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役員退職金規定
本来、役員退職金の金額については、定款の中で定めるのがよいようです。
定款に定めがない場合がほとんどですが、この場合、あらかじめ役員退職金規定を作成し、この規程に沿って退職金を支給することで、退職金の支給額算定根拠を示すことができます。
しかし、従業員の退職金は就業規則や退職金規程に明示されていますが、役員退職金は就業規則や退職金規定に記載されている例も多くはなようです。
一般的には、株主総会の議決によって支給額等を定めているのではないでしょうか。
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役員退職金の支給の必要が生じた場合、次のような方法が取られているようです。
・株主総会で役員退職金の金額、支給時期、支給方法等について議決する。
・役員退職金の決定に関して、一定基準を株主に周知してもらい、具体的な金額等の決定を取締役会に一任する方法を決議する。
この方法では規定等についてあらかじめ株主総会の決議を得ておけば、役員退職金を支給する必要が生じたときに「具体的な役員退職金の額は、取締役会に一任する」ことが可能です。
そして、取締役会の議決を得るだけで支給が可能になります。
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一般的に中小企業では、役員退職金規定は作成していない所が多く、規程があった方が有利な場合が多いのですが、肝心なのは合理的な基準に基づいた支給ということです。
・形式(規定)が整っていること(形式基準)
・規定の内容に問題がないかどうか、何に基づいているのかはっきりしていること(実質基準)
が必要です。
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役員退職金の支給の時期は、通常、役員の退任が株主総会の時期に行われることが多いため、「役員退任にかかる決議」と「その役員にかかる役員退職金の支給決議」を同じ株主総会で行います。
その後、役員退職金を支給します。
なお、役員退職金規定等の整備がされていて、「取締役会に一任する定め」のある場合は支給の時期についても取締役会で決定することができます。
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役員退職金規定例;
第1条(目的)
第2条(退職慰労金の支給対象)
第3条(退職慰労金の額)
第4条(在任期間の計算)
第5条(非常勤の役員への適用)
第6条(遺族の範囲及び受給順位)
第7条(端数の処理)
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