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厚生年金保険の概要
厚生年金保険は、一定の事業所に使用される労働者を被保険者とし、被保険者の老齢、障害および死亡について保険給付を行い、被用者やその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする社会保険制度です。
日本の民間労働者が加入する年金制度です。
個人事業主本人は厚生年金保険に加入できません。
船員保険の職務外運年金部門は、昭和61年4月から厚生年金保険に統合されました。
平成9年4月からは、旧公共企業体の三共済組合(日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合)の長期給付事業も、厚生年金保険に統合され、されに平成14年4月からは、旧農林漁業団体職員共済組合も、厚生年金保険に統合されました。
●保険者
厚生年金保険の営主体は政府です。
具体的に運営しているのが社会保険庁です。
厚生年金保険では、被保険者の保険料徴収をはじめとして、保険事故などについて長期にわたって各種の給付を行っています。
そのために多額の積立金が必要となり、運営は確実かつ安全であることが要求されてますので、厚生年金は事業運営を政府に任せています。
●被保険者
厚生年金保険の被保険者となれる人は次のとおりです。
・適用事業所に使用される70歳未満の者または社会保険庁長官の認可を受けた、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者
使用される人とは、事実上その事業主のもとで使用され、労務の対償として給料や賃金を受け取っている人のことをいい、法律上の雇用契約があるかどうかは必ずしも関係ありません。
株式会社の社長など法人の代表者の場合も、法人に労務を提供し、これに対し報酬が支払われる限り、法人に使用さえる人として、被保険者となります。
ただし次の「適用除外」に該当する場合は厚生年金保険に加入できません。主として、別の年金保険制度に加入している人と日雇労働者(1ヶ月以内)や短期間(2ヶ月以内)、の臨時使用人・季節的業務(4ヶ月以内)や臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人などです。
・共済組合の組合員
・私立学校教職員共済制度の加入者
・臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
・臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
・季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
・臨時的事業の事業所に6か月を越えない期間使用される予定の人
・所在地が一定しない事業所に使用される者
なお、70歳になっても老齢基礎年金などの受給資格期間に足りない人で在職中の人は、申し出によりその期間を満たすようになるまで厚生年金保険の加入を継続することができます。
●適用事業所
厚生年金保険への加入は、事業所(本社、支社、工場など)単位で行われます。
健康保険が適用となる事業所には、加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)と、許可を受けて加入する事業所(任意包括適用事業所)があります。
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強制適用事業所
・個人経営で常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所(ただし、サービス業の一部や農業・漁業などの個人の事業所は強制適用事業所から除かれます)
・国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所で常時従業員を使用するもの
・船員法1条に規定する船員として、船舶所有者に使用さえる者が乗り込む船舶
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任意適用事業所
・個人経営で従業員が常時5人未満の事業所
・個人経営で従業員が常時5人以上でも、強制適用事業所に該当しない事業所
●保険料
給与から、厚生年金保険の保険料として控除する金額は、健康保険と同じく標準報酬月額および標準賞与額に応じて決まり、被保険者と会社とで折半します。
月収に加え、賞与についても、保険料と年金額に完全に反映される総報酬制によって保険料が徴収されます。
厚生年金保険料=標準報酬月額(または標準賞与額)×保険料率
(保険料率は各基金ごとに異なります)
厚生年金の標準報酬月額は1等級(98,000円)から30等級(620,000円)に区分されています。
また標準賞与額の上限は150万となります。
*たびたび改訂されています。
・控除時期
原則1:当月の給与から前月分の保険料を控除する
原則2:退職した月の前月分まで負担する。→ 退職した月の分は原則不要
4月に入社した人
4月支給の給与 → 3月は被保険者ではないから、保険料を控除しない
5月支給の給与 → 4月分の保険料を控除する
退職者の場合、厚生年金の資格喪失日は退職日の翌日です。
5月31日に退職する人
厚生年金の資格喪失日は6月1日となるので、5月分の保険料を負担する必要があります。
5月支給の給与から4月分と5月分の2か月分の保険料を控除します。
5月30日に退職する人
厚生年金の資格喪失日は5月31日ですので、5月分の保険料を負担する必要はありません。
5月支給の給与から4月分の1か月分の保険料を控除します。
賞与支給前後
賞与支給日が6月10日で、6月30日に退職する人
厚生年金の資格喪失日は7月1日ですので、6月分の保険料を負担する必要があります。
6月支給の賞与から、保険料を控除します。
賞与支給日が6月10日で、6月25日に退職する人
厚生年金の資格喪失日は6月26日ですので、6月分の保険料を負担する必要はありません。
6月支給の賞与から、保険料は控除しません。
・免除
育児休業中の厚生年金保険料も、健康保険料と同じく申請手続きを行えば被保険者負担分・会社負担分ともに免除されることになっています。
注意点1:社会保険事務所へ必ず申請する →申請しないと免除されません
注意点2:申請した月から免除される→育児休業を開始しても申請が遅れると免除開始も遅れます
保険料が免除される期間は、申請後、育児休業終了日の翌日の属する月の前月までです。
女性が出産後、そのまま育児休業に入る場合は、育児休業の開始日は労働基準法による産後休暇(出産日の翌日から56日間)の翌日となります。
なお、次の場合は保険料は免除されません。
産前・産後の休業期間
介護休業
●給付
給付には、老齢年金、60歳台前半の老齢年金、障害年金、遺族年金があります。
・老齢厚生年金
国民年金から老齢基礎年金が支給され、厚生年金保険から老齢厚生年金が支給されます。
・障害厚生年金
国民年金から障害基礎年金が支給され、厚生年金保険から障害厚生年金が支給されます。
・遺族厚生年金
国民年金から遺族基礎年金が支給され、厚生年金保険から遺族厚生年金が支給されます。
以下、国民年金の老齢基礎年金は別に説明することととして、ここでは厚生年金保険の老齢厚生年金の部分についてのみ説明します。
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★60歳台前半の老齢年金
報酬比例部分 + 定額部分 + 加給年金額
ただし、勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳代後半(65歳から70歳になるまでの間)の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止されます。
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60歳台前半は、次の3つの条件を満たした人に65歳になるまでの間に60歳台前半の老齢厚生年金が支給されます。
条件1:老齢基礎年金の資格期間を満たしていること
条件2:厚生年金の加入期間が1年以上あること
条件3:昭和36年(女性は昭和41年)4月1日以前に生まれていること
昭和16年(女性は昭和21年)4月1日以前に生まれた人には、60歳から65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日(女性は昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日)生まれの人には、特別支給の老齢厚生年金が生年月日に応じて61歳〜64歳から65歳になるまで支給され、60歳からそれまでの間は報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。
また、昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日(女性は昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日)生まれの人には特別支給の老齢厚生年金が支給されませんが、60歳から65歳になるまで、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。
さらに、昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日(女性は昭和33年4月2日〜昭和41年4月1日)生まれの人には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が生年月日に応じて61歳〜64歳から65歳になるまで支給され、昭和36年(女性は昭和41年)4月2日以後に生まれた人には、65歳になるまで年金が支給されません。

★65歳以上の老齢年金
報酬比例年金額 + 加給年金額
ただし、勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳代後半(65歳から70歳になるまでの間)の方については、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止されます。
<報酬比例年金額>
まず、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た平均標準報酬月額を計算します。
(A)賞与を除いた平均月収×(生年月日に応じて10/1000〜7.5/1000)×(平成15年3月以前の厚生年金の加入月数)
次に、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た平均標準報酬月額(賞与を含めた平均月収)を計算します。
(B)賞与を含めた平均月収×(生年月日に応じて7.692/1000〜5.769/1000)×(平成15年3月以後の厚生年金の加入月数)
そして、それらを次の算式で計算します。
(A)+(B)にスライド率1.031×0.985
<加給年金額>
厚生年金の加入期間が20年または中高齢の特例で15年から19年以上ある人の特別支給の老齢厚生年金には、生計を維持されている配偶者または18歳になった年度の末日までの間にある子もしくは20歳未満で1級・2級の障害の子があれば、次の加給年金額が加算されます。
配偶者
227,900円(月額18,992円)
昭和9年4月2日以後に生まれた受給者の配偶者の加給年金額には特別加算が行われ、加給年金額は受給者の生年月日に応じて年金早見表のI欄の261,500円(月額21,792円)〜396,000円(月額33,000円)になります。
大正15年4月2日以後に生まれた配偶者が65歳になると老齢基礎年金が支給されるので、配偶者の加給年金額は打ち切られますが、老齢基礎年金に配偶者の生年月日に応じて振替加算が行われます。
1人目・2人目の子
各227,900円(月額18,992円)
3人目以降の子
各75,900円(月額 6,325円)
配偶者が障害年金または厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金等を受けられる時は、加給年金額が加算されません。
★70歳以上の老齢年金
年金を受けられる人が60歳以降も働いていると、年金の一部または全額が支給停止されます。
これを在職老齢年金制度といいますが、60歳台前半と60歳台後半では支給停止の方法が異なります。
70歳になると厚生年金保険料の負担はなく、健康保険料のみ負担します。
ただし、70歳以後も現在と同様の在職老齢年金の仕組みが適用されるため、高収入の間は現在の年金額の状態が続き、満額支給とはなりません。
適用事業所に勤める人は、70歳になるまで厚生年金保険に加入しなければなりません。
その場合、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みが適用され、年金額の計算・調整がなされます。
平成19年4月から、世代間・世代内の公平を図るため70歳以上の在職者にも、60歳代後半の在職老齢年金制度が適用されることとなりました。
ただし、施行日に70歳以上の昭和12年4月1日以前生まれの人を除きます。
・老齢基礎年金は全額支給です。
・総報酬月額相当額と報酬比例部分の年金月額との合計額が48万円に達するまでは、年金の停止は行われず満額の老齢厚生年金が支給されます。
・総報酬月額相当額と報酬比例部分の年金月額との合計額が48万円を上回る場合は、増加した額の2分の1が年金額から停止されます。
・平成19年4月1日に70歳を過ぎている人には調整が適用されません。
・70歳以上は厚生年金保険の被保険者とはならないため、厚生年金保険料の負担はなく、健康保険料のみ徴収されます。
なお、75歳以上は後期高齢者医療制度の加入者になります。
事業主は70歳以上の健康保険の被保険者を使用する場合には、社会保険事務所に一定の届出が必要です。
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<定額部分>
スライド率
1,676円×〔生年月日に応じて1.875〜1.000〕×〔厚生年金の加入月数〕×0.985
上記の定額部分の式の単価は1,676円ですが、昭和21年4月1日に生まれた人の単価は、1,676円に生年月日に応じて年金早見表のH欄のように1.875〜1.032を乗じた額となります。
定額部分の式で使用される厚生年金の加入月数には生年月日に応じて上限がもうけられています。
<報酬比例年金額>
まず、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た平均標準報酬月額を計算します。
(A)賞与を除いた平均月収×(生年月日に応じて10/1000〜7.5/1000)×(平成15年3月以前の厚生年金の加入月数)
次に、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た平均標準報酬月額(賞与を含めた平均月収)を計算します。
(B)賞与を含めた平均月収×(生年月日に応じて7.692/1000〜5.769/1000)×(平成15年3月以後の厚生年金の加入月数)
そして、それらを次の算式で計算します。
(A)+(B)にスライド率1.031×0.985
<加給年金額>
厚生年金の加入期間が20年または中高齢の特例で15年から19年以上ある人の特別支給の老齢厚生年金には、生計を維持されている配偶者または18歳になった年度の末日までの間にある子もしくは20歳未満で1級・2級の障害の子があれば、次の加給年金額が加算されます。
配偶者 227,900円(月額18,992円)
昭和9年4月2日以後に生まれた受給者の配偶者の加給年金額には特別加算が行われ、加給年金額は受給者の生年月日に応じて年金早見表のI欄の261,500円(月額21,792円)〜396,000円(月額33,000円)になります。 大正15年4月2日以後に生まれた配偶者が65歳になると老齢基礎年金が支給されるので、配偶者の加給年金額は打ち切られますが、老齢基礎年金に配偶者の生年月日に応じて振替加算が行われます。
1人目・2人目の子 各227,900円(月額18,992円)
3人目以降の子
各75,900円(月額 6,325円)
配偶者が障害年金または厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金等を受けられる時は、加給年金額が加算されません。
●厚生年金の繰下げ
国民年金の老齢基礎年金は65歳から受け取るのが原則ですが、希望すれば65歳より前に受け取ることも、65歳以降に受け取ることもできます。
前者が繰上げ受給、後者が繰下げ受給です。
厚生年金の場合は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金は、平成36年度までは、年齢によって60〜64歳から受け取れます。
繰下げについては、生年月日によって受給の取り扱いに違いがあります。
・1937年4月1日以前生まれの人
老齢厚生年金の繰下げ受給ができます。
この場合、老齢基礎年金と一緒に繰下げ受給することになります。
・1937年4月2日から1942年4月1日生まれの人
老齢厚生年金の繰下げ受給はできません。
ただし、老齢基礎年金のみを繰下げ受給することはできます。
・1942年4月2日以降生まれの人
国民年金の老齢基礎年金のみの繰下げ、厚生年金の老齢厚生年金のみの繰下げ、両方の繰下げのいずれもが可能です。
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繰下げ受給は、65歳からの老齢厚生年金が対象です。
退職、在職にかかわらず、繰下げ受給することができます。
ただし、在職中の人が年金を受給した場合は、支給停止されるであろう年金を控除した残りの老齢厚生年金が繰下げ受給の対象になります。
繰下げ受給にすれば、0.7%分が月単位で増額され、期間に応じて毎月の年金額が増えていきます。
●障害厚生年金
障害年金は、国民年金からは障害基礎年金、厚生年金からは障害厚生年金が支給されます。
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厚生年金の被保険者期間に初診日のある病気やけがで、障害等級に該当する程度の障害(1級、2級、3級)が生じたときに、支給されます。
障害年金を受給するためには、加入要件、納付要件、障害状態の要件を満たしていることが必要です。
・加入要件
障害基礎年金は、初診日において国民年金の被保険者であること、または、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいたことが必要です。
障害厚生年金は、初診日において厚生年金の被保険者であることが必要です。
初診日とは、障害の認定の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
・納付要件
障害基礎年金、障害厚生年金ともに、傷病の初診日の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないことが必要です。
ただし、3分の1以上の滞納があっても、平成28年4月1日前に初診日がある場合には、65歳未満で初診日の前々月までの直近の1年間に滞納がなければ大丈夫です。
・障害状態要件
障害基礎年金は、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること。
障害厚生年金は、障害認定日における障害の程度が1級〜3級であること。
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に治った場合には治った日です。
その病状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。
1級障害とは、両上肢の機能に著しい障害を有するもの、両下肢の機能に著しい障害を有するもの、両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの、その他です。
2級障害とは、1上肢の機能に著しい障害を有するもの、1下肢の機能に著しい障害を有するもの、両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの、その他です。
3級障害とは、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のものとされます。
・年金額(平成20年度)
【1級】(報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額(227,900円)
【2級】(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額(227,900円)
【3級】(報酬比例の年金額) *最低保障額 594,200円
*報酬比例の年金額の計算式
年金額=(ア+イ)×1.031×0.985
ア=平均標準報酬月額×乗率7.5/1000×平成15年の3月以前の厚生年金の加入月数
イ=平均標準報酬額×乗率5.769/1000×平成15年の4月以降の厚生年金の加入月数
なお、乗率は改定されることがあります。
厚生年金の加入月数(平成15年3月以前の加入月数と平成15年4月以降の加入月数の合計)が300ヵ月(25年)未満の場合には、300ヵ月(25年)加入したものとみなして年金額が計算されます。
障害の状態が1級および2級と認定された場合、受給権者と生計を同じくする65歳未満の配偶者がいれば、配偶者加給年金が加算されます(3級の場合には配偶者加給年金は加算されません)。
ただし、配偶者の恒常的な年収が850万円未満であること、配偶者が老齢厚生年金、障害厚生年金、障害基礎年金、共済組合から退職共済年金・障害年金をもらっていないこと、などの条件もあります。
障害の状態が1級および2級と認定された人には、国民年金の障害基礎年金も併せて支給されます。
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