●半日休暇
労働基準法には、年次有給休暇についての定めがあります。
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労働基準法第39条;
「 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
・・・・・」
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ここでいう「十労働日」とは、法文上の付与単位は「労働日」とされており、午前0時から午後12時までの暦日を単位とすると解されています。
しかし、年次有給休暇の取得率の促進から、半日付与はむしろ年次有給休暇の取得促進に資するものであるとした行政解釈を根拠に、年次有給休暇の半日付与制度は法に違反しないものとされています。
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平成7.7.27
基監発第33号
「半日単位の年次有給休暇は、本来の取得方法による年次有給休暇の阻害とならない範囲内で運用される限りにおいては、むしろ年次有給休暇の取得促進に資するものである。」
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半日休暇制度を実施するには、就業規則で半日の範囲について、明確に定めておく必要があります。
半日の単位については、「概ね所定労働時間の半分」となるように定めればよく、休憩時間をはさんで前後を半日と計算して差し支えありません。
半日とは、一般的には正午を境にする方法が用いられています。
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就業規則例;
「第○条 年次有給休暇の総日数のうち、年次有給休暇年度内に10回を限度として半日
分割して年次有給休暇を請求することが出来る。
2 半日有給休暇の時限区分は午後1時とする。
3 年次有給休暇の残余日数は、翌年度に限り繰越すことができる。但し、半日年次有
給休暇のみ使用回数は繰り越すことが出来ない。」
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