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雇用・人事・労務・その他・業務

共済年金保険の概要

 公的年金保険は、老齢や障害などで働けなくなってしまったときに、国民の生活の基盤となる制度です。

 国民年金 、厚生年金保険、各種の共済組合などがあります。

 国民年金は、原則として日本に在住する20歳以上60歳未満のすべての人が強制加入することになっています。

 厚生年金保険は、民間のサラリーマンが加入することになっています。

 各種の共済組合は、公務員、私学の教職員、農協・漁協の職員が加入するようになっています。

●沿革

 民間の雇用者の年金制度としては、昭和14年に船員に対する総合保険である船員保険が設けられたのが最初であり、昭和17年の労働者年金保険法がこれに続いきました。

 昭和19年に、職員および女子にも適用すると同時に、労働者年金保険法は名称を厚生年金保険法に改めましたが、その後昭和29年に大改正されて、現在の厚生年金保険法ができました。

 昭和23年 国家公務員共済組合

 昭和29年 日本私立学校振興・共済事業団

 昭和30年 市町村職員共済組合 雇傭人を加入対象

 昭和31年 公共企業体職員など共済組合

 昭和34年 農林漁業団体職員共済組合

 昭和36年 国民年金 通算年金 これにより、国民皆年金が達成されました。

 昭和37年 地方公務員共済組合法の制定 退隠料条例 町村職員恩給組合 給共済組合法廃止

 昭和42年 地方公務員共済組合法の年金の額の改定などの法律の制定

 昭和49年 通年方式 基本方式の選択

 昭和55年 年金の支給開始年齢 55歳から60歳にひきあげ 15年の経過措置

 昭和61年 基礎年金の導入

 平成2年 公立学校共済組合 警察共済組合 連合会へ加入

 平成3年 老齢基礎年金のスタート

 平成6年 別箇の給付 2001年から実施

 平成10年 年金と失業給付の調整

 平成12年 支給年齢の引き上げ

●共済組合

 共済組合には、国家公務員等共済組合、地方公務員共済組合、私立学校職員共済制度、農林漁業団体職員共済組合の4種類があります。

 公務員の場合、加入できるのは常勤職員に限られており。非常勤職員は国民年金・国民健康保険の加入者となります。

 なお公務員共済年金制度は、2010年をめどに廃止される予定で、厚生年金に加入することになるようです。

 共済年金加入者が厚生年金に切り替わるのは、専売公社や国鉄が民営化されたときや、農林共済が厚生年金にすでに切り替わっています。

●国家公務員

 長期給付とは、組合員の皆様が退職したとき、障害の状態になったとき、または死亡したときに、組合員本人やその遺族の生活の安定を図るための給付をいいます。

・退 職 共 済 年 金

 65歳から支給される建前となっていますが、当分の間、特例により「特別支給の退職共済年金」が60歳から支給されます。この「特別支給の退職共済年金」を受ける権利は、65歳に達した時点で消滅し、請求により「本来支給の退職共済年金」が新たに決定されます。

・障 害 共 済 年 金

 障害共済年金は次のいずれかに該当したときに支給されます。

 組合員である間に初診日のある傷病により、障害認定日(初診日から1年6月を経過した日又はその前に症状が固定したときはその日)に障害の程度が1級から3級までの障害の状態にあるとき。

 障害認定日に3級以上に該当しなかった人が、同一傷病により、その後65歳に達する日の前日までの間に3級以上に該当し、請求したとき。

 65歳に達する日の前日までに、組合員である間に初診日のある傷病と組合員となる前にあった他の障害と併合して、初めて2級以上の障害の状態になったとき。

・遺 族 共 済 年 金

 組合員又は組合員であった人が万一亡くなった場合には、遺族に遺族共済年金が支給されます。

 遺族共済年金を受けることができる遺族は、組合員又は組合員であった人の死亡当時、その方によって「生計を維持していた者」で、遺族の順位は次のとおりです。

 配偶者と子
 父母
 孫
 祖父母

 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあってまだ配偶者がいない方又は組合員若しくは組合員であった人の死亡の当時から引き続き障害の程度が1級又は2級に該当している人

 生計を維持していた者とは、生計を共にしていて、かつ、恒常的な年収が850万円未満(又は所得額が655万5千円未満)である人をいいます。

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 詳細はこちらで;

 http://www.kkr.or.jp/

●地方公務員

  地方公務員の共済年金給付は、組合員が退職したとき、障害の状態になったとき、又は死亡したときに組合員本人やその遺族の方の生活の安定を図るため支給される給付であり、次の種類があります。

・退職共済年金

 組合員期間等が25年以上の者が退職したとき等に65歳から支給されることとなりますが、当分の間、特例により「特別支給の退職共済年金」が65歳まで支給されます。
 なお、65歳に達したときには、原則として老齢基礎年金も支給されます。

・障害共済年金

 組合員である間に初診日がある傷病により、障害等級が1級、2級又は3級の障害の程度に該当する障害の状態になったときに支給されます。
 なお、障害等級が1級、2級の障害の状態になったときは、原則として障害基礎年金も支給されます。

 組合員である間に初診日がある公務による傷病以外の傷病により退職した場合において、障害共済年金の支給されない程度の一定の障害の状態にあるときに支給されます。

・遺族共済年金

 組合員、障害等級が1級若しくは2級の障害共済年金の受給権者又は退職共済年金の受給権者等が死亡したときにその遺族に支給されます。
 なお、遺族共済年金の支給を受けることができる者が、子のある妻又は子の場合には、原則として遺族基礎年金も支給されます。

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 詳細はこちらで;

 http://www.chikyoren.go.jp/

●私学共済年金

 詳細はこちらで;

 http://www.shigakukyosai.jp/nenkin/index.html

●農協・漁協共済年金

 詳しくは、各農協・漁協にお問い合わせください。