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雇用・人事・労務・その他・業務

旅費規程

 業務上の必要から、日帰り出張や宿泊を伴う出張などが発生して、費用がかかる場合があります。

 必要な費用は企業等から支出することが多いと思いますが、あらかじめ旅費規程を作成しておいて、どのような場合にいくら補填されるかを明確にしておきます。

 旅費規程に基づいて支払われた日当には、所得税はかかりませんし、社会保険料もかからないメリットもあります。

 なお、役員について別に役員旅費規程を作ることも多いようです。

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 ケース; いろいろなケースが考えられます。

・国内出張旅費

・宿泊出張時の日当、宿泊費

・日帰り出張時の日当

・グリーン車の利用基準

・新幹線、飛行機の利用基準、自動車による出張の取り扱い

・早朝出発、深夜帰着における日当、食事代の取り扱い

・所定の宿泊費で賄えなかった場合の取り扱い

・長期出張の場合の取り扱い

・海外出張費・滞在費

・航空機の利用基準

・所定の金額で滞在費および宿泊費が賄えなかった場合の取り扱い

・保険の付保

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 旅費規程例;

第1条(規程の主旨)

第2条(定義)

第2条(旅費)

第3条 (支給基準)

第4条 (計算方法)

第5条 (新幹線等の利用)

第6条 (日当・宿泊料の計算)

第7条 (実費払い)

第8条 (特例)

第9条 (不支給)

第10条 (仮払)

第11条 (精算)

附 則 (施行)