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離婚時の厚生年金の分割制度

 中高齢者等の現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがあります。

 そこで、平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から導入されました。

 分割の効果は厚生年金や共済年金の報酬比例部分に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は影響を受けません。

 按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があります。

 社会保険庁は、平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれらの情報を提供することとなっています。

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●離婚時の厚生年金の分割制度(平成19年4月施行)

 離婚時の厚生年金の分割制度により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することが認められます。

 事実上の婚姻関係にある人も対象になりますが、その場合、分割の対象になるのは、当事者の一方が被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間(第3号被保険者期間)に限られます。

 事実婚に係る厚生年金の分割の請求に当たっては、第3号被保険者期間が終了していることに加え、事実婚が解消していることが必要です。

 分割ができるのは、施行日以降に成立した離婚ですが、施行日前の婚姻期間に係る厚生年金の保険料納付記録も分割の対象とすることができます。

 離婚当事者は協議により按分割合について合意した上で、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行います(添付書類として合意に関する公正証書等が必要です。)。

 当事者間での合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判手続により按分割合を定めることができます。

 裁判手続により按分割合を決める場合、裁判手続には、家事審判手続、家事調停手続、人事訴訟の手続があります。

 按分割合(婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合をいいます。)の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とします。

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 分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。

 この場合、分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。

 分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しません。

 原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額計算の基礎としますが、受給資格要件には算入されません。

●離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度(平成20年4月施行)

 平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、離婚をした場合に、当事者のうち、その第3号被保険者期間を有していた人からの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができます。

 事実婚関係にある方の第3号被保険者期間についても、分割の対象になります。

 事実婚に係る厚生年金の分割の請求に当たっては、第3号被保険者期間が終了していることに加え、事実婚が解消していることが必要です。

 平成20年4月1日前の第3号被保険者期間については、離婚をしても自動的に2分の1に分割することはできませんが、当事者間の合意又は裁判所の決定により按分割合を定めれば、分割することができます。

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 分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。

 この場合、分割を受けても、自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給されません。

 分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給に影響しません。

 原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額計算の基礎としますが、受給資格要件には算入されません。



離婚分割と3号分割

 以前は、サラリーマンの夫と専業主婦の妻が離婚した場合、妻が受け取る老齢年金は、妻自身の老齢基礎年金のみとなっていました。

 しかし、平成19年4月から、夫婦が離婚した場合に厚生年金を分割する離婚分割制度が始まり、平成20年4月からは新たに3号分割度がスタートしました。

 平成20年3月以前の婚姻期間中は、3号被保険者期間とそれ以外の期間共に当事者間の合意等によって分割割合を決定しました。

 平成20年4日以後の第3号被保険者については、社会保険事務所に申請するだけで自動的に分割されます。

 3号以外の期間についても、夫婦間の合意や裁判所の決定があれば分割可能です。

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●離婚分割

 婚姻期間中に負担した厚生年金の保険料は、夫婦が共同して負担していたものとみなし、離婚時等に婚姻期間中の厚生年会を分割して支給するという制度です。

 離婚分割は、年齢制限はありません。

 分割を受けた年金を受給するためには、自分自身が年金制度に加入して、受給資格期間を満たす必要があります。

 なお、離婚分割は、定額部分、老齢基礎年金についての分割はありません。

 この分割は、夫婦が離婚等をしたときに夫婦間の加入記録(標準報酬月額、標準賞与)を分割することにより、給付に反映されるようになります。

 すでに年金受給中で離婚した場合、遡っての分割はなく将来に向かってのみ分割の効力があります。

 離婚分割は夫婦間の合意で決定し、合意がまとまらない場合は裁判所が分割割合を決定します。

 分割割合は、婚姻期間中の「夫婦の標準報酬月額、標準賞与の合計額」の最大2分の1までとなります。

 ずっと内縁関係であって、離婚同様の事態となったとき、内縁で第3号被保険者期間については、年金分割が認められる可能性はあります。

・対象 

 離婚時に、夫婦間での年金分割の合意ができているか、または、合意できていないときは、家庭裁判所への申立てにより分割が決定された夫婦が対象となります。

 平成19年4月以後の離婚が対象です。

 分割対象となる期間は婚姻期間中です。

 結婚していた過去の期間まで遡ります。

 年金分割は、年金額をそのものを分割するのではなく、婚姻期間中の標準報酬、標準賞与を分割します。

 按分割合は、婚姻期間中の最大2分の1です。

 年金分割は、標準報酬の改定請求をすることによって分割が決定されます。

 婚姻期間中の標準報酬・賞与の総額が、より多い人から、より少ない人への分割です。

・標準報酬の改定請求

 年金分割をする夫婦のことを第1号改定者、第2号改定者といいます。

 第1号改定者とは、年金を分割して渡す人をいいます。

 第2号改定者とは、年金分割を受け取る人をいいます。

離婚分割をする場合は、社会保険庁長官(社会保険事務所)に対して、対象期間に係る第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬の改定または決定を請求しなければなりません。

 ただし、請求は、離婚したときから2年以内に行わなければなりません。

 これらの請求には、按分割合について、合意をしている旨が記載された公正証書の添付、その他厚生労働省令で定める方法で行うこととされています。

・按分割合

 按分割合は、夫婦の対象期間標準報酬・標準賞与額の総額(再評価後)の2分の1以下の範囲であって、第2号改定者(年金分割を受け取る人)の対象期間標準報酬・標準賞与額総額の割合を超える範囲です。

 事例;

 分割前 第1号改定者の標準報酬総額      800万円
 分割前 第2号改定者の標準報酬総額      200万円
 第1号改定者と第2号改定者の標準報酬合計 1,000万円

 この場合の分割割合の範囲は「50%〜21%」となります。

 50%の場合;

分割後 第1号改定者の標準報酬総額      500万円 (-300万円)
分割後 第2号改定者の標準報酬総額      500万円 (+300万円)

・支給時期

 まだ年金を受給してない人については、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし1年以上厚生年金の期間を有する場合は報酬比例部分の支給開始年齢から支給され、厚生年金の加入期間が1年未満の場合は65歳から支給されます。

 すでに年金を受給している人については、標準報酬改定請求のあった日の翌月から改定されます。

・障害厚生年金受給権者

 障害厚生年金の受給権者について障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が離婚のため改定または決定されたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の翌月から改定されます。

 ただし、300月みなしの規定が適用されている障害厚生年金については離婚時みなし被保険者期間(分割を受けた者の厚生年金加入期間のうち夫と妻の厚生年金加入期間が重複していない期間)はその計算の基礎とはされず、みなし被保険者期間以外の期間で改定が行われ、障害厚生年金額が下がるのを防止します。

・被険者期間の扱い

 離婚時みなし被保険者期間は、次の被保険者期間には算入されません。

 特別支給の老齢厚生年金の支給要件となる1年以上の被保険者期間

 定額部分の計算の基礎となる被保険者期間

 長期加入者の特例となる被保険者期間

 特例老齢年金の支給要件となる被保険者期間

 脱退一時金の支給要件となる被保険者期間

・保険給付の特例

 加給年金額加算要件の被保険者期間の月数が240月以上をみるのは、離婚時みなし被保険者期間を除いた月数が240月以上あるかどうかでみます。

 在職老齢年金を計算する場合の総報酬月額相当額については、離婚時による標準賞与額の決定または改定が行われる前の標準賞与額とし、改定された標準賞与額は除きます。

 離婚時みなし被保険者期間を有する老齢厚生年金の受給権者の死亡は、長期要件に該当します。

・厚生年金基金

 分割は基金加入期間も対象となります。

 分割請求をするときには、基金加入期間も含めて社会保険庁に請求します。

ただし、基金から支給されるプラスアルファー部分は分割の対象となりません。

・共済組合員

 共済組合員期間についても、分割の対象となります。

 厚生年金と共済組合の期間が混在することがありますが、分割の考え方は両制度とも同じです。

・必要な情報の請求

 按分割合を決める前に、社会保険庁長官に対して、標準報酬改定請求を行うために必要な情報を請求することができます。

 対象期間標準報酬総額

 按分割合の範囲

 これらの算定の基礎となる期間その他省令に定める情報

●3号分割

 3号分割は、被扶養配偶者=第3号被保険者期間について、離婚をした場合に、当事者の一方からの年金分割の請求により、相手方との合意なしに年金額の計算の基礎となる記録を2分の1に分割できる制度です。

 第3号被保険者期間は、妻が主婦として家庭を支え共同で厚生年金保険料を負担しているとの考え方で、厚生年金に加入している第2号被保険者の夫に被扶養配偶者として扶養され国民年金保険料支払が免除されている=第3号被保険者の期間のことです。

 年金分割は、年金は夫婦が共同で築き上げた財産とみなして、通常の財産分与と同じように、結婚時から離婚した日までの年金の権利を 分割できるというものです。

 元妻が65歳になったときから、自分の老齢年金に上乗せされて夫婦時代の分割された年金が受給できます。

 なお、3号分割は、第3号被保険者でない被扶養配偶者期間は、年金分割の対象となりません。

・対象者

 平成20年4月以後の離婚が対象です。

 分割対象となる期間は、平成20年4月以後の第3号被保険者期間です。

 年金分割は、年金額をそのものを分割するのではなく、婚姻期間中の標準報酬、標準賞与を分割します。

 按分割合は、自動的に2分の1の固定です。

 年金分割は、標準報酬の改定請求をすることによって決定されます。

 特定被保険者(分割をして渡す人)から、その被扶養配偶者(第3号被保険者)への分割です。

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 平成20年4月以降は、離婚分割と3号分割の両制度がありますので、両方の分割が可能です。

 この場合の分割は、先に3号分割が行われたとみなして、離婚分割が行われます。

 したがって、

 平成20年4月以降に離婚分割を請求すると、最初に、まず3号分割が行われます。

 次に、3号分割後の夫婦それぞれの標準報酬総額に基づき離婚分割が行われます。

 ただし、夫婦間の合意や家庭裁判所の決定がないか、離婚して何もしないで2年経過したときは、平成19年4月実施の分割はもらえませんので、請求するだけで可能な3号分割のみしか受けることができません。

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・分割請求

 分割をして渡す人が被保険者及び被保険者であった人で、かつ、その被扶養配偶者が第3号被保険者であった期間について、婚姻期間中の標準報酬、標準賞与を分割します。

 特定被保険者と離婚または婚姻の取消しをしたとき、社会保険庁長官に対し、特定期間の標準報酬の改定及び決定を請求することができます。

 第3号被保険者期間でも、分割を請求しないと年金分割はもらえません。

 3号分割割合の改定及び決定は、自動的に2分の1となります。
 
 ただし、特定被保険者が障害厚生年金(特定被保険者期間の全部または一部を計算の基礎としている場合に限る)の受給権者であるときは、この3号分割の請求をすることはできません。

・改定、決定

 社会保険庁長官は、標準報酬の改定及び決定の請求があった場合、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を特定被保険者の標準報酬月額に2分の1を掛けた額にそれぞれ改定、決定します。

 社会保険庁長官は、特定期間の標準賞与についても2分の1を掛けた額に改定、決定します。

 この結果、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなされます(被扶養者みなし被保険者期間)。

 これら改定及び決定された標準報酬は、標準報酬の改定及び決定の請求があった日から将来に向かってのみその効力が生じます。

 この年金分割は、配偶者の所在が長期にわたって明らかでない場合などもその対象になります。

・受給者

 すでに老齢厚生年金の受給権のある人が離婚のため標準報酬の決定または改定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の翌月から、分割にかかる年金の額に改定されます。

・特例

 平成20年4月実施の3号分割の期間が含まれている平成19年4月実施の年金分割を請求したときは、3号分割も請求したとみなされます。

 ただし、その請求をした日において、当該特定被保険者が障害厚生年金の受給者であるときはこの限りではありません。

 平成19年4月実施の年金分割が行われる場合には、先に平成20年4月実施の年金分割が行われたものとみなして行います。

・取り扱い

 次の被保険者期間には、被扶養者みなし被保険者期間は算入されません。

 特別支給の老齢厚生年金の支給要件となる1年以上の被保険者期間

 定額部分の計算の基礎となる被保険者期間

 長期加入者の特例となる被保険者期間

 特例老齢年金の支給要件となる被保険者期間

 脱退一時金の支給要件となる被保険者期間

・厚生年金基金

 分割は厚生年金基金加入期間も対象となります。

 分割請求をするときには、基金加入期間も含めて社会保険庁に請求します。

 ただし、基金から支給されるプラスアルファー部分は、分割の対象となりません。

・共済組合期間

 共済組合員期間についても、分割の対象となります。

 厚生年金と共済組合の期間が混在することがありますが、分割の考え方は両制度とも同じです。

●離婚分割と3号分割の違い

 離婚が平成19年4月以後は、離婚分割だけができましたが、離婚が平成20年4月以後は、3つの選択肢ができました。

 3号分割か、3号分割と離婚分割か、離婚分割かのいずれかです。

 3号分割と離婚分割を選択する場合の分割される年金額の目安です。

 婚姻期間  分割年金額 (月額 )
  1年    1,000円 〜 1,500円
 10年    1万円 〜 1.5万円
 20年    2万円 〜 3.5万円
 30年    3万円 〜 4.5万円
 40年    4万円 〜 6万円

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 この離婚分割と3号分割には、いくつかの相違点があります。

・対象となる離婚

 離婚分割は平成19年4月以後の離婚で、3号分割は平成20年4月以後の離婚です。

・分割の割合

 離婚分割の割合は2分の1以下で、3号分割の割合は2分の1の固定です。

・割合の合意

 離婚分割は夫婦の合意または裁判所の決定が必要ですが、3号分割は夫婦の合意も裁判所の決定も必要ありません。

・対象期間

 離婚分割の分割対象期間は被保険者である婚姻期間のすべてですが、3号分割の分割対象期間は平成20年4月以後の3号被保険者期間です。

・対象期間の遡り

 離婚分割の分割対象期間は平成19年3月以前にも遡れますが、3号分割の分割対象期間は平成20年3月以前には遡れません。 

・2つの制度の併用

 平成20年4月以後の離婚であれば2つの制度の併用が可能です。

 平成20年4月以後の3号被保険者期間は、先に3号分割をして、さらに婚姻期間の離婚分割もできます。