雇用・人事・労務・年金・健保・助成金のご案内 本文へジャンプ

雇用・人事・労務・その他・業務

 平成20年度の労働保険の年度更新手続き

 平成20年度の労働保険の年度更新手続きを行っていただく時期になりました。

 申告・納付期限は5月20日(火)までに所定の手続きを終えていただく必要があります。

・保険料等の申告・納付について

 労働保険の保険料は、毎年、4月1日から翌年3月31日までを単位として計算することとなっており、
年度当初に保険料を概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、保険料を精算することとなってい
ます。

 手続きとしては、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を作成し、その
申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署のいずれかに、4月1
日から5月20日までの間に提出していただく必要があります。

 この申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書され、都道府県労働局
から各事業主あてに送付されますので、そちらを使用してください。

 なお、納付書(領収漬通知書)の金額は訂正できません。記入誤りをした場合は、所轄都道府県労働局ま
たは所轄労働基準監督署で新しい納付書を受け取り、書き直してください。

・電子申請・電子納付について

 労働保険適用徴収関係手続きについては、電子申請及び電子納付が便利です。

 年度更新については、申告書を電子申請した場合にのみ電子納付をす増」とができますが、電子申請して
いない場合であっても、延納(分割納付)を申請した場合の第二期分以降については、電子納付が可能です


・年度更新手続き上の留意点

 年度更新において納付する労働保険料の算定については、その事業で使用されるすべての労働者に支払っ
た賃金総額に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、一般拠出金の額については、賃金総
額に一般拠出金率(一律1000分の0.05)を乗じて算定を行い、申告・納付します。

 労働保険料等は、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金の総額に、その事業に定められた
保険料率・一般拠出金率を乗じて算定しますので、適正な労働保険料等を算定するためには、この賃金総額
を正確に把握しておくことが必要です。

 継続事業の場合、最初に、年度更新手続きを行うための申告書・納付書には、あらかじめ、労働保険番号
、事業の所在地・名称、保険料率等が印書されていますので、印書内容に誤りがないかどうかを確認してく
ださい。

 なお、これらの印書内容に疑問がある場合は、訂正しないで、所轄都道府県労働局に照会してください。

 一括有期事業の場合、建設の事業や立木の伐採の事業のうち、「一括有期事業」として成立している事業
については、継続事業と同様に年度更新の手続きを行うことになります。

 ただし、建設の事業や立木の伐採の事業は「二元適用事業」ですので、申告書は労災保険に係る分と雇用
保険に係る分とをそれぞれ別個に作成していただきます。