雇用・人事・労務・年金・健保・助成金のご案内 本文へジャンプ

雇用・人事・労務・その他・業務

労働組合

 労働組合は、賃金労働者が生活条件や社会的地位の維持と向上を目的にして、自発的に団結して組織した団体です。

----------

 憲法第28条;

「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」

----------

 この条文により労働三権(団結権、団体交渉権、争議権)が保障されています。

 憲法による労働三権の保障を具体化した法律が「労働組合法」です。

・団結権

 労働者がみずからの経済的地位の向上を図るための団体(労働組合)を組織す る権利のことをいいます。

・団体交渉権

 団結した労働者がその代表を通じて使用者と労働条件等の問題について交渉す る権利のことをいいます。

・争議権

 労働者が、その主張を貫徹するために、結束してそのもつ労働力を引き揚げ、 使用者の業務の運営を阻害することにより、使用者に経済的圧力を加える権利の ことをいいます。

----------

 労働組合法

 労働者が一人ひとりではその弱い立場を克服できません。

 労働組合は労働者の生活の向上の実現のためにあり、労働組合法はその活動を補っている法律です。

----------

 労働組合法第1条第1項

「第1条  この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進す ることにより労働者の地位を向上させること、 労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出 することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること 並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するた めの団体交渉をすること及びその手続を助成すること を目的とする。」

----------

一人ひとりでは弱い労働者が、たくさん集まって団結し、労働組合をつくって、団結の力を背景に雇い主と対等の立場に立ち、はたらく条件をよくするためにいろいろな 活動をする権利を守ることを目的としています。

 就業規則に定められた労働条件は、会社が会社の立場で一方的に決めたものです。

 そこで、労働者は労働組合をつくり団結の力を背景に、より良い労働条件にするため に会社と話し合います。

 この話し合いが団体交渉ですが、団体交渉の結果まとまった文書は労働協約になります。

 そして、就業規則は労働協約に反することはできません。

----------

 労働組合に与えられた労働組合法上の保護には次のようなものがあります。

・労働組合の正当な行為についての刑事上の免責

・労働組合に対する不当労働行為の禁止

・労働組合の正当な争議行為についての民事上の免責

・労働組合の法人格の取得

・労働協約の締結等

・労働委員会の労働委員の推薦

・労働委員会に対する不当労働行為の申立ておよびその救済

・刑事免責といってもなんでも許されるわけではなく、特に、暴力行為などは

免責の対象外で許されることではありません。

----------

 さらに、労働委員会が設けられており、不当労働行為の申立があると、いろいろ調査し、それが事実であることが明らかになれば、会社にやめるように命令を出します。

 不当労働行為は、労働者の団結する権利を侵すような会社の行為のことをいいます。

 その命令が確定したのに会社がそれにしたがわないときは罰則が適用されます。

----------

●結成方法

 複数の労働者が組合結成に合意することにより労働組合を結成できます。

----------

 労働組合法第2条;

「この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
1.役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
2.団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
3.共済事業その他福利事業のみを目的とするもの。
4.主として政治運動又は社会運動を目的とするもの。」

----------

 結成についてはいかなる届け出も認証も許可も必要ありません。

 法人登記を行うためには、地域の労働委員会に規約その他必要書類を提出し、労組法上の規定を満たしている証明を得る必要があります。

●労働者と使用者

 労働者は労働基準法では、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われるものをいうと規定されています。

 なお労働組合法では、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者と規定され、失業者も含まれています。

----------

 労働基準法第9条;

「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」

 労働組合法第3条;

「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。」

----------

 一方、使用者は、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者をいいます。

----------

 労働基準法第10条;

「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」

----------

 なお、個人事業主とされている者についても、実質的な使用従属関係の有無で労働者性を判断されます。

●労働組合

 労働組合たる条件については、労働組合法により詳細が決められています。

 条件の主なものは、所在地(本拠地)・名称を明らかにすること、使用者に相当する者・組織から資金援助を受けないこと、最低年に1回は総会を開くこと、政治・市民運動が主な活動目的ではないことなどです。

----------

 労働組合法第5条;

「1 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
一 名称
二 主たる事務所の所在地
三 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
四 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
五 単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
六 総会は、少くとも毎年一回開催すること。
七 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。
八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
九 単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。」

----------

 使用者は労働組合を組織することや加入すること、労働組合を通じて労働運動をすることを理由に不当な待遇をしたり、解雇するなどをすると不当労働行為となります。

 また、使用者は労働組合の正当な団体交渉には必ず応じなければならない義務を負っています。

 ストライキなどの争議行動は、刑法上では「住居不法侵入」、民法上では「労働契約違反」などに相当しますが、憲法上で保障される労働運動の権利を守る観点から、労働組合法で正当な争議行動に対しては刑罰を科されず、その行為によって発生した損害について賠償を請求することができないものとされています。

 解散は、規約で定めた解散事由の発生、組合員または構成団体の4分の3以上の議決によります。

●ショップ制

 ショップは、労使間で様々な約束事や取り決め事を交わす協定です。

 労働組合の団結を維持し、その機能を強化するために、労働組合法で認められています。

----------

 労働組合法第7条第1項;

「使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。」

----------

 事業所で組織される労働組合が、労働者総数の過半数で占めるものでなければ協定は無効とされます。

・オープンショップ制

 使用者が雇用する労働者に対し、特に労働組合員であることを雇用条件にするいったことを決めていないものです。

 基本的に労働組合員とそうでない者との労働条件等の処遇の違いはありません。

・クローズドショップ制

 使用者が雇用する労働者は労働組合員から雇用しなければならないとする制度です。

 労働者が組合員である資格を失った時は使用者はその労働者を解雇することになります。

・ユニオンショップ制

 使用者が労働者を雇用する時は、労働組合員であってもそうでなくても構いませんが、雇用された労働者は一定期間内に労働組合員にならなければならないとする制度です。

 一定期間内に労働組合員にならなかったり、組合員である資格を失った時は使用者はその労働者を解雇することになります。

 実際はいわゆる尻抜けユニオンという体制が敷かれていることが多く、労働組合員である資格を失っても雇用については別途労使間で協議し、決定することが多いようです。

 労働組合を脱退したからと言って必ずしも退職しなければならないことはありません。

・エイジェンシーショップ制

 労働組合への加入は労働者の意志によりますが、労働組合員でない者でも、団体交渉にかかる経費と苦情処理にかかる経費を会費として支払わなければならないとする制度です。

 ただし、労働組合員でない者はそれ以外の経費についてはを支払う必要はありません。

----------

 プロ野球選手や声優、アニメーターのように、税制上は個人事業主に定義されていても、実態は労働者に近い職業もあります。

 これらの職業にも、労働組合に近い団体が存在します。

●現状と問題点

 1990年前後のバブル崩壊のあおりを受けて、1970年代から続いていた労働組合・労働運動の弱体化がいっそう進みました。

 第二次世界大戦直後は全労働者中に占める労働組合員の比率は60%以上でしたが、年々組織率は低下し、2005年末現在では18.7%まで下落しました。

 従業員が100人にも満たない小企業における労働組合の組織率は3%にも満たないと言われています。

 一方、新左翼の影響の下に政治的な要求や現実離れした要求を振りかざし、他の組合との抗争に明け暮れるだけで、本来の役割である労働条件の向上をなおざりにした組合もあります。

 また、 労働争議権を濫用し、争議権の範囲を越える街頭宣伝活動などをおこなう労働組合や、非妥協・対決路線に走り会社の現状を省みない労働組合もあります。

 他方、労使協調を掲げた組合は、労働組合本来の機能が低下して会社側の言いなりになり、御用組合や第二人事部などと言われることがあります。

 その度合いが進むと、場合によっては、労働組合の存在そのものが労働者にかえって不利益になることも少なくないようです。

----------

 労働組合は正社員のみで組織されているものが多く、リストラ、パートタイマー・アルバイトの増加などによる雇用の不安定化や、多くの労働者が実際に直面している問題に対処できていないようです。

・いわゆる偽装請負については、大労組が事実上、黙認しているといわれても仕方がない状態でした。

・不況下で管理職の中高年の解雇が目立つようになり、管理職ユニオンも結成されています。

・一部労働組合はパート・アルバイトに門戸を開き、非正規雇用の権利を主張する組合も現れています。

・首都圏青年ユニオンやフリーター全般労働組合など、アルバイト・フリーターによって組織された労組も存在しています。