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雇用・人事・労務・その他・業務

法定帳簿

 労働基準法では、労働者名簿と賃金台帳および労働関係の重要な書類が法定帳簿となっています。

 社会保険事務所、労働基準監督署などの調査では、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の3つの帳簿の提示を求められます。

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●労働者名簿

 労働基準法第107条;

「第1項
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」

「第2項
前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。」

 使用者は、各事業場ごとに、労働者名簿を各労働者(日雇労働者を除く)について調整し、労働者の氏名、生年月日その他命令で定める事項を記入しなければなりません。

(労働者名簿に記入しなければならない事項)

(1)氏名
(2)生年月日
(3)履歴
(4)性別
(5)住所
(6)従事する業務の種類(労働者数が30人未満の事業場は不要)
(7)雇入れの年月日
(8)解雇又は退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む)
(9)死亡の年月日及びその原因

●賃金台帳

 労働基準法第108条;

「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 」

 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません。

 賃金台帳は日雇労働者を含むすべての労働者について調整しなければなりません。

(賃金台帳に記入しなければならない事項)

(1)氏名
(2)性別
(3)賃金計算期間(日雇労働者は記入不要ですが、1箇月を超えて引き続き雇用される者は記入しなければなりません)
(4)労働日数
(5)労働時間数
(6)延長時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
(7)基本給、手当、その他賃金の種類毎にその額
(8)賃金の一部を控除した場合はその額

●出勤簿

 出勤簿は、必ず労働時間が分かるものにする必要があります。

 出勤日に印鑑を押すだけ一覧表形式の出勤簿がありますが、これでは労働時間が分かりませんので適切ではありません。

●記録の保存

 労働基準法第109条;

「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。」

 使用者は、労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければなりません。

 なお、記録の保存期間の起算日は次の通りです。

・労働者名簿・・・労働者の死亡、退職または解雇の日

・賃金台帳・・・最後の記入をした日

・雇入れ、退職に関する書類・・・労働者の退職、死亡した日

・災害補償に関する書類・・・災害補償の終わった日

・その他労働関係の重要な書類・・・その完結の日

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 次の2つの要件を満たす場合は、労働者名簿及び賃金台帳規定を満たすものとして取り扱われます。

・電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調整された労働者名簿、賃金台帳に法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ労働者名簿、賃金台帳を画面に表示し、及び印字するための装置を備え付ける等の措置を講ずること。

・労働基準監督官の臨検等、労働者名簿、賃金台帳の閲覧・提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムになっていること。

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 社会保険事務所、労働基準監督署など、役所の調査では、法定帳簿の提示を求められます。

 きちんと整備されていませんと、是正勧告を受けることになります。