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車両管理規定
大きな車両事故が起きると、解決のために費やす時間とお金はとても大きいものです。
お金の面はある程度保険からカバーできたとしても、すべてが補填されるわけではありません。
運送会社はもちろん、一般の事業所にとっても、安全運転ができる体制を作ることはとても重要です。
車両管理規定は、事業所の物的財産としての自動車そのものを購入し、保管し、安全運転が可能となるように常に最良の状態に整備し、最終的に買替たり廃棄処分するまでの管理について具体的に規定したものです。
事業所の自動車には、会社が所有する車両及び会社が借り上げた社有車と、社員が所有する車両または社員が会社以外の者から借用しているいわゆるマイカーがあります。
このうち、車両管理規定は会社が所有する車両等の使用に必要な手続き、遵守すべき事項を定めるものです。
マイカーについては、業務及び通勤に運転使用してはならないことにすれば問題はなくなりますが、交通機関が未整備な地域ではマイカー通勤はむしろ当たり前です。
したがって、両者についての規定を作った方がよいと思われます。
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社有車については、 ・台数、型式等に関して台帳作成して管理すること
・安全点検・整備に関してこれを管理すること
・使用・運行予定等を管理すること
・社有車を運行させる社員に関して、必要な調査をし、社有車の運転使用を許可し、または禁止すること
・社有車の運転を許可されたものに対して、安全運行に関する教育・指導を行うこと
・社有車に関する自動車損害賠償責任保険および自動車保険の加入等の確認をすること
などが重要です。
マイカーについては、
・社員に関して、必要な調査をし、マイカーの運転使用を許可し、または禁止すること
・マイカーに関する自動車損害賠償責任保険および自動車保険の加入等の確認をすること
などが重要です。
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車両管理規定例;
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(車両管理責任者)
第4条(運行に関する記録)
第5条(車両の条件)
第6条(社有車使用の許可と運転者の条件)
第7条(社有車使用の手続)
第8条(社有車の業務外使用の許可)
第9条(遵守事項)
第10条(事故発生時の報告)
第11条(マイカーの運転使用)
第12条(損害賠償の請求)
第13条(無断使用時の事故)
第14条(遵守事項違反等)
第15条(規程違反の指示・教唆)
附則 (施行)
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