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年金保険の概要
年金保険には、公的年金保険と個人年金保険があります。
公的年金は、老後の所得保障の主柱として高齢者の老後生活を実質的に支えていくことをその役割としています。
個人年金は、公的年金の不足分を補完したりことに役割があります。
●公的年金保険
今日、公的年金の加入者は7,050万人、受給者は延べ3740万人にも達しています。
高齢者世帯の収入のうち、平均で79%(自営業世帯や稼得収入のある世帯を除く)が公的年金で占められ、公的年金だけという世帯も、高齢者世帯の半数にのぼっています。
現在、次のような制度があります。
・職業にかかわらず20歳以上のすべての人が加入する「国民年金」
・民間会社で働く人等が加入する「厚生年金保険」
・船員が加入する「船員保険」
・公務員などを対象とする数種の「共済組合」
その他、サラリーマンのより豊かな老後を保障するものとして「厚生年金基金」があり、また、自営業者等に対し基礎年金の上乗せ年金を支給するものとして「国民年金基金」があります。
昭和60年の改正により全国民共通の基礎年金が導入され、厚生年金や共済組合は、その上乗せとして報酬比例の年金を支給する制度に再編成されました。
公的年金制度はこれまでたびたび改正されており、今後も改正される可能性が大きいと思います。
●個人年金保険
銀行や信託銀行などが各行ごとに独自に商品を開発し販売しています。
・変額年金保険
・定額年金保険
・外貨建定額年金保険
・その他

●国民年金
老齢、障害または死亡によつて国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によつて防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としています。
1991年(平成3年)4月から、20歳以上60歳未満の者で他の被用者年金制度に加入していない人は、全て強制加入となっています。
国民年金の給付は、制度発足当初は厚生年金並みであったものが、1986年に財政の破綻から給付レベルを大幅に下げ、「老後の生活の糧となる年金」から「老後の生活の基礎のための年金」へと転換しました。
・老齢年金の支給額の推移
改定年月
満額の年金額 2003年4月〜 797,000円 2004年4月〜 794,500円 2006年4月〜 792,100円
・国民年金の保険料
改正年月 毎月の保険料 2005年4月〜 13,580円 2006年4月〜
13,860円 2007年4月〜 14,140円×改定率 2008年4月〜 14,420円×改定率 2009年4月〜
14,700円×改定率 2010年4月〜 14,980円×改定率 2011年4月〜 15,260円×改定率 2012年4月〜
15,540円×改定率 2013年4月〜 15,820円×改定率 2014年4月〜 16,100円×改定率 2015年4月〜
16,380円×改定率 2016年4月〜 16,660円×改定率 2017年4月〜 16,900円×改定率
※改定率=物価や賃金の伸び率
●厚生年金
日本の民間労働者が加入する年金制度です。
個人事業主本人は厚生年金保険に加入できません。
船員保険の職務外年金部門は、昭和61年4月から厚生年金保険に統合されました。
・適用事業所
厚生年金保険への加入は、事業所(本社、支社、工場など)単位で行われます。
健康保険が適用となる事業所には、加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)と、許可を受けて加入する事業所(任意包括適用事業所)があります。
・世代ごといくら保険料を負担し将来いくら年金を給付されるか
保険料 給付額 倍率 1935年生 670 5,500 8.3 1945年生 1,100 5,100 4.6 1955年生
1,600 5,100 3.2 1965年生 2,200 5,900 2.7 1975年生 2,800 6,700 2.4
1985年生 3,300 7,600 2.3 1995年生 3,700 8,500 2.3 2005年生 4,100 9,500
2.3
(厚生労働省推計/単位:万円)
・保険料
2006年9月分から、一般の被保険者(労働者)は収入の14.642%を保険料として負担します。
そのうちの半分は企業(雇用主)が負担するので、被保険者が支払うのは収入の約7.3%です。
*たびたび改訂されています。
●共済年金
国家公務員・地方公務員・私立学校職員等が加入している健康保険・年金保険の保険者です。
長期給付として基礎年金に上積みされる3種類の共済年金の支給を行っています。
(国家公務員等共済組合については、国家公務員共済組合連合会が行っています。)
・退職共済年金
組合員期間(被保険者であった期間)、保険料を納付した期間及び保険料の納付を免除された期間が25年以上である組合
員で、かつ退職した者に対し、原則として65歳に達したときに支給される報酬比例年金。
但し、当分の間は、特例により特別支給の退職共済年金が60歳から支給されます。
65歳からの退職共済年金は、老齢厚生年金相当額に組合員期間の長さに応じて異なる報酬比例の加算額を加えた額が基本で、あわせて老齢基礎年金も支給されます。
・障害共済年金
組合員が、次の良一定の条件に該当したときに支給される報酬比例の年金。
・遺族共済年金
組合員や退職共済年金の受給権者等が死亡した場合に、配偶者等の遺族に支給される報酬比例の年金。
●年金制度が変わります(平成18年度)
国民年金などの年金制度の改正が順次実施されることとなっています。
平成18年度からの主な変更点は、次のとおりです。
・国民年金
1 保険料額が改正されます
2 保険料免除(一部納付)の段階が増えます
3
保険料の全額免除・若年者納付猶予は継続申請ができます
・厚生年金保険
4 保険料の算定基礎日数が変わります
・年金給付関係
5 平成18年度の年金額は0.3%減額となります
6
障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります
7 障害基礎年金等の納付要件の特例が延長されます
8
沖縄の厚生年金保険にかかる特別措置が実施されます
●基礎年金番号
基礎年金番号とは、社会保険庁が、すべての年金制度を通じた1人1番号での加入管理をめざし、平成9年1月1日時点での公的年金の被保険者、受給者に付番した4桁+6桁の番号のことです。
平成8年12月までは、被保険者の年金加入記録は、加入していた公的年金制度ごとに年金手帳の記号番号として管理されていました。
そのため、転職等で年金制度が変わった場合に、国民年金や厚生年金保険の年金手帳の記号番号あるいは共済組合の組合員番号等により、制度ごとにその都度切替えの手続きが必要でした。
この手続きが遅れたり、確認が不十分だったりした場合は、同じ制度でも複数の年金番号が付番されることもあり、年金記録の管理が複雑になっていました。
基礎年金番号は、その当時加入していた国民年金又は厚生年金の年金手帳の記号番号また直近最終の加入制度の年金番号が用いられました。
また、共済組合の加入者、受給者には年金手帳がなかったので、新たに基礎年金番号が付番されました。
公的年金の被保険者、及び共済組合の年金受給者には、基礎年金番号は、基礎年金番号通知書により通知され、国民年金、厚生年金保険の受給者には、基礎年金番号を付番した新しい年金証書が送られました。
またその後に新たに公的年金に加入した人には、青い表紙の年金手帳により、基礎年金番号が通知されます。
基礎年金番号を付番する以前は、加入する年金制度で、それぞれ別の体系の年金番号が付けられていたため、加入する年金制度が変わると、それが同一人物のものであることが分かりませんでした。
基礎年金番号を付番してからは、加入する年金制度が変わっても同一の番号を使用するため、その人の年金の履歴が把握できるので、年金相談などがスムーズになりました。
年金請求時に、本人が加入の履歴を忘れてしまっても、記録をスムーズに引き出すことができます。
国民年金の加入届を忘れてしまったりした場合でも、適用もれも防ぐことができるようになりました。
基礎年金番号の付番は次のように行われます。
・年齢が20歳未満の人
最初に厚生年金保険の適用事業所に勤務したときに、社会保険事務所で新しく基礎年金番号を記載した年金手帳を作成し、会社経由で交付されます。
また、共済組合に加入する人は、共済組合からの届出を受けて社会保険業務センターが新しい基礎年金番号通知書を作成し、共済組合を経由して交付されます。
・20歳以上の人
日本国内に居住する20歳以上の人は、全員に基礎年金番号が付番されています。
20歳になって初めて交付を受ける人は、20歳の誕生日の前日における住所地で国民年金に加入します。
基礎年金番号が記載された青色の年金手帳が、社会保険事務所から自宅に送付されます。
・平成8年12月以前から公的年金に加入していた人
国民年金や厚生年金保険に加入していた人は、そのときの加入制度の年金手帳の記号番号が、平成9年1月1日付で基礎年金番号となり、基礎年金番号通知書で交付されました。
なお、共済組合に加入していた人は、新たな基礎年金番号が決定され交付されました。
・平成8年12月以前からの年金受給者
このときに年金受給者だった人は、最後に加入していた年金制度の年金手帳の記号番号が基礎年金番号になりました。
また、共済年金のみの受給者には新たな基礎年金番号が付番されました。
子が遺族年金の受給権者となっている場合には、子にも基礎年金番号が付番されました。
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