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確定拠出型企業年金の概要

 企業従業員のために事業主が掛金を拠出したり、従業員などが自身のために掛金を拠出して、将来、年金などで受け取る仕組に税制優遇を受けられる制度です。

 確定給付型の企業年金制度では、受け取る金額が予め確定していますが、確定拠出型企業年金では、加入者が自己責任のもとに運用し、その実績次第で受け取る金額が変わります。

 日本版401(k)やDC(Defined Contribution)とも呼ばれています。

 アメリカの401kプランは、確定拠出型の企業年金制度です。

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 制度には、次のようなメリット・デメリットがあります。

・日本では2000年に導入され、個人型年金と企業型年金があります。

・加入者個人が運用の方法を決めることができますが、 投資リスクを各加入者が負うことになります。

・運用が好調であれば年金額が増えますが、運用が不調であれば年金額が減ります。

・年金資産が加入者ごとに管理されるので各加入者が常に残高を把握できますが、原則60歳までに途中引き出しができません。

・掛金を算定するための複雑な数理計算が不要で、運用するために一定の知識が必要です。

・一定の要件を満たせば離転職に際して年金資産の持ち運びが可能ですが、勤続期間が3年未満の場合には資産の持ち運びができない可能性があります。
 
●主体

 次の機関が実施します。  

・個人型年金

 国民年金基金連合会

・企業型年金

 企業型年金規約の承認を受けた企業

●加入

 次の人が加入できます。

・個人型年金

 自営業者等(農業者年金の被保険者の人、国民年金の保険料を免除されている人を除く)

 企業型年金加入者、厚生年金基金等の加入員等の対象となっていない企業の従業員

・企業型年金

 実施企業に勤務する従業員

●掛金

・個人型年金

 加入者個人が拠出します。

 企業は拠出できません。

・企業型年金

 企業が拠出します。

 従業員は拠出できません。

●限度

・個人型年金

 自営業者等は月額68,000円です。

 企業型年金や厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合は月額18,000円です。

・企業型年金

 厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合は月額46,000円です。

 厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している場合は月額23,000円です。

●運用

 運用商品の中から、加入者等自身が運用指図を行います。

 運用商品は、預貯金、公社債、投資信託、株式、信託、保険商品等となっています。

 運用商品を選定・提示する者は、必ず3つ以上の商品を選択肢として提示することとなっています。

●移換

 離転職の場合には年金資産の移換がきます。

 資産残高(掛金と運用収益の合計額)は個々の加入者等ごとに記録管理されており、資産額等の記録が年1回以上通知されることになっています。

 加入者等が転職した場合等には、退職して国民年金の加入者となった場合等には個人型年金へ、転職した場合は転職先の企業型年金へ資産を移換することができます。

●給付

 給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金があります。

・老齢給付金

 原則60歳到達した場合に受給することができます。

 60歳時点で確定拠出年金への加入者期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢を引き伸ばします。

  8年以上10年未満→61歳
  6年以上 8年未満→62歳
  4年以上 6年未満→63歳
  2年以上 4年未満→64歳
  1月以上 2年未満→65歳

 5年以上の有期又は終身年金です。

 規約の規定により一時金の選択が可能です。

・障害給付金

 60歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった加入者が傷病になっている一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合に受給することができます。

 5年以上の有期又は終身年金です。

 規約の規定により一時金の選択が可能です。

・死亡一時金

 加入者が死亡したときにその遺族が資産残高を受給することができます。

・脱退一時金

 次の要件を満たした場合に受給することができます。

 個人型記録関連運営管理機関又は国民年金基金連合会に請求するケース。

  60歳未満であること。
  企業型年金加入者でないこと。
  個人型年金の加入者となれる者でないこと。
  障害給付金の受給権者でないこと。
  掛金の通算拠出期間が3年以下であること。
  企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。

 企業型年金を資格喪失した後に企業型記録関連運営管理機関に請求するケース。

  企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者でないこと。
  資産額が15,000円以下であること。
  最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失してから6ヶ月を経過していないこと。

●税制

・個人型年金

 拠出時: 非課税で、加入者が拠出した掛金額は、全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)

 運用時: 特別法人税課税(平成19年度まで凍結)

 給付時: 年金として受給:公的年金等控除(標準的な年金額までは非課税)
      一時金として受給:退職所得控除

・企業型年金

 拠出時: 非課税で、企業が拠出した掛金額は、全額損金算入

 運用時: 特別法人税課税(平成19年度まで凍結)

 給付時: 年金として受給:公的年金等控除(標準的な年金額までは非課税)
      一時金として受給:退職所得控除