主であること。
・転換制度を公正かつ適正に実施していること。
▼申請期間
・転換制度導入事業主
対象労働者に通常の労働者としての1 か月分の基本給を支給した日の翌日から1 か月以内
・転換促進事業主
対象労働者に通常の労働者としての6 か月分の基本給を支給した日の翌日から1 か月以内
▼助成金
・転換制度導入事業主
新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1 人以上通常の労働者として転換させた場合
一事業主について35 万円
・転換促進事業主
転換制度を導入した日から3 年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3 人以上通常の労働者として転換させた場合
対象労働者1 人について10 万円(1 人目から、10 人が限度)
なお、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、次の拡充措置があります。
転換制度を導入した日から3 年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2 人以上通常の労働者として転換させた場合
母子家庭の母等である対象労働者1 人について15 万円
母子家庭の母等でない対象労働者1 人について10 万円(あわせて10 人までが限度)
●中小企業子育て支援助成金
この助成金は、一定の要件を備えた育児休業や短時間勤務制度を実施する中小企業事業主に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に支給されます。
▼事業主
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次のいずれにも該当する事業主。
・常時雇用する労働者の数が100人以下であること。
・次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。
・申請に係る育児休業制度又は短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定していること。
・平成18年4月1日以降、企業において初めての育児休業取得者又は短時間勤務制度を利用した者(短時間勤務適用者)が出たこと。
対象育児休業取得者は、平成18年4月1日以降、6か月以上の育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用されていることが必要です。
対象短時間勤務適用者は、平成18年4月1日以降、3歳未満の子について、1日の所定労働時間を短縮する制度、週または月の所定労働時間を短縮する制度、週または月の所定労働日数を短縮する制度のいずれかの制度を、6か月以上利用したことが必要です。
・対象労働者の雇用保険の被保険者期間は、育児休業の場合、子の出生の日まで、被保険者として1年以上継続雇用していたこと、短時間勤務の場合、短時間勤務適用開始まで、一般被保険者として1年以上継続雇用していたことが必要です。
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次のいずれにも該当しない事業主。
・申請時点において育児・介護休業法に違反している、又は違反し指導を受けたが是正していないこと。
・過去2年を超えて労働保険の一般保険料の滞納があること。
・過去3年間に悪質な不正行為により助成金を受けまたは受けようとして、不支給措置を受けたことがあること。
▼支給期間
平成18年度から平成22年度までの5年間です。
▼助成金
申請は、対象労働者が要件を満たした日の翌日から3か月以内です。
助成金は、育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給されます。
・育児休業では、1人目100万円、2人目60万円
・短時間勤務では、利用期間に応じ支給
6か月以上1年以下の場合、1人目60万円、2人目20万円
1年超2年以下の場合、1人目80万円、2人目40万円
2年超の場合、1人目100万円、2人目60万円
●両立支援レベルアップ助成金
仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主や事業主団体への助成金です。
・代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させたとき
・休業中能力アップコース
育児休業又は介護休業を取得した労働者が、スムーズに職場に復帰できるようなプ
ログラムを実施したとき
・子育て期の柔軟な働き方支援コース
小学校就学前の子を養育する労働者が短時間勤務等の柔軟な働き方ができる制度を
設け、利用者が生じたとき
・事業所内託児施設設置・運営コース
事業所内に労働者のための託児施設を設置・運営したとき
・ベビーシッター費用等補助コース
労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の補助を行ったとき
・男性労働者育児参加促進コース
男性の育児参加を促進するモデル的な取組を実施したとき
・職場風土改革コース
両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備を計画的に行ったとき
●代替要員確保コース(育児休業代替要員確保等助成金)
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させたとき
育児・介護雇用安定等助成金(育児休業代替要員確保等助成金)が支給されます。
▼事業主
平成12年4月1日以降新たに育児休業取得者の原職等への復帰について労働協約又は
就業規則に規定した事業主、または平成12年3月31日までに既に育児休業取得者の原
職等への復帰について労働協約又は就業規則に規定している事業主であって、次のい
ずれにも該当する雇用保険適用事業主です。
・育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇および勤務時間の
短縮等の措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施していること
・平成12年4月1日以降に、代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰
させたこと
・原職等に復帰した育児休業取得者の育児休業期間が平成12年4月1日以降3か月以上
あり、かつ、当該育児休業期間中に代替要員を確保した期間が同じく3か月以上ある
こと
・対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上
雇用したこと
・対象労働者を、当該育児休業期間を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1
年以上継続して雇用していたこと
・次世代育成支援対策推進法に基づき、301人以上の労働者常時雇用する事業主は
、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること
▼助成金
・平成12年4月1日以降新たに育児休業取得者の原職等への復帰について労働協約又は
就業規則に規定した事業主に対して;
対象労働者が最初に生じた場合、中小企業事業主については 50万円、ただし、一
般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、40万円
中小企業事業主以外の事業主については 40万円、ただし、一般事業主行動計画の
策定・届出のない場合は、30万円
対象労働者が生じた日の翌日から3年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合、
1人当たり、中小企業事業主については 15万円、中小企業事業主以外の事業主につい
ては 10万円
1事業所当たり1年度20人までです。
・平成12年3月31日までに既に育児休業取得者の原職等への復帰について労働協約又
は就業規則に規定している事業主に対して;
平成12年4月1日以降、対象労働者が最初に生じた場合及び対象労働者が最初に生じ
た日の翌日から3年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合、1人当たり、中小企
業事業主については 15万円、中小企業事業主以外の事業主については 10万円
1事業所当たり1年度20人までです。
●休業中能力アップコース(職場復帰プログラム)
育児休業者又は介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置を実施した事業主・事業主団体に支給されます。
▼事業主・事業主団体
以下のすべてを満たしている必要があります。
・育児休業期間が3か月以上の育児休業者または介護休業期間が1か月以上の介護休業者に対して、助成金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。
・対象労働者を、育児休業または介護休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として、1年以上継続して雇用していること。
・対象労働者を、その休業の終了後、雇用保険の被保険者として、引き続き1か月以上雇用していること。
・対象労働者に係る職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。
・育児休業者に係る職場復帰プログラムの場合は育児・介護休業法に規定する育児休業又はこれに準ずる休業、介護休業者に係る職場復帰プログラムの場合は育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業又はこれに準ずる休業について、それぞれ労働協約または就業規則に定め、実施していること。
・次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。
▼職場復帰プログラム
いずれか1つ以上実施することが必要です。
・在宅講習 1か月以上
事業主・事業主団体が作成した教材又は選定した教育訓練施設の講座の教材等を用いて、休業期間中のあらかじめ設定された期間に休業者の自宅等において実施する休業者の現在の仕事又は近く就く予定の仕事に関連した講習
・職場環境適応講習 月1日
休業期間中に、事業主・事業主団体自ら実施休業者が、休業期間中に職業能力の維持回復を図るために受ける講習等
・職場復帰直前講習 3日以上
休業期間中に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練施設で実施休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者の下に実施される講習等
・職場復帰直後講習 3日以上
復帰後に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練施設で実施職場復帰直前講習と同様、休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために指導担当者の下に実施される講習等
▼助成金
職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて算定されます。
支給対象労働者1人当たり(限度額)中小企業事業主 21万円、大企業事業主 16万円 です。
1事業所当たり育児休業者、介護休業者それぞれ延べ100人までです。
・在宅講習 支給限度 12か月
・職場環境適応講習 支給限度 12日
・職場復帰直前講習 支給限度 12日
・職場復帰直後講習 支給限度 12日
●子育て期の柔軟な働き方支援コース(育児休業取得促進等助成金)
労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、その取組を助成する「育児休業取得促進措置」と、事業主がその雇用する労働者に対して短時間勤務制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合にその一部を助成する「短時間勤務促進措置」の2つの制度があります。
▼育児休業取得促進措置
・事業主
労働協約又は就業規則に育児休業制度を定め、対象被保険者の請求に基づき、当該育児休業制度を利用させ、その育児休業期間中に、当該対象労働者に対し連続して3ヶ月以上経済的支援を行った場合。
・労働者
対象被保険者とは、雇用保険の被保険者であって、経済的支援を開始する日の前日において雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月以上ある者
・助成金
事業主が行う経済的支援額に助成率を乗じた額(1円未満切り捨て)
*助成率 大企業 1/2
(平成22年3月31日まで2/3) 中小企業 2/3 (平成22年3月31日まで3/4)
ただし、対象被保険者の休業開始時賃金日額の10分の3に相当する額、または雇用保険の賃金日額上限額(30歳以上45歳未満)の10分の3に相当する額
・助成期間
事業主が育児・介護休業法第5条に基づく育児休業中の対象被保険者に対して連続して3ヶ月以上にわたり経済的支援を行った期間
支給対象期間が6ヶ月の場合、180日。
▼短時間勤務促進措置(平成21年度までの時限措置)
・事業主
労働協約又は就業規則に、次のいずれかに該当する短時間勤務制度を定め、3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者の請求に基づき、当該短時間勤務制度を連続して3ヶ月以上利用させた事業主。
1日の所定労働時間を短縮する制度
週又は月の所定労働時間を短縮する制度
週又は月の所定労働日数を短縮する制度
・助成金
事業主が行う経済的支援を基に以下の助成率を乗じる等して算出した額で、経済的支援の月平均額は、雇用保険の基本手当日額(30歳以上45歳未満)の最高額の30日分を上限とします。)
*助成率
大企業 2/3 中小企業 3/4
ただし、対象被保険者の休業開始時賃金日額の10分の3に相当する額、または雇用保険の賃金日額上限額(30歳以上45歳未満)の10分の3に相当する額
・助成期間
短時間勤務制度の利用に係る子が出生した日から当該子が3歳に達する日までを上限として、対象被保険者が養育のため、短時間勤務制度を利用する期間内において、連続して3ヶ月以上にわたり事業主が経済的支援を行う期間
●事業所内託児施設設置・運営コース(事業所内託児施設助成金)
事業所内または労働者の通勤経路、その近接地域に、労働者のための託児施設を設置・運営したとき、その設置、運営、増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部が助成されます。
▼事業主
育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇および勤務時間の短縮等の措置を、労働協約または就業規則に定め、実施し、次に該当する雇用保険適用事業主または事業主団体。
なお、事業主には複数の事業主が共同して事業所内託児施設を設置・運営する共同事業主の場合も含みます。
・事業所内託児施設を新たに設置し運営を開始した場合
・運営を開始した場合は
・増築または建替えを行った場合
・保育遊具等を購入した場合
いずれも一定の要件があります。
支給申請を行う事業主は、あらかじめ、設置・運営計画、運営計画、増築計画または保育遊具等購入計画について、財団法人21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けることとなっています。
・設置・運営計画及び増築計画 工事の着手の2か月前まで
・運営計画 運営開始の2か月前まで
・保育遊具等購入計画 保育遊具等購入の2か月前まで
▼託児施設
次のいずれにも該当するものです。
・施設の規模
乳幼児の定員が10人以上であり、乳幼児1人あたりの面積は原則として7平方メートル以上であること。
・構造設備
満2歳未満の子を保育する乳児室及び満2歳以上の子を保育する保育室のほか、調理室及び便所があること。
乳児室の面積は1人あたり1.65平方メートル以上、保育室の面積は1人あたり1.98平方メートル以上であること。
乳児室は、保育室と区画すること。
保育室等は、採光及び換気が確保されていること。
便所には、手洗設備が設けられるとともに、保育室及び調理室と区画されていること。
また、便所の数は、おおむね幼児20人につき1以上であること。
消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
保育室を2階以上に設ける建物は、児童福祉施設最低基準等の要件に適合していること。
安静室を設ける場合は、保育室と区画され、乳幼児の静養及び隔離機能が確保される部屋であって、体調不調児が2人以上横臥でき、1人当たりの面積が原則として1.98平方メートル以上であり、寝具等を用意し、救急医薬品を備えていること。
・運営
保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上であること。ただし、常時2人以上配置されていること。
当該事業所において、医療機関との協力体制が確保されていること。
体調不調児対応型運営を行う事業所内託児施設の場合は、安静室には必ず看護師1人が、配置されていること。
事業所内託児施設の設置場所は、事業所内の敷地内、事業所の近接地、労働者の通勤経路、労働者の居住地の近接地で、継続的利用が見込まれるものであること。
・施設の利用条件等
事業所内託児施設の利用者は、原則として、その雇用する労働者(事業主団体にあっては、団体を構成する事業主が雇用する労働者)とするものであること。
事業所内託児施設は、小学校就学の始期に達するまでの子について利用できる施設であること。
託児時間は、事業所内託児施設を利用する労働者の労働時間を勘案して設定し、労働者が利用しやすいものであること。
利用者から託児料を徴収する場合は、適正な額であること。
▼助成金
・設置費 新築又は購入した費用の1/2(2,300万円を限度とします。)
・運営費 運営に係る費用の1/2を最長5年間支給します。
通常型 施設規模に応じ、最大年間699万6,000円を限度とします。
時間延長型 上記運営費イ+(施設規模、延長時間数に応じ最大252万円)を限度とします。
深夜延長型 上記運営費イ+上記運営費ロ+(施設規模延長時間数に応じ最大63万円)を限度とします。
体調不調児対応型 上記運営費イからハいずれかの支給限度額+165万円を限度とします。
・増築費
増築の場合
5人以上の定員増加を伴う増築、又は安静室を設ける増築に要した費用の1/2(1,150万円を限度とします。)
建替えの場合
5人以上の定員増加を伴う建替えに要した費用に建替え後の事業所内託児施設の定員に対する増加した定員の割合を乗じて得た額の1/2(2,300万円を限度とします。)
・保育遊具等購入費
実際に施設の保育遊具等の購入に要した額から、自己負担金10万円を控除した額(40万円を限度とし、5年に1回支給します。)
●ベビーシッター費用等補助コース(育児・介護費用助成金)
育児・介護をしながら働く労働者が育児・介護サービスの利用にかかる費用の一部が補助されます。
*育児・介護サービスについては、別に詳しく定められています。
▼事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主です。
・育児休業、介護休業、子の看護休暇および勤務時間の短縮等の措置を、労働協約または就業規則に定め、実施している事業主であること。
・次のいずれかの措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施している事業主であること。
雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置
ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置
・育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること。
・その措置を小学校に入るまでの子の養育、または家族、父母、子、配偶者の父母その他同居の親族の介護、に係るサービスを利用する労働者に対して講じた事業主であること。
▼助成金
会社として初めて経費援助した場合の支給額;
・中小企業事業主については40万(一般事業主行動計画の策定・届出がない場合30万)
・中小企業事業主以外については30万(一般事業主行動計画の策定・届出がない場合20万)
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事業主の経費援助に対する助成率
・中小企業事業主については 1/2に相当する額
・中小企業事業主以外については 1/3に相当する額
*上限は一人当たり30万円、一事業所当たり360万円です。
*支給期間は、当該措置の実施を開始した日から起算して5年間を限度とします。
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●男性労働者育児参加促進コース(男性労働者育児参加促進給付金)
平成17年4月より設けられ、男性社員の育児休業取得を促進するなどのモデル的な取組を実施し、地方事務所長の指定を受けたときに受給できます。
男性の育児参加を可能とするような職場作りに向けたモデル的な取組を行う事業主を指定し、給付を行うことにより、その実施を支援し、地域への波及に資することを目的としています。
前提条件として、就業規則等に、育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業、子の看護休業及び育児・介護のための勤務時間短縮等の措置について定められ、実施されていなければなりません。
▼事業主
次のいずれにも該当するうちから地域における波及効果を期待できるものとして、男性の育児参加促進事業実施事業主に指定された事業主。
・2年間にわたり、事業主全体として、男性の育児参加促進事業すべてに取り組み、かつ、効果の期待できる事業主。
事業主を代表する者が、男性の育児参加促進事業に取り組むことを内外へ公表すること。
両立指標の活用等によって男性の育児参加に関する課題を把握すること。
事業主を代表する者及び男女労働者を代表する者を構成員とした社内検討委員会を設置すること。
育児参加促進実施計画を策定し、実施計画に基づいて活動を実施していること(実施計画には、一定の事項を盛り込み、労働者に対して周知を図ること)。
男性の育児参加促進事業の取組効果について検証すること。
・指定を受ける前に、育児休業を取得した男性労働者がいないこと。
・次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。
・職業家庭両立推進者を選任していること。
・(財)21世紀職業財団が実施する「父親の育児参加促進職場づくりモデル事業」に協力すること。
▼助成金
1年度につき1事業主当たり50万円で、2年度を限度として支給されます。
●職場風土改革コース(育児両立支援奨励金)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる仕事と育児の両立を支援する内容の制度を、労働協約又は就業規則に新たに規定し、3歳以上小学校就学の始期に達するまで
子を養育する労働者に利用させた事業主に支給されます。
*複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化していることが必要です。
▼事業主
次のすべてを満たす雇用保険適用事業主。
・雇用保険の適用事業主又は事業主団体であること。
・育児・介護休業法に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇及び育児・介護のための勤務時間短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
・事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること(事業所内託児施設助成金については、常時雇用者数が300人以下の事業主であっても、一般事業主行動計画を届け出ていることが必要です)。
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平成14年4月1日以降、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる次のいずれかの制度を、労働協約又は就業規則により新たに制度化すること。
・育児休業に準ずる制度
・いずれかに該当する短時間勤務制度
1日の所定労働時間を短縮する制度
週又は月の所定労働時間を短縮する制度
週又は月の所定労働日数を短縮する制度
・フレックスタイム制
・一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
・所定外労働をさせない制度
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そして、創設した制度を、次のように利用させたこと。
・雇用保険の被保険者として雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に定めた制度を利用させたこと。
・1人の対象労働者に連続して3か月以上利用させたこと。
・当該企業全体において対象労働者に延べ6か月以上利用させたこと。
・支給申請に係る全ての対象労働者を要件を満たした日から雇用保険の被保険者として引き続き1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。
▼助成金
支給は1事業主1回に限り、中小企業事業主は、40万円 〜 15万円、大企業事業主は、30万円 〜 10万円。
●建設事業主団体雇用改善推進助成金
建設業の事業主団体を対象に、傘下企業の雇用管理に改善が必要と思われる項目について、数値目標を設定し、機構の認定を受け、その目標のために必要な事業を実施した場合、助成金が支給されます。
▼必要な事業
次の第1種雇用改善推進事業です。
・建設労働者の雇用管理の改善を促進する事業
・雇用管理研修等の実施
・建設労働者の能力開発を促進する事業
・職業生活上の環境の整備、健康管理の実施を促進する事業(全国団体除く)
・建設労働者の体系的な処遇の改善を推進するための事業
・建設労働者の教育訓練の共同化又は広域化を推進する事業
・建設労働者の再就職、建設業への入職促進に係る支援の実施を促進する事業
・若年労働者の採用・定着を図る事業
・高年齢・女性労働者の活躍を促進する事業
▼助成金
助成率は1/2〜3/4です。
限度額は、地域団体 100万円〜200万円、全国団体 400万円〜1000万円です。
●建設事業主雇用改善推進助成金
中小建設事業主が、建設労働者の雇用改善のための計画を作成し、当該計画に従って、雇用改善の取り組みを実施した場合、経費及び賃金の一部を助成します。
▼中小建設事業主
建設労働者の雇用の改善のために、事業主の雇用管理上の課題とそれに対応する対応策を明示した雇用改善実施計画を作成し、当該計画に従って雇用改善の取組みを実施することができると機構が認める中小建設事業主。
▼助成金
企業内において改善等が必要と思われる雇用改善推進事業の名称及び事業の内容を選択し、実施計画を作成してください。
なお、雇用管理責任者等の選任・配置に係る事業については過去1年間に実施した場合を除き、 原則必須で取り組む必要があります。
また、各事業の助成額を合計した全体の限度額は200万円とします。
| 雇用改善推進事業の名称 |
助成額・率(限度額) |
|
1.雇用管理責任者等の選任・配置
(右記の事業内容に限る)
|
−の雇用管理研修等の実施について
経費10万円/1日
(6日分を限度)
|
|
−の雇用管理研修等の実施について
賃金5,000円/1人1日
(6日分を限度)
別に定める式(注:表の欄外に記載)により算定した額が5,000円未満のときは、その額 |
| 2.募集・採用を円滑に行うための新たな取組 |
実施経費の1/2相当額
(100万円を限度)
|
|
3.高年齢労働者・女性建設労働者の活躍を促進する取組
|
実施経費の1/2相当額
(100万円を限度)
|
|
4.魅力ある職場づくりのための取組
|
実施経費の1/2相当額
(100万円を限度)
|
|
5.期間雇用労働者の雇用改善
|
実施経費の1/2相当額
(50万円を限度)
|
|
6.社会保険労務士等の利用
|
実施経費の1/2相当額
(50万円を限度)
|
| 注: |
別に定める式とは |
| |
 |
▼対象費用
助成額は表の助成対象費用の基準により算定した額に助成率を乗じて得た額です。
なお、消費税は助成の対象外です。
| 助成対象費用 |
基準 |
講師謝金
(部外講師に限る。) |
実費相当額 |
| 執筆謝金 |
実費相当額 |
| 賃金 |
実費相当額 |
| 旅費 |
1人1日当たり18,000円までの交通費の実費相当額 |
| バス借上げ料等 |
1人当たり9,000円までの実費相当額 |
| 印刷製本費 |
実費相当額 |
| 図書費 |
実費相当額 |
| 施設借上費 |
実費相当額 |
| 機械器具等借上料 |
実費相当額 |
| 教材費 |
実費相当額 |
| 視聴覚教材作成費 |
実費相当額 |
| 厚生経費 |
実費相当額 |
| 調査研究費 |
実費相当額 |
| 通信運搬費 |
実費相当額 |
| 会議費 |
実費相当額 |
| 消耗品費 |
実費相当額 |
| 雑費 |
実費相当額 |
| その他特に機構が助成することを必要と認める経費 |
機構がその都度定める額 |
●建設教育訓練助成金
職業能力開発促進法による認定訓練を、中小建設事業主等が自ら保有する訓練校で行った場合に、その経費の一部が助成されます。
▼事業主
・雇用保険に加入していること。
・対象労働者は、助成対象の認定訓練を行う中小建設事業主等の構成員のうち建設事業主に雇用されている建設労働者であること。
・「広域団体認定訓練助成金」又は「認定訓練助成事業費補助金」という補助金の交付を都道府県から受け、適正管理のもとに認定訓練が行われること。
・下記の要件全てを満たす中小建設事業主の団体又は連合団体であること。
団体を構成している事業主の半数以上の者が雇用保険に加入していること。
構成事業主の半数以上を建設事業主が占めていること(ただし、職業訓練法人に関しては、比率を問わない。)
団体等を構成する建設事業主のうち3分の2以上が中小建設事業主であること。(ただし、一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行う者は中小建設事業主の対象とならない。)
▼助成金
・認定訓練(第1種・第4種)
中小建設事業主等が、職業能力開発促進法による認定訓練を行う場合、経費の一部を助成(第1種)、また、中小建設事業主が、雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成(第4種)します。
・技能実習(第2種・第4種)
中小建設事業主等が、雇用する建設労働者のために技能実習を行う場合、経費の一部を助成(第2種)、また、中小建設事業主が、雇用する建設労働者に有給で技能実習等を受講させた場合、賃金の一部を助成(第4種)します。
・通信教育訓練(第2種)
中小建設事業主が、雇用する建設労働者に通信教育訓練を受講させた場合、経費の一部を助成します。
・就業機会確保事業(第2種・第4種)
建設業務労働者就業機会確保事業の実施計画の認定を受けた建設業の事業主の団体が、送出事業に係る建設労働者のために教育訓練を行う場合、経費の一部を助成(第2種)、また、建設事業主が、雇用する建設労働者に有給で教育訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成(第4種)します。
・職業訓練推進(第3種)
要件を具備する職業訓練法人が、広域的に建設工事における作業に係る職業訓練を計画的に実施する場合、運営費の一部を助成します。
・施設等設置整備(第3種)
要件を具備する職業訓練法人が、認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置整備を行う場合、経費の一部を助成します。
・受講援助(第3種)
中小建設事業主が、雇用する建設労働者に職業訓練法人が実施する職業訓練を受講させた場合、経費(旅費)の一部を助成します。
●障害者雇用納付金制度に基づく助成金
障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等を必要とすることが少なくありませんし、障害者の能力開発や雇用管理を図るために特別な措置の実施が必要となることもあります。
このため、事業主が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や雇用管理を行う場合、助成金を支給して事業主の経済的負担を軽減しようとするものです。
▼障害者作業施設設置等助成金
・第1種作業施設設置等助成金
・第2種作業施設設置等助成金
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主で、その障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部が助成されます。
▼障害者福祉施設設置等助成金
障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部が助成されます。
▼障害者介助等助成金
・重度中途障害者等職場適応助成金
・職場介助者の配置又は委嘱助成金
・職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金
・手話通訳担当者の委嘱助成金
・健康相談医師の委嘱助成金
・職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金
・業務遂行援助者の配置助成金
・在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金
就職が特に困難と認められる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部
助成されます。
▼職場適応援助者助成金
・第1号職場適応援助者助成金
・第2号職場適応援助者助成金
職場適応援助者助成金は、以下のいずれかに該当する社会福祉法人等又は事業主に対して費用の一部が助成されます。
@職場適応援助者による援助の事業を行う社会福祉法人等
A障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者の配置を行う事業主
@の対象となる社会福祉法人等については、法人格を有し、職場適応援助者養成研修を修了した者を雇用していること、障害者雇用に係る就労支援の実績があること、地域障害者職業センターとの業務連携関係があること、公益法人等会計基準等に従った適正な会計処理が実施されており、決算の結果、法人経営の安定性が確保されていること等の一定の要件を満たすものに限られます。
▼重度障害者等通勤対策助成金
・重度障害者等用住宅の新築等助成金
・重度障害者等用住宅の賃借助成金
・指導員の配置助成金
・住宅手当の支払助成金
・通勤用バスの購入助成金
・通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
・通勤援助者の委嘱助成金
・駐車場の賃借助成金
・通勤用自動車の購入助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部が助成されます。
▼重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
・第1種重度障害者施設設置等助成金
・第2種重度障害者施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部が助成されます。
▼障害者能力開発助成金
・第1種(施設設置費)助成金
・第2種(運営費)助成金
・第3種(受講費)助成金
・第4種(グループ就労訓練請負型)助成金
・第4種(グループ就労訓練雇用型)助成金
・第4種(グループ就労訓練派遣型)助成金
・第4種(グループ就労訓練職場実習型)助成金
障害者能力開発助成金は、以下のいずれかに該当する事業主等に対して費用の一部が助成されます。
@障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主またはその団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設等の設置または整備を行う場合、その能開発訓練事業を運営する場合または障害者である労働者を雇用する事業主が、障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる場合
A一定の数以上の支給対象障害者の受入れを行う事業主の事業所で就労することを通じていずれかの事業主に雇用率の対象となる労働者として雇用されるための障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則に規定する教育訓練を行う場合
▼障害者雇用支援センター助成金
・第1種(施設設置費)助成金
・第2種(運営費)助成金
職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された民法の法人が、都道府県知事の指定を受け、福祉部門と雇用部門が連携を図りながら、市町村レベルで就職から職場定着に至るまでの相談、援助といった自立支援事業を一貫して行う場合の施設・設備の整備等に要する費用や、その自立支援業務の運営に要する費用の一
が助成されます。
●中小企業労働時間適正化促進助成金
働き方の見直しにより、長時間労働の是正に積極的に取り組む中小事業主を支援するため創設された助成金です。
▼事業主
本助成金は、
特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主であって、次の事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、これを実施した事業主
特別条項付き時間外労働協定とは、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)に規定する労働時間の延長の限度を超えて労働時間を延長することができる旨を定めた労働基準法第36条第1項に基づく協定です。
・次のいずれかの措置
特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
割増賃金率を自主的に引き上げること(限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は、月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)
・次のいずれかの措置
年次有給休暇の取得促進
休日労働の削減
ノー残業デー等の設定
・次のいずれかの措置
業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
新たな常用労働者の雇入れ
▼助成金
第1回
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合 50万円
第2回
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合 50万円
合計 − 100万円
なお、第1回の支給を受けた事業主が「働き方改革プラン」を完了しなかった場合は、第1回支給額の全額返還することになります。
●短時間労働者均衡待遇推進等助成金
パートタイム労働者の処遇向上や健康管理に対する助成金です。
就業規則の改定など計画を作成して、実際に対象者が出た場合に支給されます。
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均等処遇に向けた取組みを行う事業主に支給されます。
支給の対象となるパートタイマーは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。
パート、アルバイト、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員、といった呼び方によって取扱は変わりません。
▼事業主
・労災保険および雇用保険の適用事業所の事業主
・平成18年4月1日以降に制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定する必要あり)2年以内に対象者が出たこと。
・対象者を雇用保険の保保険者にすること。
▼助成金
@正社員と共通の待遇制度の導入 第1回目25万円 第2回目25万円
Aパートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入 第1回目15万円 第2回目15万円
B正社員への転換制度の導入 第1回目15万円 第2回目15万円
C短時間正社員制度の導入 第1回目15万円 第2回目15万円
D教育訓練制度の導入 第1回目15万円 第2回目15万円
E健康診断制度の導入 第1回目15万円 第2回目15万円
いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限りで2回に分けて支給します。
@、Aのメニューはいずれか一方を選択してください。
@、A、Dは対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要です。
Bは、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険の被保険者であることが必要です。
Cは雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は被保険者になることが必要です。
制度を新たに設けてから2年以内に対象者が出た場合に第1回目が支給されます。
既に実施していた場合は支給されません。
第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、その対象者が継続して雇用されている場合に支給されます。
第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内です。
第2回目は、第1回目の対象者が出た日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内です。
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