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後期高齢者医療制度
現在、75歳以上の後期高齢者は、国民健康保険や被用者保険に加入して保険料を払い、市町村が運営する老人保健制度にも加入して医療給付を受けています。
2008年4月よりこの方式が廃止され、後期高齢者のための独立した新しい医療保険制度=後期高齢者医療制度が始まります。
新制度が始まると、75歳以上の後期高齢者は現在加入している国保や健保を脱退することになり、後期高齢者だけの独立保険に組み入れられます。
これまでは医療機関に受診したとき、保険証と医療受給者証の2つを提出していましたが、この制度により後期高齢者医療制度の保険証1つのみを提出することになります。
●目的
医療費総額のうち高い割合を占める後期高齢者の医療費について、別建ての制度とすることで効率化を進め、負担の公平化を図ることがねらいとされています。
●運営
運営は、個々の自治体に財政的なリスクが集中することを防止するため、都道府県でも市町村でもなく「後期高齢者医療広域連合」という特別地方公共団体があたることになっており、すでに都道府県単位で設立が完了し、全市町村が加入しています。
広域連合においては、財政運営、被保険者の資格認定・管理、被保険者証の交付、保険料の賦課、医療給付等の事務を行います。
また市町村においては、被保険者のご不便を避けるために窓口事務(各種届出・申請等)や保険料の徴収事務を行います。
●被保険者
後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上のすべての人です。
ただし、生活保護を受けている人は除きます。
また、65歳以上で一定の障がいがあり、制度に加入する人を含みます。
後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者(被扶養者含む)ではなくなります。
●保険料
保険料は、所得による応能負担50%と均等割負担50%の割合で個人ごとに算定され、広域連合区域内同一保険料が適用され、2年ごとに見直されることになっています。
低所得世帯に属する人については、世帯の所得水準に応じて一定の計算に基づき保険料の被保険者均等割の軽減措置(7割、5割、2割軽減)があります。
現行制度との大きな違いは、家族に扶養されている人を含めすべての後期高齢者が保険料の負担を求められ、大多数が「年金天引き」で保険料を徴収されるようになる点です。
厚生労働省の試算では、2008年度の制度発足時には月額6200円程度(全国平均)になる見通しで、徴収は各市町村が行います。
介護保険料月額4090円(全国平均)とあわせると、多くの高齢者が、毎月10000万円を「天引き」されるることになります。
災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納すると、保険証を取り上げられ、短期保険証・資格証明書を発行されることになりました。
また、保険料は2年ごとに改定されますが、後期高齢者の数が増えるのに応じて、自動的に保険料が引きあがる仕組みもつくられています。
なお、配偶者や子供の扶養家族となっているため保険料を払ってこなかった人は、激変緩和措置として2年間半額になります。
徴収方法は、原則として、年額18万円以上の年金受給の人は、年金から天引きされます。【特別徴収】
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の1/2を超える場合や特別の事情より特別徴収の対象とならない人は口座振替等の方法により市町村に対して納めることになります。【普通徴収】
●財源
保険料1割、現役世代(国保・被用者保険)からの支援約4割、公費5割(国・都道府県・市町村=4:1:1)で賄うことになっています。
●患者負担
窓口での患者負担は、従来の制度と同様に1割負担で、所得が現役世代並みと判定された人が3割負担となるのも同様です。
●医療内容
大きな変更はありませんが、今後は益々終末ケア・看取りのあり方が問われてくることになりそうです。
療養の給付 ※一部負担=1割(ただし、現役並み所得者は3割)
入院時食事療養費 入院時生活療養費 保険外併用療養費 療養費 訪問看護療養費
特別療養費 移送費 高額療養費 高額介護合算療養費(平成20年4月新設) 葬祭費
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