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労働協約
労働協約とは、労使が団体交渉によって取り決めた労働条件やその他の事項を書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印したものをいいます。
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労働組合法第14条;
「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。」
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団体交渉は、労働組合と使用者が対等の立場で労働条件の交渉を集団的に取り決めるための話し合いの場です。
労働条件をはじめとする労働者の利益につながるあらゆる問題について、組合員の要望をまとめて組合の代表者を通じて使用者と交渉が行われます。
その結果、労働組合と使用者との間で合意した事項を書面にします。
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労働組合法第14条;
「 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。」
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その書面に労使双方が署名したものが労働協約であり、それは労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する契約です。
労働協約の内容は、労働関係法などの法令や公序良俗に反しない限り、労使が自由に取り決めることができます。
一般的には、@賃金、労働時間、休日、休暇などの労働条件、A昇進、解雇などの人事の基準、B安全衛生、災害補償、福利厚生など、C組合活動、ショップ制、団体交渉などがあります。
■成立要件
労働協約成立のためには、当事者、内容、形式の3つの要件が必要です。
書面の名称は、協定、覚書等であっても差し支えありませんが、要件のうちどれ1つを欠いても労働協約の効力がありません。
・当事者
労働組合と使用者(その団体)との間で結ばれた約束であること。
労働者個人は労働協約の当事者にはなれません。
単一の労働組合の支部・分会は、独自の組合規約を有し組合活動も独自性をもっているときは独立の協約締結能力があると解されます。
労働組合の単なる職場組織などは独立性が認められません。
・内容
労働条件その他労使関係に関することを内容とするものであること。
・形式
書面に作成し、両当事者が書名又は記名押印したものであること。
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■労働協約の効力
労働協約には、規範的部分と債務的部分があります。
規範的部分は、一般に、賃金や労働時間その他労働者の待遇についての基準を定めて部分です。
債務的部分は、労働協約の規範的部分以外の部分をいい、労働組合と使用者との間に権利義務を設定した部分です。
*債務的部分 ユニオン・ショップ約款(定められた一つ一つの条項)、組合活動条項、唯一交渉約款、争議予告条項、平和条項など
・平和義務
労働協約の有効期間中に、その協約に定められた事項の変更を要求して、争議行為を行うことは許されません。
・規範的効力
労働協約で定められた労働条件やその他労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約や就業規則は、違反する事項は無効となり、労働協約が優先します。
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労働組合法第16条;
「 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。
労働基準法第92条;
「 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。」
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・債務的効力
労働協約のうち団体交渉のルールなど使用者と労働組合との関係を規律した債務的部分については、一般の契約と同様に当事者間に債権債務の関係が発生します。
■有効期間
労働協約の有効期間の定めは3年をこえることはできず、3年をこえる定めをしたものについても3年とみなされます。
ただし、有効期間が定めにより更新された場合は、その都度締結されたものとみなされます。
また、期間の定めのないものを解約する場合は、少なくとも90日前に文書による解約の予告が必要です。
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労働組合法第15条;
「 労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。
2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
4 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。」
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■協約の拡張適用
労働協約の拡張適用として、一つの工場や事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上が、一つの労働協約の適用を受けるときは、残りの同種の労働者にもその協約が適用されます。
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労働組合法第17条;
「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。」
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また、一つの地域の同種の労働者の大部分が一つの労働協約の適用を受けている場合には、当事者の申立て等によって、労働大臣又は知事は、労働委員会の議決を経て、その地域の他の同種の労働者及び使用者にもその協約の適用を受けることを決定できます。
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労働基準法第18条;
「 一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約(第二項の規定により修正があつたものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる。
・・・・・」
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