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国民年金保険の概要
国民年金保険制度は、日本国憲法第25条第2項の理念に基づき、老齢、障害、死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持、向上に寄与することを目的とします。
日本国憲法第25条第2項;
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
保険事故として長期にわたって国民に所得の喪失をもたらす老齢による収入減、又は心身障害による収入困難、生計中心者の死亡による遺族の収入の途絶に対して年金の形で所得を保障する制度です。
国民年金法は、それまで年金が適用されていなかった自営業者、零細企業労働者等を対象に昭和34年11月に施行されました。
施行と同時に満70歳を超えている者に無拠出型の老齢福祉年金の支給を開始されました、
昭和36年4月から拠出型年金がスタートしました。
その後、昭和61年4月より制度が大きく変わり、全国民が国民年金の適用を受けることになりました。
現行制度では、厚生年金保険に加入している者はすべて国民年金にも加入していることになります。
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの国民年金法を旧法、昭和61年4月1日から施行されたものを新法といいます。
●概要
・厚生年金保険や共済年金被保険者を含め全国民が適用を受けます。
・老齢、障害、死亡に対して必要な給付が行われます。
・原則として、満20歳から満60歳まで40年間保険料を納付すると、満65歳から老齢給付(老齢基礎年金)を受けることができます。
・老齢基礎年金を受けるためには保険料を納付した期間が25年以上必要です。
・40年間保険料を納付した者は792,100円(平成18年度)の老齢基礎年金を受けることができます。
・保険料納付済期間が短い(40年に満たない)と老齢基礎年金額は減額されます。
●基礎年金
国民年金は老齢、障害、死亡について、すべての者に共通する基礎年金を支給します。
民間サラリーマンは基礎年金である国民年金に厚生年金が上乗せ給付として支給されます。
同様に、公務員(国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合)は基礎年金である国民年金に共済年金が上乗せ給付として支給されます。
私立学校の教職員(日本市立学校振興・共済事業団)も同様です。
自営業者やサラリーマンの配偶者は、基礎年金である国民年金だけの加入になります。
●保険者
国民年金事業は政府が管掌します。
国民年金事務は社会保険庁長官が行います。
一部は共済組合等に行わせたり、市町村長(特別区の区長を含む)が行うこととすることができます。
具体的な事務;
・社会保険庁長官:国民年金原簿の管理、裁定、国民年金手帳の作成・交付等
・市町村長:届出の受理・審査・報告等
●被保険者
原則として社会保険方式をとり、一定の法定要件に該当する者はすべて強制的に被保険者とされ、保険料の納付義務を負わされます。
これらの者に老齢、障害、死亡といった事故が発生した場合には、保険料の納付実績に基づいて給付を行うという仕組みです。
国民年金の被保険者には、強制加入被保険者と任意加入被保険者があります。
強制加入被保険者は、さらに第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に区分されます。
それぞれについて、国内居住要件、年齢要件、資格得喪の時期が異なります。
・第1号被保険者
第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者以外の者をいいます。
自営業者、農林漁業従事者、国会議員・地方議員とその配偶者、20歳以上の学生等が該当します。
国籍要件はありませんので、日本国籍を有しない者でも要件に該当すれば第1号被保険者になります。
ただし、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除きます。
・第2号被保険者
第2号被保険者は、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の被保険者、組合員、加入者をいいます。
第1号被保険者のように国内居住要件や年齢要件を問いませんので、20歳未満であっても就職したときは被保険者となります。
ただし、65歳以上の被保険者等で、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等の受給権を有する者は第2号被保険者とはしません。
・第3号被保険者
3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者をいいます。
第2号被保険者の配偶者自身が厚生年金保険等の被用者年金各法の被保険者である場合は、所得に関係なく第3号被保険者ではなく第2号被保険者になります。
・被保険者から除かれる者
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第1号被保険者の要件に該当した場合でも次の者は第1号被保険者にはなれません。ただし、第2号、第3号被保険者に該当する場合は第2号、第3号被保険者になることはできます。
厚生年金保険法等の被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給権者:老齢又は退職を支給事由とする年金給付を実際に受給している者
外国法令適用者:国民年金法による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国法令の適用者
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・任意加入被保険者
次のいずれかに該当する者は、原則として適用除外となりますが、社会保険庁長官に申し出て被保険者になることができます。
任意加入被保険者となることができる者;
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者
日本国内に住所を有する60歳以上65台未満の者
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者
<任意加入被保険者の特例>
次のいずれかに該当する者(第2号被保険者を除く)で、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金の受給権を有しない者は、社会保険庁長官に申し出て国民年金の被保険者になることができます。
・
昭和30年4月1日以前生まれで、日本国内に住所を有する、65歳以上70歳未満の者
・
昭和30年4月1日以前生まれで、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない、65歳以上70歳未満の者
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任意加入被保険者制度は、60歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者を受給できるようにすることが可能で、満額の老齢基礎年金に近づけることができます。
日本国内に住所がなくても任意加入により帰国後受給権に結びつけることができるなどの意義があります。
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任意加入被保険者としての被保険者期間は、第1号被保険者としての被保険者期間とみなします。
ただし、任意加入被保険者は、保険料の法定免除及び申請免除は適用されません。
また、任意加入被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て被保険者資格を喪失することができます。
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・国民年金に加入していた人が厚生年金や共済組合に加入した場合、切り替え手続きは基本的に勤め先の事業所で行います。
扶養している配偶者がある場合、その人は第3号被保険者となります。
・会社などを60歳前に退職し、厚生年金や共済組合の加入者でなくなったときには、国民年金に加入しなければなりません。
なお、60歳前の扶養している配偶者がある場合、その配偶者も切り替えの手続きが必要となります。
・国民年金に加入している人が、厚生年金や共済年金に加入している人と結婚し、扶養家族になったときには第3号被保険者となりますが、自動的になれるのではなく、手続きが必要となります。
第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度全体で負担することになりますので、自分で納める必要はありません。
・第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)が、「配偶者が会社を退職した」、「本人の収入が増えて扶養からはずれた」、「離婚した」などの理由で、扶養家族でなくなった場合には、第3号被保険者の資格がなくなります。
切り替えの手続きが必要です。
・サラリーマンなどに扶養されている第3号被保険者は、配偶者の勤務する会社が変わった場合は、資格変更の手続きが必要です。
そのままにしておくと、資格を失うことがあります。
●保険料
国民年金の保険料は、収入や年齢に関係なく一定です。
保険料は、第1号被保険者に該当する人で、送られてくる納付案内書に基づいて、市町村役場または指定する場所に、自分で保険料を納めます。
金融機関の口座から自動的に引き落とし可能な口座振替も利用できます。
金額は5年に1度の財政再計算の年に法定額が決められ、基礎年金の給付の増加に対応するために毎年、物価スライド率を考慮して決定されます。
国民年金の保険料は定額で、平成18年4月より、月額13,860円となっています。
(平成17年4月〜平成18年3月までは月額13,580円)
●給付
国民年金は、保険事故が生じた場合に必要な給付を行います。
保険事故;
・老齢基礎年金 国民年金に加入して受給資格期間を満たした人が原則として65歳になったときに受けられる年金で、老齢基礎年金及び付加年金が支給されます。
・障害基礎年金 国民年金加入中に病気やけがで障がいが残ったときや20歳前の病気やけがによって一定の障害の状態になったときに受けられる年金でで、障害基礎年金が支給されます。
・死亡基礎年金 受給資格(原則として25年)を満たした人が死亡したときその人に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に子が18歳に達した年度末まで(障害のある子の場合は20歳になるまで)支給される年金で、年金遺族基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金が支給されます。
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年金は、受給資格があっても自分で請求をしないと受けることができません。
国民年金(第1号)だけに加入していた人は、65歳の誕生日が過ぎてから老齢基礎年金の請求手続きをしてください。
65歳になる前でも繰上げ請求といって60歳から請求ができますが、この場合は請求した時の年齢に応じて一定の割合で減額されます。 --------------------
65歳からの年金額を20歳から60歳まで40年間保険料を納めて満額792,100円受けるものとして、保険料納付期間との関係で計算します。
本人が希望すれば60歳からでも受けることができます。
この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ減額されます。
減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。
減額は一生続きますので注意が必要です。
ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた人は、60歳で受け始めた場合は42%、61歳では35%、61歳では28%、63歳では20%、64歳では11%の減額となります。
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老齢基礎年金の受給権者が付加保険料を納付している場合は、老齢基礎年金受給の際に、付加保険料を納付した月数に応じた付加年金が支給されます。
付加年金と寡婦年金及び死亡一時金は国民年金の第1号被保険者に対する独自給付です。
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<保険料納付済期間>
保険料納付済期間とは、次の被保険者期間を合算した期間といいます。
この期間によって国民年金の受給金額が変わります。
・第1号被保険者(自営業者等)期間のうち保険料を納付した期間
督促及び滞納処分により徴収された期間を含む。
保険料半額免除の規定により半額を納付することを要しないものとされた期間のうち残りの半額のみを納付した期間を除く。
・第2号被保険者としての被保険者期間
・第3号被保険者としての被保険者期間
<保険料免除期間>
保険料免除期間とは、保険料全額免除期間と保険料半額免除期間とを合算した期間をいいます。
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請免除、学生納付特例の規定により納付することを要しないとされた期間(追納された期間を除く)をいいます。
保険料半額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、保険料半額免除の規定により半額を納付することを要しないとされた期間(残りの半額を納付した期間に限る、追納された期間を除く)をいいます。
保険料全額免除期間は、老齢基礎年金に関しては保険料納付済期間の3分の1,保険料半額免除期間は3分の2に相当するものとして計算します。
●保険料を払えないとき
国民年金保険料は、高額所得者も収入がない人も一律のため、収入が少ない人にとってどうしても負担感が大きくなってきます。
そこで、払いたくても払えない状態である場合、申請をすることで保険料を免除する救済制度があります。
・現在、免除制度は多岐にわたり、大きく分けると、全額免除から4分の1免除まで4段階の免除制度があります。
・重度の障害がある人などは、法律上当然に免除され申請の必要がありません。
・学生は、学生のみに適用される納付特例制度を利用することができます。
これは、申請によって、学生の保険料納付を猶予する制度で、手続きすることによって、申請月に関係なく、直前の4月までさかのぼって猶予されます。
この場合、親の所得は関係ありません。
免除制度と違って、猶予期間は、将来の年金額には反映されませんが、年金を受け取るために必要な加入期間には算定されます。
また、障害年金の保障があります。
支払いを猶予された保険料は、10年以内なら追納できます。
・フリーターなど収入が少なく、生活が安定していない30歳未満の人(第1号被保険者)に対しても、学生と同様に保険料納付を猶予する制度があります。
この制度は、平成27年6月までとされています。
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保険料を支払うことができないときは、保険料免除の申請手続きを行ないましょう。
保険料の免除は、加入者の所得によって、保険料の全額免除から4分の1免除まで4段階あります。
免除を受けている間は年金加入期間と認められ、将来受け取る年金についても一部支給されます。
国民年金支給額の3分の1(2分の1に引上げ予定)は、国庫負担(税金)でまかなわれています。
全額免除の制度を利用しても、この税金分は受け取れるのです。
なお、保険料の免除を受けた人は、10年以内にかぎり、保険料をさかのぼって支払うこと(追納)ができます。
ただし、3年目以上だと保険料に加算金がつくので、できることなら2年以内に払いたいところです。
生活が厳しいために保険料免除の期間があっても、将来、収入に余裕がでてきたときに保険料を追納すれば、きちんと保険料を納付した人と同じ年金額となります。
また、万が一のことがあっても、障害年金や遺族年金は減額されることなく保障されます。
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一方、保険料滞納の場合は、滞納期間中は加入期間と認められず、将来の年金はありません。
保険料滞納者でも税金は納めているかもしれませんが、その税金分の年金ももらえないのです。
万が一のことがあっても、障害年金、遺族年金の保障もありません。
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保険料の免除と滞納では、これだけ大きな違いがあるので、保険料を払えない人は、面倒と思わず、免除の手続きをしておきましょう。
●国民年金の繰上げ繰下げ
老齢基礎年金は65歳から受け取るのが原則ですが、希望すれば65歳より前に受け取ることも、65歳以降に受け取ることもできます。
前者が繰上げ受給、後者が繰下げ受給です。
繰上げ受給にすると、早めに年金を受け取ることができてますが、早く受け取る分、年金額は減額されてしまいます。
月単位で0.5%分、減額されます。
繰下げ受給は、受給開始年齢を66歳以降70歳までの間で自由に決めることができ、受給開始を遅くすればするはど年金額は増えていきます。
月単位で0.7%分、増額されます。
また、繰上げ受給の場合のデメリットは他にもあります。
・老齢基礎年金の繰上げ受給をしたあとで、障害を被ってしまったとしても、すでに老齢基礎年金を受け取っている場合は、減額された年金額しか受けることはできませんし、障害年金をもらうこともできなくなります。
・たとえば、自営業の夫が老齢基礎年金の繰上げ受給を選択し、それから間もなく死⊂した場合、本来、妻が受け取ることのできた寡婦年金がもらえなくなります。
・老齢基礎年金の繰上げ受給をしてから、60歳から国民年金に任意加入しようとしても、一度、繰上げ請求をした場合は、任意加入することはできなくなります。
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もらい始める年齢について、どう考えればよいのでしょうか。
この場合、自分が何歳まで生きるか想定する必要があります。
たとえば、1941年4月2日以降生まれで老齢基礎年金79万円の人は、60歳から繰上げ受給する場合の年金額は年55.3万円ですが、70歳から繰下げ受給する場合の年金額は年112.2万円と、およそ2倍になります
もらうトータルの金額を計算してみると、75歳までは繰上げした方が得、76歳以上は損です。
したがって、76歳を超えて長生きするということであれば、繰上げ受給しないで65歳からもらったはうが得ですし、もっと長生きする自信があるのなら、繰下げ受給にしたほうがトータルの年金額としては得になります。
どれだけ生きるかは予測がつかないし、また、いつからもらい始めるかは、収入の有無にも関わってくることなので、一概に決め付けることはできません。
また、繰上げによるデメリットも考慮する必要があります。
●自営業者の年金を増やすには
自営業者は、国民年金の第1号被保険者です。
この第1号被保険者がもらえる年金額を増やす方法は4つあります。
・付加年金に加入
毎月の国民年金保険料に400円の付加保険料を追加して支払う方法です。
200円に付加保険料を納めた月数分をかけた金額分、年金額が増えます。
たとえば、付加保険料を10年間納めた総額は4万8,000円(400円×12か月×10年)で、これによって増える付加年金は、年額2万4,000円(200円×120か月)になり、2年以上受け取ると、元がとれてトクになります。
・国民年金基金に加入
国民年金基金は、国民年金保険料を納付していれば加入できる年金の上乗せ制度です。
各都道府県に1つずつある地域型と、職業ごとに全国で1つある職能型があります。
掛金の上限は、月額6万8,000円で、将来もらえる年金額は加入年齢や掛金などにより異なります。
国民年金基金に加入する際の一口目は、年金月額3万円(年齢によっては2万円または1万円)の終身年金で、確定年金などとの組み合わせは自由で、ライフスタイルにあった年金が自分でつくれます。
なお、国民年金基金の掛金は全額、社会保険料控除として所得控除できます。
・個人型401Kに加入
401kは、確定拠出年金で、将来の年金額は自分で選んだ運用商品の運用次第というしくみの商品です。
掛金の上限は、国民年金基金とあわせて月額6万8,000円までです。
掛金は、国民年金基金と同様に全額、所得控除できます。
・国民年金に任意加入
国民年金の加入期間が40年未満の人は、65歳になるまで、国民年金に任意加入することができ、いつでもやめることができます。
任意加入すると、1年で16万9,200円の保険料が必要になりますが、年金額は約2万円増え、8.5年以上受け取ると、追加払いの保険料を上回ってトクになる計算です。
●障害基礎年金
障害年金は、国民年金からは障害基礎年金、厚生年金からは障害厚生年金が支給されます。
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国民年金に加入中に、交通事故や病気などで、日常生活に著しく支障のある障がいの状態になったときのための年金です。
不幸にして障害を負ってしまった場合に、障害基礎年金を受給できることは心強いものです。
そのような場合にも備えて、国民年金に加入し、保険料を納付するとプラスが大きいと思います。
現在、国民年金は20歳以上60歳未満の人は強制加入になっており、加入手続は本人が市区町村役場で行う必要があります。
障害基礎年金は、受給要件に加入期間が原則25年以上との条件はなく、保険料をキチンと納めていれば、加入期間の長短にかかわらず受給できます。
・支給要件
初診日の前々月までに、保険料を納めた期間・免除された期間・学生納付特例を受けた期間が、加入期間の3分の2以上あること(あるいは平成28年4月1日前に初診日のある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと)が必要です。
20歳前に初診日のある場合には、所得制限はありますが、一定の障害の状態にあれば保険料の納付状況に関わりなく、年金を受け取ることができます。
・障害認定時
初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
・障害基礎年金の金額(年額・平成20年度)
1級障害・・・ 990,100円
1級障害とは、両上肢の機能に著しい障害を有するもの、両下肢の機能に著しい障害を有するもの、両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの、その他です。
2級障害・・・ 792,100円
2級障害とは、1上肢の機能に著しい障害を有するもの、1下肢の機能に著しい障害を有するもの、両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの、その他です。
※障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは別の基準によるものです。
18歳到達年度末日までの間にあるか、または20歳未満で一定の障害にある子がいる場合には、下記の額が加算されます。
加算対象の子の加算額(年額・平成19年度)
1人目・2人目は・・・ 各227,900円
3人目以降は・・・・・・ 各75,900円
子とは次の者に限ります。
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
・20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
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