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適格退職年金の概要
年金保険を4階立ての建物にたとえれば、公的年金は1,2階部分にあたり適格退職年金は2階部分を構成しています。

昭和37年の税制改正によって導入された企業年金で、退職金の外部積立方法の一つです。
導入するには、事業主が生命保険会社や信託銀行などと、会社が定めている退職年金規定に基づいて年金保険契約や年金信託契約などを締結し、その契約が税法で定める適格要件に該当していることについて国税庁の承認を得る必要があります。
国税庁の承認が得られ制度を導入すれば、企業が拠出する掛金の全額が損金算入できるというメリットがありました。
しかし、バブルの崩壊を受けて適格退職年金の積立不足が問題になり、制度上もともとあった受給権の保護に難点があったことから、平成14年4月1日以降、新企業年金としての確定給付企業年金法が施行され、適格退職年金の新たな契約はできなくなりました。
それ以前に締結された適格退職年金は、平成24年3月末日をもって税制上は非適格となり、掛金の損金算入等の税制上の優遇措置はうけれられなくなります。
したがって、税制を考慮すると、その間に税制上の優遇措置のある他の制度に移行するなどをしなければならないことになりました。
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各企業が適格退職年金をどうするかは、それぞれの企業において今後の従業員の老後の所得保障を支える重要な柱である企業の退職給付制度全体を今後どうするのかを検討する中で捉えることが必要です。
検討のポイントは、企業の退職給付制度全体をどのように構築するか、適格退職年金制度を別の年金制度に移行するか廃止するか、移行する場合に円滑な移行をするにはどうしたらよいか、です。
・厚生年金基金へ移行する場合;
厚生年金基金を単独(1つの企業)で設立するには
500人以上の加入員が必要です。
中小企業での設立は連合設立の場合で800人以上、同種同業で設立の場合は3,000人以上と人員数が多くなければ導入できません。
・確定給付企業年金(規約型)に移行する場合;
確定給付企業年金は、現状の企業年金について受給権の保護等を目的として創設されたものです。
特に、規約型年金は適格退職年金を移行するためのスキームとして考えられており、適格年金の廃止による場合には、制度設計上さまざまな特例が設けられています。
まず、積立不足(過去勤務債務)については、法的にも特にその解消は求められておらず、積立不足の状態であっても積立金そのものを移換すれば良いものとされています。
また、移換後の積
立不足についても、適格退職年金での未償却の過去勤務債務があれば、本来20年となる償却期間が30年に延長されるなどの特例措置があります。
・確定拠出年金(401k)に移行する場合;
適格退職年金は退職金をベースとした確定給付型のしくみですが、確定拠出年金(401k)は確定拠出型です。
適格退職年金の廃止に伴って、資産運用の責任をすべて従業員に持たせる確定拠出型への移行は、理屈のうえで少々無理があるかもしれません。
・企業年金制度を廃止する場合;
適格退職年金は退職一時金・年金の積立機能を持つ制度であるため、別の方法で積み立てることができれば、適格退職年金を廃止して清算することは可能です。
しかし、適格退職年金を解約した場合は、それまでの積立金が従業員に払い出されてしまうので、
このお金の処理方法について検討しておく必要があります。
退職金の前払いとして処理することも可能ですが、従業員には一時所得として所得税が課税されてしまいます。
・中小企業退職金共済制度(中退共)に移行する場合;
確定給付企業年金法により、年金制度間の移行が認められるようになりました。
制度間の連携や移換される資産の読み替え方法を理解しておかなければなりません。
中退共への移行なら企業は毎月の掛金だけを管理しておけば良く、また従業員にとってもこれから転職する場合も勤務先が中退共に加入していれば継続できるため、
メリットは大きいといえるでしょう。
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